○練馬区防災功労者功労団体表彰事務取扱要綱

平成6年9月27日

練総防発第131号

(目的)

第1条 この要綱は、防災事業の充実に貢献し、その功績の著しい者および団体(以下「団体等」という。)に対し感謝状の贈呈を行い、防災意識の高揚と防災行動力の向上に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、練馬区の表彰に関する基準要綱(平成9年8月25日練総総発第205号。以下「要綱」という。)第2条第2号で規定する感謝状とする。

(欠格条項の不適用)

第3条 表彰を受けるべき団体等(以下「被表彰者」という。)が、要綱第4条各号のいずれかに該当する場合であっても、同条ただし書の規定に基づき、表彰するものとする。

(対象者および表彰基準)

第4条 被表彰者は、防災事業に功績のあった団体等のうち、つぎの各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区民防災組織の代表者として5年以上にわたって務めたもの

(2) 区民防災組織の役員として7年以上にわたって務めたもの

(3) 区民防災組織の運営に10年以上にわたって参画したもの

(4) 区の防災用設備および防災資器材の設置に当たり、設置用地を提供しているもの

(5) 災害発生の未然防止、拡大防止等に功績のあったもの

(6) 防災意識の高揚および防災行動力の向上が顕著であり、他の模範となるもの

(7) その他防災事業の充実に貢献し、その功績の著しいもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、対象者が死亡した場合において、これらの号に規定する年数を満たしていない場合であっても、その満たしていない期間が1年未満であるときは、当該年数を満たしたものとみなす。

3 第1項第5号から第7号までの規定に該当するものは、過去に同一の規定による表彰を受けた場合であっても、区長が特に必要と認めるときは、対象者とすることができる。

(被表彰者の推薦)

第5条 区民防災組織は、前条の表彰基準を満たすものがあるときは、別に定めるところにより区長につぎの書類を提出し、被表彰者の推薦をすることができる。

(1) 推薦書(様式)

(2) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定により推薦を受けたときは、その推薦されたものが被表彰者として適当かどうかを審査し、適当と認めるときは、被表彰者の候補とする。

(特別表彰)

第6条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するものについて、特別表彰としてこれを表彰する。

(1) 第4条の規定により表彰を受けた団体等のうち、その後も継続的な防災活動により、防災意識の高揚および防災行動力の向上に努め、他の模範となる特に顕著な功績があったもの

(2) 防災事業に関し、著しい功績があったと区長が認めるもの

2 特別表彰の被表彰者の候補は、別に定める選定委員会において選定する。

3 区長は、前項の選定に当たり必要と認めるときは、対象者に対し、つぎに掲げる資料の提出を求めることができる。

(1) 継続的な防災活動の実績が分かる資料

(2) 防災事業に関して著しい功績を証明する資料

(3) その他選定に当たり必要と認める資料

(被表彰者の決定)

第7条 被表彰者の決定は、危機管理室長が行う。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、年1回行う。ただし、区長が必要と認めたときは、随時行うことができる。

(副賞)

第9条 被表彰者に対し、副賞として記念品を贈呈できるものとする。

(庶務)

第10条 表彰に関する事務は、危機管理室危機管理課が所管する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、危機管理室長が定める。

この要綱は、平成6年10月3日から施行する。

(平成9年10月27日練総防発第221号)

この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年12月27日練総防発第271号)

この要綱は、平成13年1月4日から施行する。

(平成16年3月24日練総防発第431号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日21練危防第1053号)

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

(平成27年3月31日26練危防第1893号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日29練危危第725号)

この要綱は、平成29年12月15日から施行する。

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練馬区防災功労者功労団体表彰事務取扱要綱

平成22年1月4日 通知・通達・要綱

(平成29年12月15日施行)