○練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例
平成21年10月19日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、歩行喫煙およびたばこのポイ捨てによる吸い殻の散乱、火傷その他の被害の防止について必要な事項を定めることにより、喫煙マナーの向上および安全で快適な歩行空間の確保を図り、もって暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 区民等 練馬区の区域内(以下「区内」という。)に居住し、もしくは滞在し、または区内を通過する者をいう。
(2) 事業者 区内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 関係行政機関 区内を管轄する警察署および消防署、区内の国道または都道を管理する事務所その他の行政機関をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。
(5) 喫煙 火のついたたばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(喫煙用に供し得る状態に製造されたものに限る。)をいう。以下同じ。)を所持し、または吸うことをいう。
(6) 歩行喫煙 公共の場所において、歩行中および自転車等(自転車、原動機付自転車、自動二輪車その他の練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。)で移動中に喫煙することをいう。
(7) たばこのポイ捨て 公共の場所において、たばこの吸い殻を収納するための容器以外の場所にたばこを捨て、または置き去ることをいう。
(歩行喫煙等の禁止)
第3条 区民等は、つぎに掲げる行為をしてはならない。
(1) 歩行喫煙
(2) たばこのポイ捨て
(区長の責務)
第4条 区長は、この条例の目的を達成するため、広報、啓発、指導、助言その他の必要な施策を実施しなければならない。
2 区長は、前項の施策を実施するに当たっては、事業者および関係行政機関と協力を図るとともに、喫煙者に配慮するよう努めるものとする。
(区民等の責務)
第5条 区民等は、この条例の目的を達成するため、練馬区(以下「区」という。)の施策に協力しなければならない。
2 区民等は、吸い殻入れが備え付けられていない公共の場所で喫煙するときは、携帯用吸い殻入れを携帯し、これを使用しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、区の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、従業員その他事業活動に従事する者に対し、喫煙マナーの向上を図るための啓発を行うよう努めなければならない。
3 たばこの製造および販売を行う事業者は、広く喫煙マナーの向上を図るとともに、喫煙場所の確保および維持管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(関係行政機関の責務)
第7条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区の施策に協力するものとする。
(喫煙等禁止地区)
第8条 区長は、公共の場所での喫煙を特に防止する必要があると認める地域を、喫煙等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、終日または時間帯を限って行うことができる。
3 区民等は、禁止地区において、喫煙をしてはならない。ただし、区長が指定した喫煙場所においては、この限りでない。
4 区長は、必要があると認めるときは、指定した禁止地区を変更し、または解除することができる。
5 区長は、禁止地区を指定し、変更し、または解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 つぎの各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の過料に処する。
(1) 禁止地区において第3条第2号の行為をした者
(2) 第8条第3項の規定に違反した者
付 則
(練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例の一部改正)
2 練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例(平成9年3月練馬区条例第36号)の一部をつぎのように改正する。
第5条第2項中「、たばこ」を削り、「吸い殻等」を「紙くず等」に改める。
第12条中「吸い殻等」を「紙くず等」に改める。