○練馬区防犯設備整備費補助金交付要綱
平成17年6月10日
17練危防第10102号
(目的)
第1条 この要綱は、練馬区民の安全と安心を推進する条例(平成16年12月練馬区条例第54号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、商店会等が防犯設備を整備するに当たり、練馬区防犯設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、つぎに定めるところによる。
(1) 「商店会等」とは、商店会および商店会の連合会で、練馬区パトロール団体支援事業実施要綱(平成16年10月20日練危防発1113号)第3条第2項の規定により、区内で自主的に防犯・防火に関する活動を実施する団体として、あらかじめ区長の承認を受けた団体をいう。
(2) 「商店会」とは、つぎのいずれかに掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ つぎに掲げる事項に照らし、区長が商店会と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業またはサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に、人または車両が常時通行できる道路を包含していること。
(3) 「商店会の連合会」とは、つぎに掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(4) 「防犯設備」とは、一定区域における犯罪の抑止または犯罪被害の防止に資するために固定して設置される、防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器で、別表に掲げるものをいう。ただし、専ら特定の私有財産または公有財産の保護・管理等に供されるものを除く。
(5) 「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置で、画像表示装置、録画装置および防犯カメラ周知用表示物を含むものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、商店会等が行う防犯設備を整備する事業で、つぎに掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 防犯に関する地域活動を継続することが見込まれる事業であること。
(2) 街頭における防犯対策の向上に資すると認められ、かつ、不特定多数の者の用に供される場所に設置される防犯設備を整備する事業であること。ただし、専ら特定の私有財産または公有財産の保護・管理等に供されるものは除く。
(3) 地域の住民の合意形成がなされている事業または事業開始までにその見込みのある事業であること。
(4) 防犯カメラの整備を含む事業にあっては、条例第8条第4項の規定に基づき、区長が定めた防犯カメラに関する指針(以下「防犯カメラ設置指針」という。)に準じた運用規程が定められていること、または事業開始までに定められる見込みがあること。
(5) 指定された年度内に完了できる事業であること。
(6) 練馬区地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成22年7月27日22練危防第10112号)第3条に定める事業の実施地域外であること。
(7) 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該商店会等が自ら申請等を行い、当該箇所の占用許可等を受けていること、または受けられる見込みがあること。
(8) つぎに掲げる団体からの申請ではないこと。
ア 暴力団(練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
イ 団体の代表者、役員または使用人その他の従業者もしくは構成員に練馬区暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者があるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとし、事業実施において商店会等が支出する経費のうち、区長が必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものする。ただし、つぎに掲げる経費は、交付の対象としない。
(1) 修繕、保守および清掃等に係る経費
(2) 消耗品の交換に係る経費
(3) 電力の供給その他当該防犯設備の機能を維持するために要する経費
(4) 土地の取得、造成、補償および使用に係る経費
(5) 当該経費のうち、当該防犯設備の設置場所およびその本来の効果の及ぶ範囲が近接または重複するなど、この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の6分の5以内とし、その限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、区長は、特段の事情があると認めた場合は、別に補助金の額を定めることができる。
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、前条の規定に基づく申請があった場合には、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて現地調査を実施し、交付または不交付の決定を行う。
3 区長は、第1項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、補助金の適正な使用が図れるよう条件を付することができるものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた商店会等(以下「被交付団体」という。)は、前条の交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するもののほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 被交付団体は、補助事業が指定された年度内に完了することができないと見込まれるときまたはその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(第5号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第10条 被交付団体は、補助事業の内容を著しく変更しようとする場合または中止をしようとする場合は、あらかじめ補助事業内容変更等承認申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第11条 被交付団体は、補助事業が完了したときは、必要な書類を添えて補助事業実績報告書(第8号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに被交付団体に補助金を交付する。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに代理受領者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、被交付団体がつぎの各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令または補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)が、正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) 事業が、指定された年度内に完了することができないと見込まれるとき、またはその遂行が困難となったとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、つぎの各号に掲げる場合においては、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているとき。
(2) 第12条の規定により被交付団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているとき。
(補助金の経理等)
第18条 被交付団体は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金に付すべき条件)
第19条 区長は、被交付団体に補助金を交付するときは、つぎに掲げる条件を付さなければならない。
(1) 事業の執行に当たっては、公正かつ透明に行われるようにしなければならないこと。
(2) 取得財産については、常にその管理状況を明らかにできるように努めること。
(3) 取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならないこと。
(4) 取得財産を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は、区にその旨とその後の対策について報告しなければならないこと。
(5) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付けもしくは譲り渡し、他の物件と交換し、または債務の担保に供しようとする場合は、区の承認を受けなければならないものとすること。
(6) 取得財産を処分することにより収入があり、またはあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業の完了後、区から要求のあったときは、補助対象となった設備および防犯に関する地域活動の現況について報告しなければならないこと。報告義務を負う期間は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とすること。
(検査)
第21条 被交付団体は、区が補助事業の運営および経理等の状況について検査する場合、または報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 補助金の返還を命じた場合において、被交付団体が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で加算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(非常災害の場合の措置)
第23条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の被交付団体の措置については、区長が指示するところによる。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年6月10日から施行する。
付則(平成17年8月8日17練危防第10160号)
この要綱は、平成17年8月8日から施行する。
付則(平成19年7月15日19練危防第20144号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日20練危防第20052号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月1日21練危防第20006号)
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年7月27日22練危防第10112号)
この要綱は、平成22年7月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成24年8月1日24練危防第10020号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則(平成25年8月30日25練危防第10094号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成26年5月9日26練危防第10027号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
付則(平成28年4月22日28練危危第28号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
付則(平成29年5月1日29練危危第107号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日29練危危第1006号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年5月11日2練危危第111号)
この要綱は、令和2年5月15日から施行する。
付則(令和3年3月31日2練危危第1600号)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区防犯設備整備費補助金交付要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和6年4月30日6練危危第58号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係) 補助対象経費
対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
防犯カメラ(モニター・録画装置等を含む。)、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯情報等の発信や注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備(購入、賃借、取付等)に係る経費。ただし、賃借の場合は設置初年度分の賃借に係る経費を対象とする。 また、区の補助を受けて整備した上記の設備については、事業の完了した日の属する会計年度終了後、防犯カメラについては7年(ただし、やむを得ない事情により更新の必要性があると区長が認める場合は、この限りでない。)、防犯カメラ以外の設備については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1」による耐用年数を経過し、かつ、つぎに掲げる条件を全て満たす場合は、更新(購入、賃借、取付、撤去等)に係る経費を対象とする。 (1) 整備後の防犯活動が継続的に行われていること。 (2) モニター、録画装置等の付属設備のみの整備に係る経費でないこと。 (3) 設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。 (4) 通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。 | 6分の5以内 | 1事業当たり500万円 ※ 防犯カメラを整備する事業については、総事業費に占める防犯カメラ1台当たりの整備費用に関して、60万円を限度に補助する。ただし、防犯カメラ以外の設備(撮影機能を有さない防犯カメラを含む。)の整備費用は計算対象外とする。また、ソーラー式防犯設備については、この限度額を設けないこととする。 ※ 特段の事情がある場合は、区長が別に額を定めることができるものとする。 |