○練馬区被保護者等に対する家財処分費給付要綱
平成2年4月16日
練福事発第46号
(目的)
第1条 この要綱は、総合福祉事務所長(以下「所長」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援者(以下「被保護者等」という。)が退去する住居を整理できない場合、または家財の保管期限が到来し家財の処分ができない場合等に、家財処分費を給付するために必要な事項を定めるものとする。
(対象事由)
第2条 家財処分費を給付するのは、被保護者等がつぎの各号の一に該当し住居の整理や家財の処分を要するとき、親族や家主等の協力が得られない場合とする。
(1) 長期にわたり病院に入院する場合
(2) 福祉施設等に入所する場合
(3) 本人が死亡した場合
(4) 家財保管の期限が到来し、保管すべき事由が消滅した場合
(5) 前各号に準ずる場合
(住居整理)
第3条 この要綱において「住居の整理」とは、退去する住居内の清掃、ごみ等の処分等を行うことをいう。
(申請)
第4条 家財処分費の申請は、家財処分費給付申請書(第1号様式)により被保護者等が所長に対して行う。ただし、やむをえない事情により被保護者等が申請できない場合は、親族等や民生委員が申請を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、被保護者等および親族等や民生委員による申請が困難で、かつ、所長が処分の必要性を認めたときはこの限りでない。
(支払方法)
第6条 前条で決定した家財処分費は、被保護者等が住居の整理や家財の処分に関する契約を締結した業者(以下「契約業者」という。)に対して支払うことを原則とする。
2 前項の規定の目的を達するため、所長は、申請者に対して、契約業者を受任者とする支払の請求および受領の委任に係る書類の提出を求めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平成7年3月17日練福事発213号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年8月29日から施行し、平成20年4月1日から適用する。


