○練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例
平成19年12月17日
条例第79号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 みどりの計画(第7条・第8条)
第3章 緑化委員会(第9条―第11条)
第4章 みどりを愛し守りはぐくむ施策(第12条―第30条)
第5章 みどりを守りはぐくむ手続
第1節 開発事業の手続(第31条―第39条)
第2節 樹木等の伐採に関する手続(第40条・第41条)
第6章 補則(第42条―第44条)
付則
かたくりの咲く雑木林、風格ある屋敷林、広々とした農地、親しめる水辺、これらの練馬らしいみどりは、人々の暮らしとともに受け継がれてきた祖先からの贈り物である。樹々は枝を伸ばし、落葉は土となり、その土が新しいみどりをはぐくんできた。
都市化の波が迫る中、練馬区は昭和52年、みどりを保護し回復する条例を制定し、樹木や樹林の保全に取り組んできたものの、私たちの誇りであったみどりの減少は止まることなく、特に農地が減少した。
今や樹木そのものを守るだけでは、みどりは守れない。
みどりは、樹木、草花その他の植物およびそれらが生きていくために必要な土または水が一体となっている環境であり、風土や歴史と密接なつながりを持つものである。
私たちは、共にみどりを愛し、守り、はぐくむことにより、豊かなみどりと豊かな心を私たちの子孫に継承することができるのである。
私たち一人一人がみどりを介してつながり、みどり豊かな練馬とするために、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、練馬区(以下「区」という。)のみどりの保全および創出について、区、区民等および事業者の責務を明らかにするとともに、みどりの保全および創出のための施策等を定めることにより、豊かなみどりの実現および将来への継承に寄与し、もって区民の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) みどり 樹木、草花その他の植物およびそれらが生きていくために必要な土または水が一体となっている環境をいう。
(2) みどりの保全および創出 みどりを良好な状態に保つことおよび新たにみどりを増やしていくことをいう。
(3) 区民等 区内に居住する者、区内に存する事務所または事業所に勤務する者および区内に存する学校に在学する者をいう。
(4) 事業者 区内で事業活動を行う者をいう。
(5) 開発事業者 事業者のうち開発事業を行うものをいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)、建築基準法第2条第13号に規定する建築(以下「建築」という。)、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地(寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内に設置するものまたは墓地の区域もしくは墳墓を設ける区域の変更によるものを除く。)を設置する行為、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第2条第8号に規定する指定作業場のうち、同条例別表第2第6号のウエスト・スクラップ処理場もしくは第9号の材料置場を設置する行為、練馬区まちづくり条例(平成17年12月練馬区条例第95号)第2条第8号の5に規定するペット火葬施設等を設置する行為、駐車場を設置する行為またはゴルフ場、運動場その他これらに類する屋外運動競技施設もしくは遊園地その他これに類する屋外娯楽施設を建設する行為をいう。
(令元条例9・一部改正)
(区の責務)
第3条 区は、みどりの保全および創出のため、必要な施策を策定し、実施しなければならない。
2 区は、みどりの保全および創出のため、区民等および事業者と連携し、協力体制の構築に努めなければならない。
3 区は、区民等および事業者に対し、みどりの保全および創出に関する知識の普及および意識の啓発に努めなければならない。
(区民等の責務)
第4条 区民等は、みどりの保全および創出に努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、みどりの保全および創出に努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。
(国等への要請)
第6条 区は、国および他の地方公共団体に対し、その所有し、または管理する施設におけるみどりの保全および創出に関し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
第2章 みどりの計画
(みどりの計画)
第7条 区長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「みどりの基本計画」という。)を練馬区緑化委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて定めるものとする。
2 区長は、みどりの基本計画を推進するため、必要な計画を定めるものとする。
3 区長は、前項に規定する計画を定めるに当たっては、区民等および事業者の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(みどりの実態調査)
第8条 区長は、みどりの保全および創出のために必要な施策を策定するため、5年ごとにみどりに関する実態調査を行うものとする。
第3章 緑化委員会
(設置)
第9条 みどりの保全および創出に関する重要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として委員会を設置する。
(所掌事項)
第10条 委員会は、区長の諮問に応じ、つぎに掲げる事項を調査審議する。
(1) 第7条第1項のみどりの基本計画の策定および変更に関すること。
(2) 第13条第1項の郷土景観保全計画の策定および変更または廃止に関すること。
(3) 第19条第2項のねりまの名木の指定および解除に関すること。
(4) 第42条第1項の規定による公表に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、みどりの保全および創出に関する重要な事項
2 委員会は、みどりの保全および創出に関する重要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(平26条例11・令2条例26・一部改正)
(組織等)
第11条 委員会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 区民等
(2) 区議会議員
(3) 学識経験者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項に定めるもののほか、専門的な事項を調査審議するため、特に必要があるときは、委員会に、別に区長が委嘱する委員若干名を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定める。
(令2条例26・一部改正)
第4章 みどりを愛し守りはぐくむ施策
(みどりの協定)
第12条 区長は、一定の地域内の区民等または事業者が、その合意に基づき、当該地域内における樹木の保全もしくは植栽、建築物の緑化(樹木、芝、草花等を植栽し、生育させることをいう。以下同じ。)または生け垣の造成等みどりの保全および創出を推進することを決定したときは、当該地域の区民等および事業者の代表者と、みどりの保全および創出の推進について必要な事項を内容とする協定(以下「みどりの協定」という。)を締結することができる。
2 区長は、みどりの協定を締結したときは、その旨を公告しなければならない。
(郷土景観保全計画)
第13条 区長は、雑木林、屋敷林、農地等が一体となった景観を形成している地域で、特にその景観を保全する必要があると認める3,000平方メートル以上の土地の区域について、委員会の意見を聴いて、保全すべき土地の区域(以下「郷土景観保全地区」という。)を指定し、景観を保全するための計画(以下「郷土景観保全計画」という。)を定めることができる。
2 区長は、前項の規定により郷土景観保全計画を定めようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等郷土景観保全地区内の土地および建築物その他の工作物の所有者ならびに土地の借地権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 区長は、郷土景観保全計画を定めたときは、その旨を公告しなければならない。
(保全義務)
第14条 郷土景観保全地区内の土地所有者等は、当該地区の景観を保全するため、自己の所有する土地もしくは建築物その他の工作物または自己が借地権を有する土地について、適切に管理しなければならない。
(協議)
第15条 郷土景観保全地区内においてつぎの各号に掲げるいずれかの行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより区長に協議しなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為その他規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 樹木の伐採または高さ5メートルを超える樹木の移植
(2) 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築または色彩の変更
(3) 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
2 区長は、前項の協議があったときは、郷土景観保全計画に基づき、必要な指導および助言をすることができる。
(郷土景観保全計画の変更等)
第16条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、委員会の意見を聴いて、郷土景観保全計画を変更または廃止することができる。
(1) 保全すべき景観が滅失したと認められるとき。
(2) 公益上の必要が生じたとき。
(買取りの措置等)
第17条 区長は、郷土景観保全地区内の土地の所有者から、当該土地を区が買い取るべき旨の請求があった場合は、速やかに当該所有者と協議のうえ、買取りの措置をとるかどうかを決定しなければならない。
(保護樹木等およびねりまの名木の指定等)
第19条 区長は、規則で定める基準に該当する樹木または樹林で、特に保護する必要があると認めるものについて、その所有者の申請に基づき、保護樹木または保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。
2 区長は、規則で定める基準に該当し、かつ、みどりの象徴として後世に継承することがふさわしいと認める樹木または樹林について、その所有者の申請に基づき、ねりまの名木(以下「名木」という。)として指定することができる。
3 区長は、前項の規定による名木の指定をしようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない。
(平26条例11・令2条例26・一部改正)
2 所有者は、保護樹木等および名木を伐採してはならない。ただし、つぎに掲げる行為については、この限りでない。
(1) 維持管理のために行うせん定
(2) 維持管理のために行う間伐
(3) 危険な樹木の伐採
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(平26条例11・全改)
(届出)
第21条 所有者は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 保護樹木等または名木が滅失または枯死したとき。
(2) 保護樹木等または名木を移植しようとするとき。
(3) 保護樹木等または名木を譲渡しようとするとき。
(4) 所有者の氏名または住所(法人にあっては、その名称または主たる事務所の所在地)を変更したとき。
2 所有者の変更があったときは、新たな所有者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(平26条例11・一部改正)
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第21条の2 所有者が変更したときは、新たな所有者は、この条例による当該保護樹木等および当該名木についての従前の所有者の権利義務を承継する。
(平26条例11・追加)
(指定の解除)
第22条 区長は、保護樹木等または名木について、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(2) 所有者から指定の解除の申請があったとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。
2 区長は、前項の規定により名木の指定を解除しようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない。
3 区長は、第1項の規定により指定の解除をしたときは、速やかにその旨を所有者に通知しなければならない。
(平26条例11・令2条例26・一部改正)
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該所有者と協議のうえ、買取り等の措置をとるかどうかを決定しなければならない。
(憩いの森および街かどの森)
第24条 区長は、区民等の利用に供するため、都市緑地法第55条第1項に規定する市民緑地として樹林地の所有者と契約を締結し、面積が1,000平方メートル以上の樹林地を憩いの森、面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の樹林地を街かどの森として、樹林地の保全および必要な整備を行うことができる。
(平26条例11・一部改正)
(費用の補助等)
第26条 区長は、みどりの保全および創出を図るため、つぎに掲げる費用の一部について補助を行うものとする。
(1) みどりの協定を締結した者に対するその活動に必要な費用
(2) 郷土景観保全地区内の土地所有者等に対する当該地区内の景観の保全に必要な費用
(3) 保護樹木等または名木の所有者に対する当該保護樹木等または当該名木の保全に必要な費用
2 区長は、みどりの保全および創出を図るため、つぎに掲げる支援を行う。
(1) 区民等が樹木の植栽および生け垣の造成等を行う際の技術的な助言
(2) 区民等に対する苗木の供給
(3) みどりの保全および創出を推進する区民等(区民が主たる構成員となっている団体を含む。)に対する情報の提供、技術的な助言その他当該区民等の活動に必要な支援
(4) 保護樹木等または名木の所有者に対する当該保護樹木等または当該名木の維持管理に関する助言
(5) 前各号に掲げるもののほか、みどりの保全および創出のために必要な支援
(平26条例11・一部改正)
(公共施設等の緑化)
第27条 区長は、区が設置または管理する公共施設について、規則で定める基準により緑化に努めなければならない。
2 区長は、区が新たに設置する公共施設(区が設置または管理する公共施設のうち、規則で定めるところにより改築し、または増築するものを含む。)について、規則で定める基準により緑化しなければならない。
3 事業者は、区から借り受けた土地において開発事業を行うときは、当該土地について、規則で定める基準により緑化に努めなければならない。
(平26条例11・一部改正)
(農地の保全)
第28条 区長は、農地が有する防災、環境および景観の向上等の多面的な機能について広く啓発するとともに、区民等および事業者との協力と連携により、魅力的な都市農業の推進、農業の担い手の確保の支援および区民等と農のふれあいの促進を図り、農地の保全に努めるものとする。
(学習の機会の提供)
第29条 区長は、児童および生徒に対し、みどりの保全および創出に関する学習の機会を提供するため、必要な措置を講ずるものとする。
第30条 削除
(令2条例26)
第5章 みどりを守りはぐくむ手続
第1節 開発事業の手続
(1) 開発事業に係る土地の区域(以下「開発区域」という。)の面積が300平方メートル以上の開発事業 開発区域の地上部の緑化に関する計画
(2) 建築物の敷地の面積が300平方メートル以上の建築で、当該建築物が建蔽率10分の8の地域または都市計画法第8条第1項第5号の防火地域内に存するとき 当該建築物の屋上部の緑化に関する計画
3 区長は、第1項の規定による協議が終了したときは、開発事業者に対して、規則で定めるところにより通知するものとする。
(令2条例26・一部改正)
(特例措置)
第32条 開発事業が、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号。以下「自然保護条例」という。)第14条第1項に規定する緑化計画書の届出を要する行為に該当するときは、当該緑化計画書の写しを区長に提出することにより、前条第1項の規定による協議が終了したものとみなす。
第33条 削除
(平26条例11)
(事前協議の変更)
第34条 開発事業者は、第31条第3項の規定による通知を受けてから開発事業が完了するまでの間に、当該通知に係る協議の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。
(維持管理の義務)
第36条 開発区域内で新たに土地または建築物の所有権を取得した者は、開発事業により植栽した草木の適切な維持管理に努めなければならない。
(審査等)
第37条 区長は、第35条の規定による届出があったときは、内容について審査し、開発区域内の緑化に係る工事の状況について確認しなければならない。
(改善勧告)
第38条 区長は、開発事業者がつぎの各号のいずれかに該当するときは、当該開発事業者に対して工事の停止、中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 正当な理由がなく、第31条第1項の規定による協議を行わずに、開発事業に係る工事に着手したとき。
(2) 前条の規定により審査した届出の内容と異なる緑化に係る工事をしたとき。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による公園事業の施行として行う行為
(2) 都市緑地法第14条第1項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(4) 仮設の建築物および地下に設ける建築物の建築
(5) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第2項の規定により公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして許可を受けて設けられる建築物の建築で、緑化の推進が著しく不適当と区長が認めるもの
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)および河川法(昭和39年法律第167号)に規定する区域内で行う行為
2 練馬区風致地区条例(平成25年12月練馬区条例第69号)第2条第1項の許可を受けた行為のうち、同条例第4条第1項第5号ただし書を適用した建築および屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積行為については、第31条第1項の規定(第1号に限る。)は適用しない。
(平26条例11・一部改正)
第2節 樹木等の伐採に関する手続
(伐採の届出等)
第40条 つぎに掲げる樹木または樹林(以下「樹木等」という。)の所有者は、当該樹木等を伐採しようとするときは、伐採する日の30日前までに、規則で定めるところにより、区長に届け出るものとする。
(1) 樹木 地上高1.2メートルにおける幹の周囲が100センチメートル以上のもの
(2) 樹林 面積が100平方メートル以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、つぎに掲げる行為については、届出を要しない。
(1) 樹木等の維持管理のために行うせん定
(2) 樹木等の維持管理のために行う間伐
(3) 危険な樹木の伐採
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3 区長は、第1項の規定による届出を行った樹木等の所有者に対して、必要な助言または指導を行うことができる。
(平26条例11・一部改正)
(代替植栽)
第41条 前条第1項の規定による届出を行った者は、伐採後、代替の植栽に努めるものとする。
第6章 補則
(公表)
第42条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当する者について、委員会の意見を聴いて、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。
(1) 保護樹木等または名木の所有者が、第22条第3項の規定による通知を受けずに保護樹木等または名木を伐採したとき。
(2) 第38条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わないとき。
2 区長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に弁明の機会を付与しなければならない。
(平26条例11・一部改正)
(表彰)
第43条 区長は、みどりの保全および創出の推進に功績のあった者に対して、規則で定めるところにより、表彰を行うことができる。
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
(みどりを保護し回復する条例の廃止)
2 みどりを保護し回復する条例(昭和52年3月練馬区条例第1号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際、現にみどり30推進本部設置要綱(平成18年1月31日17練土公第1188号)第7条第2項の規定により策定されているみどり30推進計画は、第7条第2項の規定により定められた計画とみなす。
5 この条例の施行の際、現に旧条例第12条第4項の規定により委嘱されている委員は、第11条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。
6 この条例の施行の際、現に旧条例第24条第1項の規定により締結されているみどりの推進協定は、第12条第1項の規定により締結されたみどりの協定とみなす。
8 この条例の施行の際、現に旧条例第14条の規定により委嘱されている緑化協力員は、第30条の規定により委嘱された緑化協力員とみなす。
9 この条例の施行の日前に、旧条例第26条第1項の規定により緑化計画書の調整を受けた開発行為等は、第31条第1項の規定による協議が終了したものとみなす。
10 この条例の施行の日前に、旧条例第16条第1項の規定により届け出た者は、第40条第1項の規定により届け出た者とみなす。
付則(平成26年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により指定されている保護樹木等はこの条例による改正後の練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定により指定された保護樹木等と、旧条例第19条第2項の規定により指定されているねりまの名木は新条例第19条第2項の規定により指定されたねりまの名木とみなす。
(練馬区風致地区条例の一部改正)
3 練馬区風致地区条例(平成25年12月練馬区条例第69号)の一部をつぎのように改正する。
第4条第1項第1号オ中「保護樹木または保護樹林」を「保護樹木等および同条第2項のねりまの名木」に改める。
付則(令和元年7月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第31条関係)
(令2条例26・一部改正)
区分 | 基準 | |||
地上部 | 1 つぎに掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積(以下「地上部の基準緑被面積」という。)について、規則で定める算出基準により緑化すること。 (1) (敷地面積-建築面積)×0.3 (2) (敷地面積-敷地面積×建蔽率×0.8)×0.3 2 前項の規定にかかわらず、つぎの表の左欄に掲げる開発事業にあっては、当該右欄に掲げる式により算出される面積を地上部の基準緑被面積とする。 | |||
|
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| ||
| 開発事業の種類 | 式 |
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開発行為 | 宅地面積×(1-建蔽率)×0.3 | |||
ウエスト・スクラップ処理場、材料置場または駐車場を設置する行為 | 敷地面積×0.1 | |||
| ||||
屋上部 | つぎの式により算出される面積(以下「屋上部の基準緑被面積」という。)について、規則で定める算出基準により緑化すること。 利用可能な屋上部の面積×0.2 | |||
地上部と屋上部の緑被面積の振替 | 1 地上部の基準緑被面積を満たすことが困難な場合は、当該地上部の基準緑被面積のうち緑化が困難な面積相当分は、当該建築物の利用可能な屋上部の同一面積の緑化をもって振り替えることができる。 2 屋上部の基準緑被面積を満たすことが困難な場合は、当該屋上部の基準緑被面積のうち緑化が困難な面積相当分は、当該建築物の地上部の同一面積の緑化をもって振り替えることができる。 |
備考
1 建築面積とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。
2 建蔽率とは、建築基準法第53条の規定による建蔽率をいう。
3 宅地面積とは、開発行為をする土地の区域の面積から公共の用に供する部分の面積を差し引いて得た面積をいう。
4 利用可能な屋上部とは、建築物の屋根部分で人の出入りおよび利用可能な部分から、当該建築物の管理に必要な施設に係る部分を除いたものをいう。