○練馬区システム評価実施要綱

平成18年3月31日

17練企情第1275号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、練馬区情報化管理規程(平成16年11月練馬区訓令第24号。以下「管理規程」という。)第26条第6項の規定に基づき、練馬区(以下「区」という。)におけるシステム評価の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、管理規程に定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、区が管理するすべての情報システムについて適用する。

第2章 システム評価対象の指定

(システム評価の実施対象)

第4条 システム評価の対象となる情報システム(以下「対象システム」という。)は、管理規程第24条に定めるシステム台帳に登録されたシステムの中から指定を行うものとする。

(システム評価の実施区分)

第5条 システム評価は、目的および実施時期に応じて、つぎの各号に掲げる実施区分で実施する。

(1) 事前評価 企画、調達および開発のいずれかの段階にある情報システムを対象とし、情報システムの導入に関する目的、範囲および規模の妥当性、導入計画および当該計画の推進体制等を検証し、情報システム導入の実現可能性を判断するために実施する。

(2) 事後評価 原則として運用開始から1年を経過した情報システムを対象とし、情報システム導入時の目的および目標に対する達成度や運用体制および運用状況に関わる課題等を検査するために実施する。

(3) 運用評価 原則として運用開始から5年を経過した情報システムを対象とし、有効性、効率性、信頼性および安全性等の観点で問題がないかを判断するために実施する。

(対象システムの指定)

第6条 対象システムの指定は、統括情報化管理責任者がこれを行う。

2 統括情報化管理責任者が必要と認めた時は、対象システムの特定部分に限定してシステム評価の指定を行うことができる。

3 統括情報化管理責任者は、システム評価の対象システムを指定する場合は、つぎに掲げる項目を明らかにしなければならない。

(1) 対象システムの名称、概要およびシステムを主管する課

(2) 対象システムに係るシステム評価の目的および実施区分

(3) 対象システムに係るシステム評価の実施時期および実施方法

(4) その他必要な事項

(対象システムの変更および追加)

第7条 統括情報化管理責任者は、必要に応じ前条に定める対象システムの指定の内容を変更し、または追加できるものとする。

(対象システム指定の報告)

第8条 対象システムの指定、変更または追加を行った場合は、統括情報化管理責任者は対象システムを主管する課の情報化責任者(以下「対象システムの情報化責任者」という。)に対し、速やかにその内容を通知しなければならない。

2 統括情報化管理責任者は、対象システムの指定、変更または追加を行った場合は、その内容を情報化運営委員会に報告しなければならない。

第3章 システム評価の実施

(事前準備)

第9条 統括情報システム管理者は、システム評価の実施に当たり、日程および実施方法等について、事前に対象システムの情報化責任者と協議するものとする。

2 統括情報システム管理者は、評価基準および必要となる書類等を明示し、対象システムの情報化責任者に事前に通知しなければならない。

(関係書類の提出)

第10条 対象システムの情報化責任者は、統括情報システム管理者が指定する期日までに関係書類を整備し、統括情報システム管理者に提出しなければならない。

2 対象システムの情報化責任者は、事後評価の場合は、前項に定める関係書類のほか、統括情報システム管理者が指定する期日までにシステム評価事前調書(様式)を作成し、統括情報システム管理者に提出しなければならない。

(ヒアリングの実施)

第11条 統括情報システム管理者は、システム評価に際し、適宜関係者を招集し、ヒアリングを実施することができる。

(評価案の作成)

第12条 システム評価の評価案は、統括情報システム管理者が策定する。

2 統括情報システム管理者はあらかじめ定めた評価項目および提出書類等に基づいてシステム評価を実施し、別表に掲げる評価段階に応じた評価を行わなければならない。

3 統括情報システム管理者は、評価の段階を1または2とする評価案を策定しようとするときは、あらかじめ対象システムの情報化責任者の意見を聴かなければならない。

(評価の決定)

第13条 システム評価の評価結果の決定は、統括情報化管理責任者がこれを行う。

2 統括情報化管理責任者は、評価の段階を1または2と決定しようとするときは、あらかじめ情報化運営委員会の意見を聴かなければならない。

3 統括情報化管理責任者は、決定した評価結果について、対象システムの情報化責任者に通知するとともに、情報化運営委員会に報告しなければならない。

第4章 評価結果に基づく措置

(開発および運用の妥当性の確認)

第14条 事前評価において、評価の段階が5と決定された対象システムは、つぎの開発の段階に進むことができるものとする。

2 事後評価および運用評価において、評価の段階が5と決定された対象システムは、評価実施時点のシステム機能、ハードウェア構成および運用体制のままで運用を継続することができるものとする。

(指摘事項の改善)

第15条 事前評価において、評価の段階が4と決定された対象システムは、つぎの開発の段階に進むことができるものとする。

2 事後評価および運用評価において、評価の段階が4と決定された対象システムは、評価実施時点のシステム機能、ハードウェア構成および運用体制のままで運用を継続することができるものとする。

3 システム評価の実施区分にかかわらず、評価の段階が4と決定された対象システムの情報化責任者は、指摘事項の改善を行い、統括情報化管理責任者にその報告を行わなければならない。

(改善計画の策定)

第16条 評価の段階が3と決定された対象システムの情報化責任者は、改善計画を策定し、統括情報化管理責任者にその報告を行わなければならない。

2 事前評価において、評価の段階が3と決定された対象システムは、前項の改善計画を実施し、統括情報化管理責任者の承認を得たうえで、つぎの開発の段階に進むことができるものとする。

3 事後評価および運用評価において、評価の段階が3と決定された対象システムの情報化責任者は、第1項に定める改善計画を実施し、統括情報化管理責任者の承認を得なければならない。

(再評価の実施)

第17条 評価の段階が2と決定された対象システムの情報化責任者は、対象システムの内容を全面的に見直し、または不明と指摘された事項を明確にしたうえで、再度システム評価を受けなければならない。

2 事前評価において、評価の段階が2と決定された対象システムは、再評価の結果が決定されるまで、つぎの開発の段階に進んではならない。

3 再評価の結果、評価の段階が3に満たない場合は、対象システムの開発または運用を中止しなければならない。

(開発または運用の中止)

第18条 評価の段階が1と決定された対象システムは、開発または運用を中止しなければならない。

第5章 その他

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、システム評価の実施に必要な事項は、統括情報システム管理者が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日20練企情第1714号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

評価の段階

評価内容

5

開発または運用は適切である。

4

一部改善が必要だが、おおむね開発または運用は適切である。

3

開発または運用の内容について、相当程度改善が必要である。

2

開発または運用の内容について全面的な見直しが必要である。

主要事項が不明のため評価できない。

1

開発または運用を中止すべきである。

画像画像画像

練馬区システム評価実施要綱

平成21年3月30日 通知・通達・要綱

(平成21年4月1日施行)