○練馬区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、区長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係るつぎに掲げる事項とする。

(1) 職員の任免および職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限および懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉および利益の保護の状況

(11) その他区長が必要と認める事項

(平26条例34・平28条例13・令元条例30・令4条例32・一部改正)

(人事委員会の報告および報告事項)

第4条 特別区人事委員会の前年度における業務の状況に関する報告時期および報告事項については、特別区人事・厚生事務組合条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第5条 区長は、第2条および第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要および第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の公表は、練馬区公告式条例(昭和25年9月練馬区条例第46号)に定める掲示場に掲示する方法その他区長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年10月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(練馬区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条の規定による改正後の練馬区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

練馬区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)