○練馬区職員等の内部通報に関する要綱
平成21年3月27日
20練総法第1901号
(目的)
第1条 この要綱は、練馬区(以下「区」という。)の職員等からの内部通報に関し必要な事項について定めることにより、内部通報を行った職員等の保護を図るとともに、区の法令遵守に関する意識を高め、もって適正かつ公正な区政運営に資することを目的とする。
(2) 内部通報者 内部通報をした職員等をいう。
(3) 職員等 つぎに掲げる者をいう。
ア 区職員(臨時職員、非常勤職員、再任用職員および県費負担職員を含む。)
イ 区から事務事業を受託し、または請け負った事業者およびその役員ならびにその受託または請負業務に従事している者
ウ 地方自治法(昭和22年法津第67号)第244条の2第3項の規定に基づき区が指定した指定管理者およびその役員ならびに当該指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で、区の事務事業に従事している者
(内部通報)
第3条 職員等は、つぎの各号のいずれかに該当する事実があると思料するときは、内部通報をすることができる。
(1) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実
(2) 法令(前号に該当するものを除き、区の条例、規則、訓令等を含む。)に違反し、または違反するおそれがある事実
(3) 人の生命、身体、健康、財産その他の利益を著しく害し、または害するおそれがある事実
2 内部通報は、実名により行わなければならない。ただし、前項各号に掲げる事実があることを客観的に証明できる資料がある場合は、この限りでない。
(内部通報者の責務)
第4条 内部通報者は、確実な資料に基づき誠実に内部通報を行うように努めなければならない。
2 内部通報者は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的または人事上の処遇その他の自己もしくは自らが所属する組織のための私的利益を得る目的(以下「不正目的」という。)で、内部通報をすることができない。
(不利益取扱いの禁止)
第5条 内部通報者は、正当な内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
2 第7条第1項の練馬区内部通報審査委員会は、正当な内部通報をしたことにより内部通報者が不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いをした者に対して、原状回復その他の改善の措置を採ることを勧告することができる。
(内部通報者の探索の禁止)
第6条 職員等は、内部通報者を探索してはならない。
(練馬区内部通報審査委員会)
第7条 区における内部通報を公正かつ中立的な立場で適切かつ迅速に処理するため、練馬区内部通報審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、第3条の規定による内部通報の受理または不受理の判断、調査、区長への報告および内部通報者への通知を行う。
3 審査委員会は、委員長、副委員長および委員をもって構成する。
4 委員長は、総務部を担任する副区長(以下「担任副区長」という。)をもって充てる。
5 副委員長は、担任副区長以外の副区長をもって充てる。
6 委員は、教育長、総務部長、総務部総務課長、総務部文書法務課長および総務部職員課長をもって充てる。
7 委員長は、必要に応じて、前項に定めるもののほかに委員を指定することができる。
8 審査委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
9 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
10 委員は、自己または3親等内の親族に関係がある内部通報については、会議に参加することができない。
(内部通報の取扱い)
第8条 審査委員会は、第3条第1項の規定による内部通報があったときは、その内容を審査し、趣旨の確認に努めなければならない。
3 審査委員会は、内部通報を受けたときは、その旨を区長に速やかに報告するものとする。
4 審査委員会は、内部通報の受理または不受理の決定後は、その決定結果について、不受理の場合はその旨を、受理の場合は第10条に規定する調査を行う旨を速やかに内部通報者に通知しなければならない。ただし、匿名の内部通報者および通知を希望しない内部通報者に対しては、この限りでない。
(同趣旨の内容を含む他の制度との関係)
第9条 練馬区職員のハラスメントに関する相談および苦情処理要綱(令和3年3月24日2練総育第860号)および練馬区立学校職員等のハラスメントに関する相談および苦情処理要綱(令和5年4月28日5練教教教第190号)に基づく苦情処理その他の制度によりその目的を達成できる場合には、この要綱の規定によらないで当該制度により処理するものとする。
(調査)
第10条 審査委員会は、内部通報の受理を決定したときは、必要に応じて当該内部通報について調査を行うものとする。
2 職員等は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
3 前項の規定により調査に協力した職員等は、当該調査によって知り得た情報を漏らしてはならない。
4 審査委員会は、調査に当たっては、内部通報者および関係者の権利、利益等を不当に侵害しないように配慮しなければならない。
(内部通報事務の補助等)
第11条 審査委員会の内部通報に係る受付、調査その他の事務を補助させるため、総務部文書法務課(以下「文書法務課」という。)を審査委員会の事務局とする。
2 前項に定める審査委員会の事務局の責任者は文書法務課長とし、事務局の職員(以下「事務局職員」という。)には文書法務課長が指名する文書法務課職員を充てる。
3 文書法務課に内部通報窓口を設置し、内部通報を受け付け、および内部通報をしようとする者からの事前の相談その他内部通報に関連する相談に応じるものとする。
4 事務局職員に係る内部通報については、当該事務局職員は審査委員会の調査等の事務の補助をすることができない。
5 文書法務課以外の課において内部通報があったときは、当該内部通報があった課の課長は、遅滞なく当該内部通報を文書法務課長に引き継がなければならない。
7 審査委員会は、必要があると認めるときは、指定する職員に内部通報に係る調査をさせることができる。
8 前項の規定により指定された職員は、関係職員等に対して説明を求め、その管理に属する関係書類を閲覧し、またはその提出を求めることにより調査を行い、その結果を審査委員会に報告しなければならない。
9 事務局職員および第7項の規定により指定された職員は、内部通報に関し従事する職務によって知り得た情報を漏らしてはならない。事務局職員または指定された職員でなくなった後も、同様とする。
(調査結果の報告等)
第12条 審査委員会は、第10条の調査の結果、違反等の事実があると認めるときは、これを証する資料を添えて区長に報告しなければならない。
2 審査委員会は、第10条の調査の結果、違反等の事実がないと認めるときまたは調査を尽くしても違反等の事実の存否が明らかにならないときは、その旨を区長に報告しなければならない。
3 審査委員会は、内部通報者に調査の結果を通知しなければならない。ただし、匿名の通報者および特に通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
4 審査委員会は、内部通報者が内部通報をしたことにより不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いを行った者に対し、当該不利益な取扱いの中止その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
(区長の責務)
第13条 区長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、必要に応じてその内容を公表し、違反者の処分、違反等の事実の再発防止の措置その他の必要と認める措置を講じなければならない。
2 区長は、前項の規定による必要と認める措置を講じたときは、内部通報者にその旨を通知しなければならない。
4 区長は、第2項の規定による措置を講じた後においても、当該措置が遵守されているか、当該措置は違反等の事実の再発に関して有効に機能しているかどうか等について、必要に応じて審査委員会に調査・検証させるものとする。
5 区長は、この要綱の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないように十分に配慮しなければならない。
(内部通報者に関する個人情報保護)
第14条 審査委員会の委員、事務局職員および第11条第7項の規定により指定された職員は、内部通報者または内部通報に関連する相談をした者を特定させる事項について、正当な理由がない限り、これらの者以外の者と共有してはならない。
(練馬区内部通報制度監視委員会の設置)
第15条 区における内部通報制度の運用の公平性を確保するため、練馬区内部通報制度監視委員会(以下「監視委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第16条 監視委員会は、つぎに掲げる事項について審議し、必要があると認めるときは、意見の具申を行う。
(1) 区における内部通報制度の運用状況に関する事項
(2) 区が行った内部通報の処理に関する当該処理の経緯、調査の結果採られた措置その他の事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、区の内部通報制度の公平性を確保するため必要な事項
(監視委員会の構成)
第17条 監視委員会は、法律または区政に関して専門の学識経験を有する者から、区長が委嘱する3名以内の委員をもって構成する。
2 監視委員会の委員(以下「監視委員会委員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第18条 監視委員会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(監視委員会の委員長)
第19条 監視委員会に委員長を置き、監視委員会委員の互選によりこれを定める。
2 監視委員会の委員長(以下「監視委員会委員長」という。)は、監視委員会を代表し、会務を総理する。
3 監視委員会委員長に事故あるときは、監視委員会委員長があらかじめ指名する監視委員会委員がその職務を代理する。
(監視委員会の開催)
第20条 監視委員会は、監視委員会委員長が招集する。
2 監視委員会委員長は、監視委員会を招集しようとする場合は、あらかじめ書面により審議の日時、場所等を監視委員会委員に通知するものとする。
(会議)
第21条 監視委員会は、監視委員会委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 監視委員会の議事は出席した監視委員会委員の過半数で決し、可否同数のときは監視委員会委員長の決するところによる。
(監視委員会委員の除斥)
第22条 監視委員会委員は、自己または3親等内の親族の利害に関係がある議事には加わることができない。
(監視委員会の庶務)
第23条 監視委員会の庶務は、文書法務課において処理する。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年8月19日26練総法第663号)
この要綱は、平成26年8月19日から施行する。
付則(令和2年3月31日1練総法第2385号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月1日4練総法第274号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和5年6月13日5練総法第415号)
この要綱は、令和5年6月13日から施行する。