○練馬区福祉のまちづくり推進条例

平成22年3月15日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 推進計画および基本的施策(第7条―第11条)

第3章 公共的建築物および公共施設等の整備に関する手続

第1節 整備基準等(第12条・第13条)

第2節 公共的建築物の整備に関する手続(第14条―第18条)

第3節 公共施設等の整備に関する手続(第19条―第21条)

第4節 区民の意見聴取(第22条)

第4章 既存施設の維持管理等(第23条―第25条)

第5章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事項

第1節 総則(第26条)

第2節 特別特定建築物に係る建築物移動等円滑化基準への付加事項等(第27条―第41条)

第3節 特定道路の構造に関する基準(第41条の2)

第4節 特定公園施設の設置に関する基準(第41条の3)

第6章 移動等円滑化基本構想の提案手続(第42条―第47条)

第7章 雑則(第48条―第55条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、練馬区(以下「区」という。)における福祉のまちづくりの推進について、基本理念を定め、区、事業者および区民等の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりの推進に関する計画、公共的建築物および公共施設等の整備に関する基準等必要な事項を定めることにより、すべての人が等しく社会参加する機会を確保し、もって安心して快適に暮らし続けることができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉のまちづくり 公共的建築物および公共施設等について、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう必要な措置を講じる取組をいう。

(2) 公共的建築物 病院、図書館、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅その他の多数の者が利用する練馬区規則(以下「規則」という。)で定める建築物またはその部分をいい、これらに付属する施設で規則で定めるものを含むものとする。

(3) 公共施設等 道路、公園、駐車場その他の規則で定める施設をいう。

(4) 事業者 区の区域内(以下「区内」という。)で事業を営む者をいう。

(5) 区民等 区民および区内に存する公共的建築物または公共施設等を利用する者をいう。

(6) 建築等 つぎに掲げる行為をいう。

 建築物の新築、増築または改築(以下「建築」という。)をすること。

 建築物の全部または一部の用途を変更して公共的建築物にすること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕をすること。

 建築基準法第2条第15号に規定する大規模の模様替をすること。

(基本理念)

第3条 区、事業者および区民等は、共通の認識に立って、つぎに掲げる基本理念に基づき、福祉のまちづくりを総合的に推進するものとする。

(1) 福祉のまちづくりは、人々の多様な状況を共感をもって理解し、その意見を反映させるよう取り組まれなければならない。

(2) 福祉のまちづくりは、区、事業者および区民等が、主体的に取り組み、相互に尊重し、協力することにより推進されなければならない。

(3) 福祉のまちづくりは、これを着実に実施することにより継続的に発展させなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、事業者および区民等による福祉のまちづくりの推進に対する支援を行うものとする。

2 区は、自ら所有し、または管理する施設について、すべての人が安全かつ円滑に利用するための必要な措置を講じるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら主体的かつ積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、区の実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、自ら所有し、または管理する施設について、すべての人が安全かつ円滑に利用するための必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(区民等の責務)

第6条 区民等は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら主体的かつ積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 区民等は、区の実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 区民等は、整備された施設の円滑な利用を妨げないよう努めなければならない。

第2章 推進計画および基本的施策

(福祉のまちづくりの推進に関する計画)

第7条 区長は、第3条に規定する基本理念に即して福祉のまちづくりの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 推進計画には、つぎに掲げる事項を定めるものとする。

(1) 福祉のまちづくりに関する目標

(2) 区、事業者および区民等が連携し、および協力して福祉のまちづくりを推進するための具体的方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要事項

3 区長は、推進計画の策定に当たり、区民の意見を聴取するための必要な措置を講じ、その意見を反映するよう努めるものとする。

4 区長は、推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、推進計画を変更する場合について準用する。

(啓発等)

第8条 区長は、事業者および区民等が福祉のまちづくりに関して理解を深め、自発的な活動を促進できるよう、啓発および学習の支援に努めるものとする。

(情報の提供等)

第9条 区長は、福祉のまちづくりに関する情報を適切に提供するものとする。

2 区長は、事業者および区民等と福祉のまちづくりに関する情報を共有するための必要な施策を推進するものとする。

3 区、事業者および区民等は、福祉のまちづくりに関する情報を提供する場合には、すべての人が容易に入手し、理解できるよう配慮しなければならない。

(技術的支援)

第10条 区長は、事業者および区民等が他の事業者および区民等と連携を図って実施する福祉のまちづくりに関する活動に対し、必要な技術的支援を行うものとする。

(調査および検討)

第11条 区長は、福祉のまちづくりに関する施策を継続的に発展させるため、必要な調査を実施し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるよう努めるものとする。

第3章 公共的建築物および公共施設等の整備に関する手続

第1節 整備基準等

(整備基準等への適合努力義務)

第12条 公共的建築物または公共施設等を所有し、または管理する者(以下「施設所有者等」という。)は、当該公共的建築物または公共施設等を規則で定める基準(公共的建築物および公共施設等に関し、すべての人が安全かつ円滑に利用できるものとするために必要な構造および設備に関する基準をいう。以下「整備基準」という。)に適合させるための措置を講じるよう努めなければならない。

2 区長は、整備基準のほか、すべての人が公共的建築物または公共施設等をより安全かつ円滑に利用できるようにするための配慮についての指針(以下「配慮指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

3 施設所有者等は、配慮指針に基づき、公共的建築物または公共施設等を整備し、または管理するよう努めなければならない。

(整備水準証)

第13条 区長は、施設所有者等に対し、公共的建築物について整備基準の適合状況に応じて、それを証する証票(以下「整備水準証」という。)を交付するものとする。

2 整備水準証の交付を受けた者は、当該整備水準証を公共的建築物の適切な場所に表示するよう努めるものとする。

第2節 公共的建築物の整備に関する手続

(協議申請)

第14条 公共的建築物で規則で定める用途および規模のもの(以下「協議対象公共的建築物」という。)の建築等を行おうとする者(以下「特定整備者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に申請し、当該建築等について協議しなければならない。

2 区長は、前項の規定による協議の申請があったときは、特定整備者に対して、整備基準および配慮指針に照らし、必要な助言または指導を行うことができる。

(協議終了通知)

第15条 区長は、前条第1項の規定による協議が終了したときは、規則で定めるところにより、当該協議が終了した旨を記載した書面(以下「協議終了通知書」という。)を作成し、特定整備者に通知しなければならない。

2 特定整備者は、建築基準法その他の法令に基づく申請、届出等を行う前に協議終了通知書の交付を受けなければならない。

(変更の協議申請)

第16条 特定整備者は、第14条第1項の規定による協議が終了してから当該協議に係る内容の工事が完了するまでの間に、当該協議に係る内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に申請し、当該内容の変更について協議しなければならない。

2 区長は、前項の規定による変更に係る協議が終了したときは、規則で定めるところにより、当該協議が終了した旨を記載した書面(以下「変更協議終了通知書」という。)を作成し、特定整備者に通知しなければならない。

(完了検査)

第17条 第14条第1項の規定による協議を行った特定整備者は、当該協議に係る内容の工事を完了したときは、規則で定めるところによりその旨を区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る協議対象公共的建築物が協議終了通知書の内容と相違がないかどうかの検査(以下「完了検査」という。)を行うものとする。

3 区長は、完了検査により、協議終了通知書の内容と相違がないと認めるときは完了検査が終了した旨を、相違があると認めるときはその理由および期限を付して是正すべき内容を、規則で定めるところにより書面で特定整備者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、前条第1項の当該協議に係る内容の変更をした場合について準用する。

(措置の公表)

第18条 区長は、特定整備者がすべての人が安全かつ円滑に公共的建築物を利用できるよう講じた措置のうち規則で定める事項について、当該特定整備者の同意を得て公表することができる。

第3節 公共施設等の整備に関する手続

(工事の届出)

第19条 事業者は、公共施設等で規則で定める種類および規模のものの新設または改修を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出に係る内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ区長に届け出なければならない。

3 事業者は、第1項の新設または改修および前項の変更に当たっては、整備基準を遵守しなければならない。

4 区長は、第1項および第2項の規定による届出があったときは、事業者に対して、整備基準および配慮指針に照らし、必要な助言または指導を行うことができる。

(完了の届出)

第20条 前条の届出を行った事業者は、当該届出に係る工事を完了したときは、規則で定めるところによりその旨を区長に届け出なければならない。

(措置の公表)

第21条 区長は、事業者がすべての人が安全かつ円滑に公共施設等を利用できるよう講じた措置のうち規則で定める事項について、当該事業者の同意を得て公表することができる。

第4節 区民の意見聴取

第22条 区長は、規則で定める規模以上の建築物を建築し、または公園を新設しようとするときは、整備基準および配慮指針に基づく整備に関し、区民の意見を聴取するための必要な措置を講じ、その意見を反映するよう努めるものとする。

第4章 既存施設の維持管理等

(一体的な整備)

第23条 施設所有者等は、すべての人が安全かつ円滑に施設間を移動することができるようにするため、公共的建築物または公共施設等が相互に接する部分について、他の施設所有者等との連携を図り、一体的に整備するよう努めなければならない。

(共同住宅等の供給および維持管理)

第24条 共同住宅、寄宿舎、寮その他これらに類する施設(以下「共同住宅等」という。)を供給し、または管理する者は、整備基準および配慮指針を踏まえ、良質な共同住宅等の供給および維持管理に努めなければならない。

(既存施設の状況の把握等)

第25条 事業者は、区長が要請したときは、この条例の施行の際現に存する公共的建築物(現に建築中のものを含む。)で大規模な病院、物品販売店その他の規則で定めるものについて、すべての人が安全かつ円滑に利用できるかどうかを調査し、その結果を区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、事業者に対して、すべての人が安全かつ円滑に利用できるようにするための工事に係る計画の作成および届出を求めることができる。

3 区長は、前項の届出があったときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る計画について、助言または指導を行うことができる。

第5章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事項

第1節 総則

(平25条例20・節名追加)

(定義)

第26条 この章において使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第2節 特別特定建築物に係る建築物移動等円滑化基準への付加事項等

(平25条例20・節名追加)

(特別特定建築物に追加する特定建築物)

第27条 法第14条第3項の条例で定める特定建築物は、つぎに掲げるものとする。

(1) 学校(令第5条第1号に規定する特定建築物を除く。)

(2) 共同住宅

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に規定する特定建築物を除く。)

(4) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第5条第11号に規定する特定建築物を除く。)

(5) 料理店

(特別特定建築物の建築の規模)

第28条 法第14条第3項の規定による条例で定める特別特定建築物(前条に規定する特定建築物を含む。以下同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)の規模は、別表第1の左欄に掲げる特別特定建築物ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計(増築もしくは改築または用途の変更の場合にあっては、当該増築もしくは改築または用途の変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。)とする。

2 前項の規模に満たない特別特定建築物の建築については、当該特別特定建築物の床面積の合計と当該特別特定建築物と同一敷地内に存する他の特別特定建築物の床面積の合計との合計が2,000平方メートル以上となる場合は、同項の規模を満たしているものとみなす。

(建築物移動等円滑化基準への適合)

第29条 令第9条で定める規模(前条の規定により建築の規模を定めている特別特定建築物にあっては、同条で定める規模)以上の特別特定建築物を建築しようとする者は、当該特別特定建築物を令第11条から第24条までに規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、床面積の合計が前条で定める規模以上500平方メートル未満の特別特定建築物(公衆便所を除く。)を建築しようとする者は、当該特別特定建築物を令第19条および第25条に規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

(令3条例8・令3条例26・一部改正)

(建築物移動等円滑化基準の付加)

第30条 法第14条第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、つぎの各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 特別特定建築物のうち別表第2の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計の特別特定建築物(以下「中規模建築物」という。) つぎのおよびならびに次条から第40条までに定めるもの

 令第11条から第13条まで、第14条第1項第1号、同条第2項、第16条、第21条(令第20条第2項の規定による案内設備または同条第3項の規定による案内所を設ける場合に限る。)、第22条および第24条に規定する建築物移動等円滑化基準によるもの

 令第18条第1項第2号および第3号に掲げる場合における移動等円滑化経路にあっては、同条第1項、同条第2項第1号(階から階に至る階段を除く。)、第2号、第6号および第7号(イおよびニ(1)を除く。)ならびに同条第3項に規定する建築物移動等円滑化基準によるもの

(2) 特別特定建築物のうち床面積の合計が第28条で定める規模以上500平方メートル未満であるもの(中規模建築物を除く。) 令第10条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準によるものおよび次条から第40条までに定めるもの

(3) 前2号に掲げる建築物以外の特別特定建築物 次条から第40条までに定めるもの

(令3条例26・一部改正)

(廊下等)

第31条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、階段、傾斜路等(以下「階段等」という。)の下においては、安全に歩行するために必要な高さおよび空間を確保しなければならない。ただし、階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講じるものとする。

(階段)

第32条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち1以上は、つぎに掲げるものでなければならない。

(1) 踊場に手すりを設けること。

(2) けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とし、それぞれ一定とすること。

(3) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度としてないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。

2 前項の規定にかかわらず、中規模建築物および特別特定建築物のうち床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の共同住宅(以下「中規模共同住宅」という。)における階段については、つぎに掲げるものでなければならない。

(1) 踊場に手すりを設けること。

(2) けあげおよび踏面の寸法は、それぞれ一定とすること。

3 前2項の規定は、令第18条第2項第5号に規定する基準を満たすエレベーターおよびその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。

(令3条例26・一部改正)

(便所)

第33条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所は、つぎに掲げるものでなければならない。

(1) 出入口および床面に段差を設けないこと。

(2) 床の表面を粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。

2 前項第1号の規定は、共同住宅に便所を設ける場合については、適用しない。

3 第1項の便所のうち1以上(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものでなければならない。

(1) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計である場合 ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設け、当該便房および便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。

(2) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計1,000平方メートル以上である場合 ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)

(3) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計2,000平方メートル以上である場合 立って着替えを行うことができる設備を設けた便房を1以上設けること。

(4) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計5,000平方メートル以上である場合 ベッドその他の着替えを行うことができる設備を設けた車椅子使用者用便房を1以上設け、当該便房および便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。

4 第1項の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用便所および女子用便所の区別があるときは、それぞれの便所内の便房のうち1以上)について、便器は腰掛便座とし、当該便器のある便房に手すりを設けなければならない。ただし、共同住宅については、この限りでない。

5 第1項の便所内に床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の床面からの高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、手すりを設けなければならない。ただし、共同住宅については、この限りでない。

(令元条例12・一部改正)

(浴室等)

第34条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する浴室またはシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げなければならない。

2 浴室等のうち1以上(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、つぎに掲げるものでなければならない。

(1) 浴槽、シャワー、手すり、レバー式等の水栓金具、緊急通報設備等が適切に配置されていること。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。ただし、中規模建築物および中規模共同住宅については、この限りでない。

(3) 出入口は、つぎに掲げるものであること。ただし、中規模建築物および中規模共同住宅については、この限りでない。

 幅は、85センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(令元条例12・一部改正)

(敷地内の通路)

第35条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さおよび空間を確保しなければならない。ただし、階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講じるものとする。

(駐車場)

第36条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設の床面または地面は、水平かつ平たんにしなければならない。

2 前項の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設またはその付近に、令第18条第1項第3号に規定する経路についての誘導表示を設けなければならない。ただし、中規模建築物および中規模共同住宅については、この限りでない。

(令元条例12・一部改正)

(移動等円滑化経路等)

第37条 移動等円滑化経路は、つぎに掲げるものでなければならない。

(1) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、つぎに掲げるものであること。

 幅は、85センチメートル以上とすること(に掲げるものならびにエレベーターの籠および昇降路の出入口ならびに中規模建築物に設けられるものを除く。)

 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上(中規模建築物については、85センチメートル以上)とすること。

(2) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、つぎに掲げるものであること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。

 幅は、140センチメートル以上とすること。

 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、または主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合または点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合を除く。)

 別表第4に掲げる特別特定建築物で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のものにあっては、授乳およびおむつ交換のできる場所を1以上設け、ベビーベッド、椅子等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳およびおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)

(3) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、つぎに掲げるものであること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。

 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上とすること。

 勾配は、12分の1を超えないこと。

 手すりを設けること(令第13条第1号に規定する手すりが設けられている場合を除く。)

 両側に側壁または立ち上がりを設けること。

 傾斜路の始点および終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

(4) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーターの籠および昇降路は、つぎに掲げるものであること。

 エレベーターの籠および昇降路の出入口の幅は、当該エレベーターを設ける特別特定建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とすること。

 エレベーターの籠および昇降路の出入口の戸は、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合または聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合は、この限りでない。

(5) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、つぎに掲げるものであること。

 幅は、140センチメートル以上(中規模建築物については、90センチメートル以上)とすること。

 傾斜路は、つぎに掲げるものであること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上(中規模建築物については、90センチメートル以上)とすること。

(イ) 勾配は、20分の1(中規模建築物については、傾斜路の高さが16センチメートルを超え75センチメートル以下のものにあっては12分の1、16センチメートル以下のものにあっては8分の1)を超えないこと。

(ウ) 手すりを設けること。

(エ) 両側に側壁または立ち上がりを設けること。

(オ) 傾斜路の始点および終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。

 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないものとすること。

2 建築物(幼稚園、保育所、母子生活支援施設および理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)に、地上階またはその直上階もしくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室までの経路(当該地上階とその直上階または直下階との間の上下の移動に係る部分に限る。)のうち1以上を、令第18条第2項第1号から第6号までおよび前項第1号から第4号までの基準に適合させなければならない。ただし、中規模建築物については、この限りでない。

3 前項に規定する経路またはその一部が、移動等円滑化経路またはその一部となる場合にあっては、当該前項に規定する経路またはその一部については、同項の規定は適用しない。

4 令第18条第1項第1号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項第5号の規定によることが困難である場合において、同項および第2項の規定は、当該経路を建築物の車寄せから利用居室までの経路として適用する。

5 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第18条第2項第7号(イおよびニ(1)を除く。)および第1項第5号の規定によることが困難である場合(中規模建築物における場合に限る。)は、当該敷地内の通路(令第18条第1項第2号および第3号に掲げる場合における移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路に限る。)については、令第18条第2項第1号の規定は適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が中規模建築物を円滑に利用することができる措置を講じなければならない。

(令元条例12・令3条例26・一部改正)

(共同住宅)

第38条 共同住宅においては、道等から各住戸(地上階またはその直上階もしくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)の出入口までの経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。

2 特定経路は、つぎに掲げるものでなければならない。

(1) 当該特定経路上に階段または段を設けないこと(傾斜路またはエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。)ただし、中規模共同住宅における階から階に至る階段については、この限りでない。

(2) 当該特定経路を構成する出入口は、つぎに掲げるものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(3) 当該特定経路を構成する廊下等は、令第11条の規定によるほか、つぎに掲げるものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。

 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(4) 当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、令第13条の規定によるほか、つぎに掲げるものであること。

 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

 勾配は、12分の1(高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。

 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

 両側に側壁または立ち上がりを設けること。

 傾斜路の始点および終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

(5) 当該特定経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)およびその乗降ロビーは、つぎに掲げるものであること。

 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房または車椅子使用者用駐車施設がある階および地上階に停止すること。

 籠および昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。ただし、中規模共同住宅については、車椅子を使用することができる奥行きがあること。

 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅および奥行きは、150センチメートル以上とすること。ただし、中規模共同住宅については、車椅子を転回させることができる空間を確保すること。

 籠内および乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に利用することができる位置に制御装置を設けること。

 籠内に、籠が停止する予定の階および籠の現在位置を表示する装置を設けること。

 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

 エレベーターの籠および昇降路の出入口の戸は、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合または聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合は、この限りでない。

(6) 当該特定経路を構成する特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件(平成18年国土交通省告示第1492号)に定める構造とすること。

(7) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第16条の規定によるほか、つぎに掲げるものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。

 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。ただし、中規模共同住宅については、この限りでない。

 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

 傾斜路は、つぎに掲げるものであること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1(高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) 両側に側壁または立ち上がりを設けること。

(オ) 傾斜路の始点および終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。ただし、中規模共同住宅については、この限りでない。

 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないものとすること。

3 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号アからまでの規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅の車寄せ」とする。

4 特定経路となるべき経路またはその一部が移動等円滑化経路もしくはその一部または前条第2項に規定する経路もしくはその一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路またはその一部については、前3項の規定は適用しない。

(令元条例12・一部改正)

(ホテルまたは旅館)

第38条の2 ホテルまたは旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用に供する施設および旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。以下この条および次条において同じ。)においては、道等および車椅子使用者用駐車施設から車椅子使用者用客室以外の各客室(以下「一般客室」という。)までの経路のうち1以上を、階段または段を設けない経路(以下この条において「宿泊者特定経路」という。)にしなければならない。ただし、前条第2項第4号に規定する傾斜路、同項第5号に規定するエレベーターまたは同項第6号に規定する昇降機を併設する場合は、この限りでない。

2 ホテルまたは旅館の一般客室は、つぎに掲げるものでなければならない。ただし、和室部分については、この限りでない。

(1) 一般客室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(2) 一般客室内の1以上の便所および1以上の浴室等の出入口の幅は、70センチメートル以上とすること。

(3) 一般客室内(同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。)には階段または段を設けないこと。ただし、つぎのからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める部分を除く。

 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階または直下階との間の上下の移動に係る階段または段の部分

 勾配が、12分の1を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段または段の部分

 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分

3 当該宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項の規定によることが困難である場合における同項の規定の適用については、同項中「道等」とあるのは、「当該ホテルまたは旅館の車寄せ」とする。

4 宿泊者特定経路となるべき経路またはその一部が移動等円滑化経路もしくはその一部または第37条第2項に規定する経路もしくはその一部となる場合にあっては、当該宿泊者特定経路となるべき経路またはその一部については、第1項および前項の規定は適用しない。

(令元条例12・追加)

(増築等に関する適用範囲)

第39条 建築物の増築または改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、第31条から第37条までの規定(共同住宅にあっては第31条から第38条まで、前条第1項に規定するホテルまたは旅館にあっては第31条から第37条までおよび前条の規定)は、つぎに掲げる建築物の部分に限り、適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から前号に掲げる部分にある利用居室、共同住宅の各住戸または前条第1項に規定するホテルまたは旅館の一般客室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所

(4) 第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

(6) 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)または前条第1項に規定するホテルまたは旅館の一般客室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機および敷地内の通路

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する建築物の部分については、第33条第1項第1号同条第4項および第5項の規定は、適用しない。

(令元条例12・一部改正)

(公立小学校等に関する読替え)

第39条の2 公立小学校等についての第31条から第36条までおよび前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「公立小学校等」とする。

(令3条例8・追加)

(条例で定める特定建築物に関する読替え)

第40条 第27条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(令3条例8・一部改正)

(制限の緩和)

第41条 第27条第28条および第30条から第39条までの規定は、法令その他別に定めがあるもののほか、区長がこれらの規定によることなく高齢者、障害者等もしくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用することができると認める場合または建築物もしくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合は、適用しないことができる。

(令3条例26・一部改正)

第3節 特定道路の構造に関する基準

(平25条例20・追加)

第41条の2 法第10条第1項の条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、別表第5の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。

(平25条例20・追加)

第4節 特定公園施設の設置に関する基準

(平25条例20・追加)

第41条の3 法第13条第1項の条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表第6の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。

(平25条例20・追加)

第6章 移動等円滑化基本構想の提案手続

(支援)

第42条 区長は、法第27条第1項の規定による提案(以下「提案」という。)をしようとする者(以下「提案者」という。)に対して、情報の提供および必要な技術的支援を行うことができる。

(説明会)

第43条 提案者は、提案に当たっては、当該提案に係る区域内の住民、地権者、事業者その他利害関係者を対象として、規則で定めるところにより説明会を開催し、意見を聴くものとする。

(基本構想の提案)

第44条 提案者は、提案に当たっては、法第27条第1項後段に規定する当該提案に係る基本構想の素案のほか、規則で定める事項について書面で区長に提出するものとする。

(素案の公表および意見の聴取)

第45条 区長は、提案があったときは、規則で定めるところにより当該提案に係る基本構想の素案を公表するとともに、必要があると認めるときは、当該提案に係る区域内の住民、地権者、事業者その他利害関係者の意見を聴くことができる。

(提案の採用の判断)

第46条 区長は、提案があったときは、当該提案に基づき基本構想の作成または変更をするか否かについて、つぎに掲げる事項により判断するものとする。

(1) 法第3条に規定する基本方針に即していること。

(2) 提案の内容が、この条例に定める基本理念および整備基準に即していること。

(3) 提案の内容について、合理的な根拠があること。

(4) 提案に係る区域について、合理的な根拠があること。

(5) 提案の内容が、関係する法令等に即していること。

(6) 提案の内容に関係する計画、方針等に即していること。

(提案の採否の公表)

第47条 法第27条第2項の規定による提案の採否の公表は、規則で定める方法により行うものとする。

第7章 雑則

(適用除外)

第48条 国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)および区が行う公共施設等の新設または改修については、第3章第3節の規定は適用しない。

(先導的役割)

第49条 区は、自ら所有し、または管理する公共的建築物または公共施設等については、率先して整備基準への適合を図るものとする。

2 区長は、国等に対し、これらが所有し、または管理する公共的建築物または公共施設等について、整備基準への適合に率先して努めるよう要請するものとする。

(報告)

第50条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、第14条第1項の規定による協議の申請をした事業者および第19条第1項の規定による届出をした事業者に対し、公共的建築物または公共施設等の施工または管理の状況について報告を求めることができる。

2 事業者は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。

3 区長は、第1項の報告において、公共的建築物または公共施設等の施工または管理について必要があると認めるときは、整備基準に照らし、助言または指導を行うことができる。

(立入調査等)

第51条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に第14条第1項の規定による協議の申請に係る敷地または第19条第1項の規定による届出に係る敷地内に立ち入り、施工または管理の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に対し、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第52条 区長は、事業者がつぎの各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対して適切な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第14条第1項の規定による協議の申請、第16条第1項の規定による変更に係る協議の申請または第19条第1項の規定による届出を行わずに工事に着手したとき。

(2) 第14条第1項の規定による協議の申請、第16条第1項の規定による変更に係る協議の申請または第19条第1項の規定による届出について、虚偽の申請または届出をしたとき。

(3) 第15条第1項に規定する協議終了通知書および第16条第2項に規定する変更協議終了通知書の内容と異なる工事をしたとき。

(4) 第17条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する完了検査を受けず、または第20条に規定する完了の届出を行わず使用を開始したとき。

(5) 第25条第1項の規定による報告を、正当な理由なく拒んだとき。

(6) 第50条に規定する報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。

(7) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。

(公表)

第53条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨および勧告の内容を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、前条の規定による勧告を受けた者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告書)

第54条 区長は、この条例の運用状況について定期的に報告書を作成し、これを公表するものとする。

(委任)

第55条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に定められている練馬区福祉のまちづくり総合計画(平成18年3月31日17練保障第921号区長決定)は、第7条第1項の規定により策定された推進計画とみなす。

3 この条例の施行の際、現に練馬区福祉のまちづくり整備要綱(平成5年3月5日練福障発第529号)第5条の規定による協議が終了している公共的建築物については、第3章第2節の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際、現に建築または修繕もしくは模様替の工事中の特別特定建築物については、第5章の規定は適用しない。

5 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、令附則第4条に規定する政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、第5章の規定は適用しない。

6 別表第5の1の項(1)の規定にかかわらず、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず歩道を設けることができない場合において、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間については、当分の間、同項(1)の歩道に代えて、車道およびこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部または屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

(平25条例20・追加)

(平成25年3月条例第20号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(令和元年7月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。ただし、第33条、第34条第2項、第36条、第37条第1項、第38条第2項および第39条第1項第4号の改正規定ならびに同項第6号の改正規定(「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の練馬区福祉のまちづくり推進条例(以下「新条例」という。)第38条の2および第39条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。)および当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、同日前に着手した建築および当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)附則第4条第5号に掲げる類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新条例第38条の2および第39条第1項の規定は適用しない。

(令和3年3月条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月条例第26号)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区福祉のまちづくり推進条例第29条、第30条および第37条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)および当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、同日前に着手した建築および当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

別表第1(第28条関係)

特別特定建築物

床面積の合計

学校

 

病院または診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

集会場(1の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)または公会堂

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

博物館、美術館または図書館

車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの

公衆便所

診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)

200平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

飲食店

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

500平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館または演芸場

1,000平方メートル以上

集会場(すべての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。)

展示場

ホテルまたは旅館

共同住宅

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場

公衆浴場

料理店

備考 床面積の合計の欄に定めのない特別特定建築物は、規模にかかわらず、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものとする。

別表第2(第30条関係)

(令3条例26・一部改正)

特別特定建築物

床面積の合計

診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)

200平方メートル以上500平方メートル未満

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

飲食店

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

別表第3(第33条関係)

特別特定建築物

床面積の合計

幼稚園

200平方メートル以上

病院または診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

集会場(1の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)または公会堂

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

博物館、美術館または図書館

診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)

500平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

飲食店

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

劇場、観覧場、映画館または演芸場

1,000平方メートル以上

集会場(すべての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。)

展示場

ホテルまたは旅館

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場

別表第4(第37条関係)

病院または診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

劇場、観覧場、映画館または演芸場

集会場または公会堂

展示場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテルまたは旅館

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

博物館、美術館または図書館

別表第5(第41条の2関係)

(平25条例20・追加)

項目

基準

1 歩道等

(1) 歩道

区が管理する特定道路(自転車歩行者道を設けるものを除く。)には、歩道を設けること。

(2) 有効幅員

歩道または自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、規則で定める基準に適合させるものとし、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(3) 舗装

ア 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

(4) 勾配

歩道等の勾配は、規則で定める基準に適合させること。

(5) 歩道等と車道等との分離

ア 歩道等には、車道もしくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)または自転車道に接続して縁石線を設けること。

イ 歩道等(車両乗入れ部および横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは規則で定める基準を標準とし、当該歩道等の構造および交通の状況ならびに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

ウ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、または歩道等の車道等寄りに並木もしくは柵を設けること。

(6) 高さ

歩道等(縁石の部分を除く。)の車道等に対する高さは、規則で定める基準に適合させること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

(7) 横断歩道に接続する歩道等の部分

ア 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回できる構造とすること。

イ アの歩道等の部分の縁端の構造は、規則で定める基準に適合させること。

2 立体横断施設

(1) 立体横断施設

ア 区が管理する特定道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、移動等円滑化に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化が行われた立体横断施設」という。)を設けること。

イ 移動等円滑化が行われた立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、当該立体横断施設の経路上に生じる高低差が小さい場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

ウ イに規定するエレベーターまたは傾斜路のほか、移動等円滑化が行われた立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けること。

(2) エレベーター等

移動等円滑化が行われた立体横断施設に設けるエレベーター、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下この表において同じ。)、エスカレーター、通路および階段(当該階段の踊場を含む。以下この表において同じ。)の構造は、規則で定める基準に適合させること。

3 乗合自動車停留所

(1) 高さ

乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、規則で定める基準に適合させること。

(2) ベンチおよび上屋

乗合自動車の停留所には、ベンチおよび当該ベンチの上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 路面電車停留場等

(1) 乗降場

路面電車の停留場の乗降場の構造は、規則で定める基準に適合させること。

(2) 傾斜路

路面電車の停留場の乗降場と車道等との高低差がある場合は、傾斜路を設けるものとし、当該傾斜路の勾配は、規則で定める基準に適合させること。

(3) 歩行者の横断の用に供する軌道の部分

歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、可能な限り小さくすること。

5 自動車駐車場

(1) 障害者用駐車施設

ア 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けること。

イ 障害者用駐車施設の数および構造は、規則で定める基準に適合させること。

(2) 障害者用停車施設

ア 自動車駐車場の自動車の出入口または障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する施設(以下「障害者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 障害者用停車施設の構造は、規則で定める基準に適合させること。

(3) 歩行者の出入口

自動車駐車場の歩行者の出入口の構造は、規則で定める基準に適合させること。ただし、当該基準に適合する出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(4) 通路

障害者用駐車施設に通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち、1以上の通路の構造は、規則で定める基準に適合させること。

(5) エレベーター

ア 自動車駐車場の場外へ通ずる歩行者の出入口が設けられていない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、規則で定める基準によりエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

イ 2の項(2)のエレベーターの規定は、アのエレベーターについて準用する。

(6) 傾斜路

2の項(2)の傾斜路の規定は、(5)アの傾斜路について準用する。

(7) 階段

2の項(2)の階段の規定は、自動車駐車場の場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(8) 屋根

屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設および(4)に規定する1以上の通路には、屋根を設けること。

(9) 便所

障害者用駐車施設を設ける階に設ける便所の構造は、規則で定める基準に適合させること。

6 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(1) 案内標識

ア 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設およびエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

イ アの案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するための設備を設けること。

(2) 視覚障害者誘導用ブロック

ア 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所において乗合自動車の乗車口を案内するための箇所、路面電車の停留場の乗降場および自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

イ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とすること。

ウ アの視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内するための設備を設けること。

(3) 休憩施設

歩道等には、ベンチおよび当該ベンチの上屋を適当な間隔で設けること。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 照明施設

ア 歩道等および立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等および立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

イ 乗合自動車の停留所、路面電車の停留場および自動車駐車場には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所、路面電車の停留場および自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

備考 この表における用語の意義は、法、道路交通法(昭和35年法律第105号)および道路構造令(昭和45年政令第320号)の例によるほか、つぎに定めるところによる。

(1) 有効幅員 歩道等、立体横断施設に設ける傾斜路、通路もしくは階段、路面電車の停留場の乗降場または自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設もしくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件もしくは施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(2) 立体横断施設 横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。

(3) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分をいう。

(4) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導または段差の存在等の警告もしくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

別表第6(第41条の3関係)

(平25条例20・追加)

項目

基準

1 園路および広場

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する令第3条第1号に規定する園路および広場を設ける場合は、当該園路および広場のうち1以上は、つぎに掲げる基準に適合させること。

ア 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等および令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

イ 階段(当該階段の踊場を含む。)を設ける場合は、規則で定める基準に適合させるとともに、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもって傾斜路に代えることができる。

ウ 園路および広場のうち1以上は、2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

エ 出入口、通路および傾斜路(イの傾斜路および階段または段に代わり設けられる傾斜路をいう。)は、規則で定める基準に適合させること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該屋根付広場の出入口を規則で定める基準に適合させること。

3 休憩所および管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該休憩所の出入口ならびに受付台および便所(受付台および便所を設ける場合に限る。)を規則で定める基準に適合させること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場および野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場および野外音楽堂は、規則で定める基準に適合させること。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、当該駐車場のうち1以上は、規則で定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車および普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合させること。

6 便所

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所は、規則で定める基準に適合させること。

7 水飲場および手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する水飲場および手洗場を設ける場合は、当該水飲場および手洗場のうち1以上は、規則で定める基準に適合させること。

8 掲示板および標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する掲示板および標識は、規則で定める基準に適合させること。

(2) 1の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、当該標識のうち1以上は、1の項の規定による園路および広場の出入口の付近に設けること。

備考

1 この表における用語の意義は、法の例による。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この表の規定によらないことができる。

練馬区福祉のまちづくり推進条例

平成22年3月15日 条例第16号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第4章 環境部・都市整備部・土木部関係/第5節 建築等
未施行情報
沿革情報
平成22年3月15日 条例第16号
平成25年3月18日 条例第20号
令和元年7月1日 条例第12号
令和3年3月15日 条例第8号
令和3年6月21日 条例第26号
令和5年6月28日 条例第31号