○練馬区被保護者自立促進事業経費支給要綱

平成17年4月11日

練福事第585号

(目的)

第1条 この要綱は、練馬区長が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者または被保護世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者または世帯を含む。以下同じ。)(以下「受給者等」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を支給することにより、もって本人および世帯の自立を図ることを目的とする。

(支給対象事業)

第2条 つぎの区分による支援とする。

(1) 就労支援

(2) 社会参加活動支援

(3) 地域生活移行支援

(4) 健康増進支援

(5) 次世代育成支援

(支給経費の種類等)

第3条 支給経費の種類、支援の内容、対象者の要件、年間上限額は、別表第1のとおりとする。

(支給方法)

第4条 支給経費は、総合福祉事務所長(以下「所長」という。)が、受給者等に現金または所長が指定した事業者(以下「事業者」という。)からの現物給付の方法で支給する。

(支給手続)

第5条 経費の支給を受けようとする受給者等は、被保護者自立促進事業支給申請書(第1号様式)別表第2に掲げる必要書類を添付し、所長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 前条の支給申請があったときは、所長は内容を審査し、速やかに支給を決定し、または支給しないことを決定する。

2 所長は、支給の決定に際し、適正な支給に必要があるときは、金額を増減し、または条件を付して決定することができる。

3 所長は、支給の決定を行ったときは、速やかに、被保護者自立促進事業支給決定通知書(第2号様式)、または被保護者自立促進事業支給不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、支給を承認した場合においては、現物給付の方法による場合を除き、その経費を申請者に支給する。

4 扶助費の請求、領収および返納は、毎月の扶助費または支援給付費に関する委任に基づいて行う。

(支給対象者等に対する指導)

第7条 所長は、この要綱に定める各種の経費を支給する際は、支給対象者等に対し、それぞれの事業の趣旨に即して使用するよう指導しなければならない。

この要綱は、平成17年4月11日から施行する。

(平成17年7月29日17練福事第1493号)

この要綱は、平成17年7月29日に施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年5月22日18練福事第987号)

この要綱は、平成18年5月22日に施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月25日19練福事第678号)

この要綱は、平成19年5月25日に施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月19日20練福事第602号)

この要綱は、平成20年5月19日に施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年7月22日20練福事第1395号)

この要綱は、平成20年7月22日に施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日20練福事第2225号)

この要綱は、平成20年9月29日に施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月17日20練福事第3221号)

この要綱は、平成20年12月17日に施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月5日21練福事第910号)

この要綱は、平成21年6月5日に施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日21練福事第1107号)

この要綱は、平成21年6月22日に施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年7月12日22練福事第1152号)

この要綱は、平成22年7月12日に施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月29日23練福事第1053号)

この要綱は、平成23年6月29日に施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月22日23練福事第2354号)

この要綱は、平成23年9月22日に施行し、平成23年8月1日から適用する。

(令和3年10月1日3練福生第1242号)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正前の練馬区被保護者自立促進事業経費支給要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係) 支給経費の種類等

支給対象事業

支給経費の種類

支援の内容

対象者の要件

対象者1人当たりの年間上限額

備考

就労支援

就職活動用の被服費等

・スーツ代等の支給

主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入したものであり、所長が必要と認めたもの

25,000円


技能修得費

・補助教材費等の支給

既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入したものであり、所長が必要と認めたもの

12,000円


緊急一時保育料

・緊急一時保育料の支給

母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、所長が必要と認めたもの

30,000円


就職活動用の携帯電話購入費

・プリペイド式携帯電話購入費の支給

主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話を購入したものであり、所長が必要と認めたもの

20,000円


就職活動用の携帯電話入手時の初期費用

・携帯電話入手時の初期費用の支給

携帯電話を所持していない主に稼働年齢層の被保護者で、就職活動に必要なプリペイド式以外の携帯電話を購入し、または貸与を受けた場合の初期費用であり、所長が必要と認めたもの

5,000円


就職時の連帯保証費

・連帯保証料の支給

就職時に連帯保証人の確保が困難な被保護者であり、就労意欲が高く、就労の継続性やトラブル発生などの問題がないと所長が認めたもの

50,000円


就労活動支援費

・就職活動または就職後の継続支援に必要な経費の支給

就職活動に向けた動機付けや就職後の継続支援が必要な被保護者への支援に要する経費であって、所長が必要と認めたもの

(1総合福祉事務所当たり100,000円)


無認可保育園入園料・保育料

・無認可保育園入園料・保育料の支給

母子世帯等の被保護者が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合で、所長が必要と認めたもの

960,000円


社会参加活動支援

ボランティア講座受講料

・ボランティア講座受講料の支給

高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であって、所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

6,000円


ボランティア保険料

・ボランティア保険料の支給

高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって、所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

700円


シルバー人材センター年会費

・シルバー人材センター年会費の支給

高齢者でシルバー人材センター年会費を負担し、就労収入からの必要経費控除を行っていない被保護者であって、所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。)

2,000円


精神障害者等自助グループ参加交通費

・自助グループ参加交通費の支給

精神疾患等のため社会生活を営むことが困難な被保護者が同じ障害を持つ患者グループのミーティングに参加する場合であって、所長が必要と認めたもの

60,000円


地域生活移行支援

高齢者等生活環境改善費(居宅清掃費用)

・居宅清掃費用および居宅環境整理サポート費用(ヘルパー等派遣費用)の支給

保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、所長が清掃や環境整理サポートが必要と認めたもの

居宅清掃費用400,000円


高齢者等生活環境改善費(居宅環境整理サポート費用)

居宅環境整理サポート費用108,000円


生活支援費(生活支援サービス年会費)

・生活支援サービス(家事援助等)年会費およびヘルパー等派遣費用の支給

他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等で所長が支援を必要と認めたもの(他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。)

年会費5,000円


生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用)

ヘルパー等派遣費用96,000円


債務整理支援費(予納金)

・予納金の支給

破産宣告の手続を希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、所長が必要と認めたもの(日本司法支援センター(法テラス)における費用の立替と償還免除が受けられるものを除く。)

15,000円


住宅契約関係費(鍵交換費等)

・入居要件となっている鍵交換費等の支給

病院等からの地域移行や転宅等により新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担した被保護者で、所長が必要と認めたもの

20,000円


精神科カウンセリング受診料

・精神科カウンセリング受診料の支給

精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、所長が必要と認めたもの

72,000円


退院促進事業費(移送費)

・アパート契約準備(物件探し、見学、契約等)および福祉事務所来所時の交通費の支給

自立支援プログラムに基づいて地域生活に移行する被保護者で、所長が退院準備のための外出時交通費の支給を必要と認めたもの

6,000円


退院促進事業費(被服購入費)

・退院準備のための外出時被服購入費の支給

自立支援プログラムに基づいて地域生活に移行する被保護者で、所長が退院準備のための外出時被服費の支給を必要と認めたもの

12,700円


退院促進事業費(事前宿泊費)

・退院訓練のための宿泊費の支給

自立支援プログラムに基づく地域生活移行の可否を検討すべき被保護者で、主治医が退院訓練のための試験外泊の実施を必要と判断し、所長がその宿泊費用の支給を必要と認めたもの

14,400円


発達障害者心理療法等受療料

・発達障害者心理療法等受療料の支給

発達障害のため主治医等が必要と認めた心理療法等を受けた被保護者であって、所長がその受療料の支給を必要と認めたもの

150,000円

1回の受療につき、10,000円を支給限度とする。

健康増進支援

介護予防教室等参加費

・介護予防教室等参加費の支給

介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって、所長が必要と認めたもの(入院、入所中の者および介護サービス受給者を除く。)

3,000円


健康増進意欲形成支援費

・健康増進プログラム実施経費や健康増進セミナー参加経費の支給

特定健康診査、特定保健指導の対象となる被保護者の健康増進意欲や健康診断の受診率を高めるための健康増進プログラム実施経費や公的な健康増進セミナーへの参加経費等であり、所長が必要と認めたもの

10,000円


健康管理機器購入費

・健康管理機器購入費の支給

主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理や健康増進を目的として健康管理機器を購入した被保護者であって、所長が必要と認めたもの

20,000円


次世代育成支援

学習環境整備支援費

・学習塾などへの通塾等費用の支給

次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座・通信講座・補習講座の受講などにより、在宅での学習環境を整える必要性が認められる小学生、中学生および高校生であり、所長が認めたもの

小学1年生~中学2年生100,000円


中学3年生200,000円


高校1年生~高校2年生150,000円

4年制高校の場合は1~3年生が該当

高校3年生200,000円

4年制高校の場合は4年生が該当

大学等進学支援費

・大学等受験料の支給

大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であって、大学等へ進学することが被保護世帯の自立助長に効果的であると所長が認めたもの

80,000円


学習・相談ボランティア派遣費用

・学習・相談ボランティア派遣費用の支給

次世代育成の観点から、学習・相談ボランティアの派遣が必要な被保護世帯であり、所長が認めたもの

1世帯当たり64,000円


健全育成支援費

・社会教養セミナー等への参加費用の支給

次世代育成の観点から、ボランティア体験イベントや社会教養セミナー等への参加が必要な小学生、中学生および高校生であり、所長が認めたもの

15,000円


若年者社会参加支援費(登録料)

・ひきこもり等の状態にある若年者が利用する訪問相談、居場所の提供、社会体験活動参加に係る支援サービス費用等の支給

15歳(中学校卒業)からおおむね34歳までのひきこもり等の状態にある者およびその家族が、NPO法人等が行う訪問相談、居場所の提供および社会体験活動参加の支援サービスを受け、登録料、交通費および利用料を負担した場合で、所長が必要と認めたもの

登録料50,000円


若年者社会参加支援費(交通費)

交通費96,000円

1回の支援サービスにつき、8,000円を支給限度とする。

若年者社会参加支援費(利用料)

利用料300,000円

1回の支援サービスにつき、25,000円を支給限度とする。

無認可保育園入園料・保育料(障害・疾病等)

・無認可保育園入園料・保育料の支給(障害・疾病等)

精神疾患等を抱えた被保護世帯に、認可保育園待機中の認証保育所等の利用料を助成することにより、健全育成を図ることを所長が必要と認めたもの

960,000円


別表第2(第5条関係) 添付書類

支給対象事業

支給経費の種類

添付書類

就労支援

就職活動用の被服費等

原則として領収書

技能修得費

原則として領収書

緊急一時保育料

原則として領収書

就職活動用の携帯電話購入費

原則として領収書

就職活動用の携帯電話入手時の初期費用

原則として領収書

就職時の連帯保証費

原則として領収書

就労活動支援費

原則として領収書

無認可保育園入園料・保育料

原則として領収書

社会参加活動支援

ボランティア講座受講料

原則として領収書

ボランティア保険料

原則として領収書

シルバー人材センター年会費

原則として領収書

精神障害者等自助グループ参加交通費

原則として領収書と参加を確認できる書類(領収書を提出できない場合は、必要な交通費額、移送経路等を記載した書類を添付する。)

地域生活移行支援

高齢者等生活環境改善費(居宅清掃費用)

原則として領収書

高齢者等生活環境改善費(居宅環境整理サポート費用)

原則として領収書

生活支援費(生活支援サービス年会費)

原則として領収書

生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用)

原則として領収書

債務整理支援費(予納金)

原則として領収書

住宅契約関係費(鍵交換費等)

原則として領収書

精神科カウンセリング受診料

原則として領収書

退院促進事業費(移送費)

原則として領収書(領収書を提出できない場合は、必要な交通費額、移送経路等を記載した書類を添付する。)

退院促進事業費(被服購入費)

原則として領収書

退院促進事業費(事前宿泊費)

原則として領収書

発達障害者心理療法等受療料

原則として領収書

健康増進支援

介護予防教室等参加費

原則として領収書

健康増進意欲形成支援費

原則として領収書

健康管理機器購入費

原則として領収書

次世代育成支援

学習環境整備支援費

原則として領収書

大学等進学支援費

原則として領収書

学習・相談ボランティア派遣費用

原則として領収書

健全育成支援費

原則として領収書

若年者社会参加支援費(登録料)

原則として領収書

若年者社会参加支援費(交通費)

原則として領収書と参加を確認できる書類(領収書を提出できない場合は、必要な交通費額、移送経路等を記載した書類を添付する。)

若年者社会参加支援費(利用料)

原則として領収書

無認可保育園入園料・保育料(障害・疾病等)

原則として領収書

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練馬区被保護者自立促進事業経費支給要綱

平成23年9月22日 通知・通達・要綱

(令和3年10月1日施行)