○練馬区墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月12日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備および管理の基準その他必要な事項を定めることにより、墓地等と周辺環境との調和を図るとともに、公衆衛生および公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、つぎの各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)で、その主たる事務所または従たる事務所(以下この号においてこれらを「事務所」という。)を練馬区の区域内(以下「区内」という。)に有するもの。ただし、練馬区規則(以下「規則」という。)で定める期間、区内に同法に基づき登記されている事務所があり、かつ、区内において継続して同法第1条第1項の規定による業務および事業を行っているものでなければならない。
(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人または公益財団法人(以下「公益法人」という。)
(令4条例22・一部改正)
(墓地等の経営の許可等)
第4条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
2 墓地の区域、墳墓を設ける区域もしくは納骨堂もしくは火葬場の施設を変更し、または墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
3 前2項に規定する申請書を提出する者(墓地の区域または墳墓を設ける区域を縮小しようとする者その他規則で定める者を除く。)は、当該申請書を提出する前に、練馬区まちづくり条例(平成17年12月練馬区条例第95号)第87条第3項に規定する協議終了通知書の交付を受けなければならない。
(みなし許可に係る届出)
第5条 法第11条第1項または第2項の規定により墓地または火葬場の新設、変更または廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地または火葬場の経営者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(墓地の設置場所)
第6条 墓地の設置場所は、当該墓地を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。ただし、地方公共団体が経営するときまたは特別の理由がある場合であって区長が墓地の経営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(墓地の構造設備基準)
第7条 墓地の構造設備は、つぎに掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地の区域の境界線に沿って幅員1メートル以上の緩衝緑地を設けること。
(2) 墓地の区域内に当該墓地の区域の面積の15パーセント以上の緑地を設けること。
(3) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
(4) 雨水または汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道または河川等に適切に排水すること。
(5) ごみ集積設備、給水設備、便所および管理事務所を設けること。ただし、これらの施設の全部または一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合において、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。
(6) 墳墓の区画数の5パーセント以上の駐車台数の自動車駐車場を設けること。
(7) 墓地および当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上であること。
(8) 墓地および当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上であること。
2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。
(納骨堂の設置場所)
第8条 納骨堂の設置場所は、つぎに定めるところによらなければならない。
(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、地方公共団体が経営するときまたは特別の理由がある場合であって区長が納骨堂の経営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 寺院、教会等の礼拝の施設または火葬場の敷地内であること(地方公共団体または公益法人が経営しようとする場合を除く。)。
(納骨堂の構造設備基準)
第9条 納骨堂の構造設備は、つぎに掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂が存する敷地の境界線に沿って幅員1メートル以上の緩衝緑地を設けること。
(2) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(3) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
(4) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
(5) 必要な換気設備を設けること。
(6) 出入口および窓には、防火戸を設けること。
(7) 出入口および納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(8) 納骨堂が存する敷地内に、規則で定める基準に従い、自動車駐車場を設けること。
(9) 納骨堂が存する敷地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上であること。
(10) 納骨堂が存する敷地に設置された自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上であること。
(火葬場の設置場所)
第10条 火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等およびこれらの敷地からおおむね250メートル以上離れていなければならない。
(経営者の講ずべき措置)
第11条 墓地等の経営者は、つぎに定める措置を講じなければならない。
(1) 墓地等において防音および防臭の措置を講ずる等、周辺環境に配慮すること。
(2) 墓地等および周辺地域に周囲の景観を損ねるような広告物等の掲示は行わないこと。
(管理者の講ずべき措置)
第12条 墓地等の管理者は、つぎに定める措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、またはそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、または墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂の施設の点検を行うとともに、当該施設が老朽化し、または破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者またはその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者および周辺環境への配慮等墓地等の管理について規則で定める事項
(土葬の禁止)
第13条 区内において土葬(死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。)を行ってはならない。ただし、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から、特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。
(無縁の焼骨の保管)
第14条 墓地または納骨堂の管理者は、無縁の焼骨を、つぎに定めるところにより保管しなければならない。
(1) 無縁の焼骨を発掘し、または収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日および改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
(2) 無縁の遺体または遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)により申請された墓地等について、当該申請に係る経営の許可等を行う場合の基準は、この条例の規定にかかわらず、都条例の例による。
3 施行日前に、都条例第17条第1項の規定による報告を行った者(都条例第18条第1項の規定に基づく協議の指導があった場合においては、同条第2項の規定による報告を行った者に限る。)は、第4条第3項に規定する協議終了通知書の交付を受けたものとみなす。
4 第3条の規定は、施行日以後新たに設置される墓地等を経営しようとする者に適用し、施行日前において設置され、施行日以後においても引き続き存することとなる墓地等の経営者については、都条例の例による。
付則(令和4年6月条例第22号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。