○郵送請求に伴う定額小為替等に係るつり銭の取扱要領

平成20年1月25日

19練区戸第2049号

(趣旨)

第1条 この要領は、各種証明等の郵送請求に伴う現金、定額小為替および切手等の有価証券(以下「定額小為替等」という。)に係る手数料のつり銭等について、区民生活事業本部区民部における必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、つぎの各号に定めるところによる。

(1) つり銭 株式会社ゆうちょ銀行が発行する定額小為替で郵送請求があった各種証明等の手数料の支払に伴い生じた、つり銭をいう。

(2) 切手 日本郵便株式会社が発行する郵便切手をいう。

(3) 係長 第5条に規定する所および係の所長および係長をいう。

(4) 請求者 各種証明等を郵送請求する区民等をいう。

(取扱いの原則)

第3条 各種証明等の郵送請求に係る費用は、つり銭も含め、原則として請求者の負担とする。

(切手による支払)

第4条 係長は、郵送請求により定額小為替等での手数料の支払があり、つり銭が生じた場合は、切手をもって支払うことができるものとする。

2 つり銭を切手をもって支払うことについて請求者の理解を得られない場合は、つり銭から必要な手数料を差し引き、小為替または現金書留を用いて返金することができる。

3 前項に規定する取扱いについては、事前周知に努め、請求者の理解を得ながら実施するものとする。

(取扱組織)

第5条 この要領によるつり銭の取扱いは、つぎに掲げる所および係とする。

(1) 練馬区民事務所

(2) 戸籍住民課戸籍第一係

(3) 戸籍住民課戸籍第二係

(4) 税務課管理係

(使用する切手)

第6条 つり銭として使用する切手は、取扱う各課の事業費で購入することとする。

(定額小為替等の管理)

第7条 郵送請求に係る定額小為替等の管理は、つぎの各号のとおりとする。

(1) 郵送請求のために送付された定額小為替等は、公金に準じた取扱いを行う。

(2) 係長は、切手を使用したことにより生じる現金を、適宜切手に換えなければならない。

(3) 郵送請求のために送付された定額小為替等は、公金とは区分し、郵送請求に係るつり専用郵便切手等受払簿(様式)により、日々および月ごとに集計し管理する。

(4) 係長は、定額小為替等を施錠できる金庫等に厳重に保管しなければならない。

(委任)

第8条 この要領の施行について、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成20年2月1日から施行する。

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日24練区経第1077号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

画像

郵送請求に伴う定額小為替等に係るつり銭の取扱要領

平成24年4月1日 通知・通達・要綱

(平成25年4月1日施行)