○練馬区男女共同参画の集い・ねりまフォーラム実行委員会設置要綱

平成24年5月31日

24練総人第74号

(設置)

第1条 練馬区民の男女共同参画意識の醸成等を目的とし、区民との協働による男女共同参画の集い・ねりまフォーラム(以下「フォーラム」という。)を実施するに当たり、フォーラムの効率的な運営および事業の円滑化を図るため、練馬区男女共同参画の集い・ねりまフォーラム実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、つぎに掲げる事項を所掌する。

(1) フォーラムの実施内容に関する事項

(2) 前号のほか、委員会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、つぎに掲げる者をもって組織する。

(1) 男女共同参画社会の形成について、識見と理解を有する公募区民 6名以内

(2) 練馬区男女共同参画推進懇談会会長の推薦する者 4名以内

(3) 練馬区立男女共同参画センター指定管理者の講座事業等担当者 2名以内

(4) 別表に掲げる職にある区職員 2名

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、それぞれ前条各号に掲げる委員のうちから互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱または任命の日(以下「委嘱等の日」という。)から、フォーラム終了後1か月とする。

2 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人権・男女共同参画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、人権・男女共同参画課長が定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(令和2年2月18日1練総人第701号)

この要綱は、令和2年2月18日から施行する。

(令和3年7月28日3練総人第176号)

この要綱は、令和3年7月31日から施行する。

(令和4年6月6日4練総人第107号)

この要綱は、令和4年6月6日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部人権・男女共同参画課長

総務部人権・男女共同参画課男女共同参画担当係長

練馬区男女共同参画の集い・ねりまフォーラム実行委員会設置要綱

平成24年5月31日 通知・通達・要綱

(令和4年6月6日施行)