○練馬区行事における臨時営業等の取扱要綱

平成12年3月31日

練保所生発第137号

(目的)

第1条 この要綱は、縁日、祭礼等の行事において、簡易な施設を設けて不特定多数の者を対象に、業として食品を提供する臨時営業および業に該当しない臨時出店(以下「臨時営業等」という。)について、公衆衛生の確保の観点から必要な事項について定めることにより、臨時営業等における食品衛生を確保することを目的とする。

(臨時営業の対象)

第2条 この要綱において臨時営業の対象となる者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に基づく営業許可を有する者で、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「条例」という。)第3条ただし書の規定により、東京都知事が衛生上支障がないと認めた、飲食店営業(臨時)の営業を行うものとする。

2 臨時営業の形態は、つぎに掲げるものとする。

(1) 一時的に催される特定の行事において、簡易な施設で食品提供を行う営業であり、行事の都度、営業場所を移動し、または反復して営業する形態のもの(以下「移動型臨時営業」という。)

(2) 一時的に催される行事において、簡易な施設で食品提供を行う営業であり、申請した行事の開催期間内に限り申請した営業場所でのみ営業する形態のもの(以下「短期固定型臨時営業」という。)

3 この要綱において臨時営業の対象となる行事は、つぎのとおりとする。

(1) 移動型臨時営業の対象行事は、一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できるつぎのようなものとし、専ら物品販売や興行など、営利を目的とする行事を除くものとする。

 神社・仏閣の縁日、祭礼

 住民祭

 産業祭

 花火大会

 盆踊り

 花見

 歩行者天国

 彼岸会

(2) 短期固定型臨時営業の対象行事は、前号に加え、つぎのような、一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる行事とする。

 地域や産業の活性化を目的とした行事

 復興支援や慈善活動を目的とした行事

 国際交流を目的とした行事

 運動競技を行う行事

 音楽、演芸を行う行事

4 この要綱において臨時営業の対象となる営業場所は、前項で規定する行事の開催場所の範囲内とする。ただし、短期固定型臨時営業の営業場所にあっては、併せてつぎの要件を満たす場所に限るものとする。

(1) 申請した営業場所

(2) 固定店舗としての営業許可を受けられない場所(上下水道等に直結する給排水設備の整備ができない場所)

(3) 短期固定型臨時営業のうち、構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、前2号に加え、原則として、競技場の管理敷地内。ただし、営業場所の実情等を踏まえ、保健所長が衛生上支障ないと判断した場合は、この限りでない。

(臨時営業の公衆衛生上必要な措置の基準)

第3条 公衆衛生上必要な措置の基準については、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17および別表第18の基準に従い、営業者が定めるものとする。

2 臨時営業の特殊性を踏まえ、特につぎの点に留意するよう指導するものとする。

(1) 施設の補修および水の補充に努めること。

(2) 食品、器具、容器包装等は、衛生的に取り扱うこと。

(3) 営業場所で使用する食器類は、1回限りの使用とし、食器の洗浄を行う場合は、営業場所以外の場所で衛生的に行うこと。

(4) 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。

(5) 営業場所における調理、加工、製造等の行為は、全て施設内で行うこと。

(6) 給水タンクは、定期的に清掃し、清潔に保ち、給水タンクからは、常に飲用に適する水が供給されること。

(7) 排水の処理は、適正に行うこと。

(8) 器具等は、取扱食品等に応じて区分すること。

(9) 取扱品目および取扱量は、施設の規模等に見合ったものとすること。

(10) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

(11) 営業時間外にあっても、施設を衛生的に保てるよう措置を講ずること。

(臨時営業の施設基準)

第4条 条例別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、臨時営業の特殊性を踏まえ、つぎに掲げる事項については、それぞれつぎに定めるところによる。

(1) 移動型臨時営業

 条例別表第2中第1の2および第1の3のハおよびにおける床に係る規定、第1の3のイ、およびの規定ならびに4のトの規定は、適用しない。

 条例別表第2中第1の1の規定ならびに第1の3のヘ、およびの規定にかかわらず、つぎのとおりとする。

(ア) 施設

屋根、側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。

(イ) 洗浄設備

器具類の洗浄設備および手洗い設備を備えること。ただし、洗浄設備および手洗い設備は兼ねることも可能とする。

(ウ) 消毒設備

手指を消毒するため、消毒用薬品を入れた容器を備えること。

(エ) 給水設備

蛇口のついた容量18リットル以上のふたの付いた容器を備え、使用する水は、飲用に適する水であること。

(オ) 排水設備

排水容器を備えること。

(2) 短期固定型臨時営業

 条例別表第2中第1の3のニにおける床に係る規定ならびに第1の3のヲおよびの規定は、適用しない。

 条例別表第2中第1の3のヘおよびの規定にかかわらず、つぎのとおりとする。

(ア) 給水設備

施設内には、取扱食品に応じ、40リットル以上または80リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で給水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

(イ) 排水設備

給水タンクと同等の容量の排水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で排水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

 構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、施設基準をつぎのとおりとする。

(ア) 条例別表第2中第1の3のハおよびにおける床に係る規定ならびに第1の3のイ、およびの規定は、適用しない。

(イ) 条例別表第2中第1の1の規定ならびに第1の3のヘおよびの規定にかかわらず、つぎのとおりとする。

(a) 施設

施設は、屋根、側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものとする。

(b) 給水設備

施設内には、40リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で給水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

(c) 排水設備

給水タンクと同等の容量の排水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で排水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。

(臨時営業の取扱食品)

第5条 移動型臨時営業の対象となる取扱食品は、つぎの表に掲げる食品に限るものとし、1施設につき、1品目の取扱いとする。ただし、つぎの表に掲げるところてんおよびかき氷を除く喫茶類ならびに酒類1品目を、他の分類の1品目と併せて提供することができるものとする。

分類

食品

煮物類

おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁

焼物類

焼きとり、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚、焼きぎょうざ、焼魚

お好み焼類

たこ焼き、お好み焼、タコス

茹物・蒸し物類

じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい

めん類

焼きそば、即席カップ麺

揚物類

串かつ、フライドチキン、フライドポテト

喫茶類

ところてん、かき氷、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶

ドッグ類

ソーセージ類をそのまままたは衣を付けて焼くか油で揚げたもの、ホットドッグ類

酒類

日本酒、ビール、焼酎等

焼菓子類

今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅(注)

揚菓子類

ドーナツ、大学芋

団子菓子類

草団子、焼き団子

まんじゅう類

焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう

あめ菓子類

べっこう飴、果実飴、カルメ焼

その他

果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの)

注:餅をつく行為は仕込み場所で行い、営業場所で餅をついてはならないこととする。

2 短期固定型臨時営業において、給排水タンクの容量が80リットル以上の場合は、複数品目の取扱いができるものとする。

3 短期固定型臨時営業において、給排水タンクの容量が40リットル以上80リットル未満の施設および構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、1施設につき1品目の取扱いとする。この場合の1品目にあっては、調理加工の操作が同一であれば1品目の範囲とすることができるものとする。

4 臨時営業の許可を取得している施設であれば、開缶開栓を行うだけの清涼飲料水および酒類については、複数品目の取扱いができるものとする。

5 移動型臨時営業における食品の取扱いに当たっては、つぎの事項を遵守させなければならない。

(1) 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。

(2) 原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、原則、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。

(3) 営業場所での製造、加工および調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。

(4) ところてん、かき氷、清涼飲料水および酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。

(5) かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。

6 短期固定型臨時営業における食品の取扱いに当たっては、つぎの事項を遵守させなければならない。

(1) 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームを取り扱わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。

(2) 営業場所では、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡易な調理加工に限ることとし、原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、原則、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。ただし、保健所長が当該仕込場所に営業許可を要さないと認めた場合は、この限りでない。

(3) 営業場所では、製造、加工および調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。

(4) 構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設にあっては、前3号に加えて、喫茶類および酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。

(営業許可手続)

第6条 臨時営業の許可の申請を行う者は、主たる営業場所を有する保健所長に営業許可申請をし、当該保健所長の許可を受けるものとする。ただし、移動型臨時営業の許可にあっては、やむを得ない場合に限り、申請者の住所地を所管する保健所長に申請を行うことができるものとする。

2 移動型臨時営業にあっては、都内の他保健所長の許可を得たものは、練馬区保健所長の許可を受けたものとみなすことができるものとする。

3 移動型臨時営業の申請を行う者は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(練馬区食品衛生法施行規則(昭和50年3月練馬区規則第40号)第3号様式。以下「申請書」という。)に、主たる営業場所を記入しなければならない。

4 短期固定型臨時営業の申請を行う者は、申請書に、営業する行事の名称および行事開催期間内における営業期間を記入し、併せて行事の会場内における営業場所を記載した書類および必要事項を記入した営業の大要(第1号様式)ならびに必要に応じて行事の内容が確認できる書類を添付しなければならない。

5 保健所長は、短期固定型臨時営業の申請者に対し、行事の主催者や営業場所の管理者による営業場所の使用許可書類および承諾書を提出させることができる。

6 保健所長は、許可に当たり営業施設の検査を行わなければならない。

7 保健所長は、各形態の営業許可に当たって、法第55条第3項に基づき、各営業形態に応じたつぎの条件を付し、営業許可書に記載するものとする。

(1) 移動型臨時営業

 許可有効期間は5年間とすること。

 移動型臨時営業の営業範囲に限ること。

 この要綱で定めた行事、営業場所および取扱食品に限ること。

(2) 短期固定型臨時営業

 許可有効期間は申請のとおりとすること。

 短期固定型臨時営業の営業範囲に限ることまたは短期固定型臨時営業(構造に係る施設基準を一部しんしゃくした施設)の営業範囲に限ること。

 この要綱で定めた行事、営業場所および取扱食品に限ること。

8 保健所長は、移動型臨時営業の営業許可書には、第2条第3項で定める行事の範囲、同条第4項で定める営業場所および前条で定める取扱食品を明示した書類を添付するものとする。

9 保健所長は、短期固定型臨時営業の営業許可書には、営業の大要の写しを添付するものとする。

10 営業許可を受けた者(以下「臨時営業者」という。)は、営業中常に、営業許可書を施設内の見やすい場所に掲示または携帯しなければならない。

(臨時営業の監視指導)

第7条 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、職員に対して臨時営業者に対する一斉検査等を行わせ、第3条に定める臨時営業の公衆衛生上必要な措置の基準の履行状況の確認や、取扱食品、従業者の健康状態、食器、器具等の検査を実施するとともに、営業形態の特殊性に鑑み、つぎの点についても指導するものとする。

(1) 近隣に迷惑な行為をしないよう、また客にもさせないこと。

(2) 営業場所、時間等について、関係法令に違反しないようにすること。

2 臨時営業者の営業について違反を発見した場合は、許可処分をした保健所長および東京都福祉保健局健康安全部食品監視課に通報するものとする。

(臨時出店の取扱い)

第8条 臨時出店者とは、住民祭、産業祭など出店場所を所管する地方公共団体(練馬区および都)、国または住民団体が関与する等、公共的目的を有する行事に出店し、不特定多数の者に対し、施設を設けて飲食店行為および食料品販売行為を行う者であって、業に該当しないものをいい、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき、啓発および指導を行うものとする。この要綱において臨時出店の対象となる公共的目的を有する行事の判断は、行事の主催者から公共性の根拠を十分に確認するとともに、行事の目的および地域の実情を踏まえて保健所長が行うものとする。

2 保健所長は、行事主催者に対し、臨時出店者が記入した第2号様式による臨時出店届を添付した第3号様式による行事開催届の提出を求めるものとする。

3 行事主催者から前項に掲げる書類の提出を受けた保健所長は、地域保健法第6条の規定に基づき、行事主催者および臨時出店者に対し、臨時出店行為に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な啓発および指導(以下「指導等」という。)を行うとともに、特につぎの事項を遵守させる。

(1) 出店期間は、原則として1年に5日以下とし、反復継続して食品を提供する業の取扱いと区別すること。ただし、各行事の目的および地域の実情等を踏まえ保健所長が業に該当しないと判断できる場合は、この限りでない。

(2) 出店に際しては、法第5条から第13条まで、第15条から第18条までおよび第20条ならびに食品表示法(平成25年法律第70号)第5条の規定を遵守しなければならないこと。

(3) 飲食店行為における取扱食品および食品の取扱いは、原則として第5条第1項第4項および第5項の規定に準ずること。ただし、衛生面のほか、行事の目的、地域の実情を踏まえて保健所長が判断することができる。この場合において、第5条第5項第2号にある仕込場所の規定の「営業許可を受けた施設等」とあるのは、「清潔な調理・加工施設」と読み替えるものとする。

(4) 食料品販売行為において取り扱うことができる食品は、原則としてつぎの条件を全て満たす食品であること。

 法により保存基準が定められていない食品(加熱用鮮魚介類を除く。)

 容器包装に入れられた食品(生鮮の野菜・果実を除く。)

(5) 臨時出店者が公衆衛生上必要な措置は、第3条第1項の規定に準じたものであること。

(6) 臨時出店者が設ける施設は、第4条第1項の規定に準じたものであること。

(7) 行事の開催は、主催者の責任で行うものであるため、主催者は、臨時出店者が保健所の指導を遵守しているか、十分確認し、食中毒等事故の発生時は、保健所の調査に協力するとともに、行事終了後も臨時出店者との連絡体制等を確保すること。

4 保健所長は、前項に掲げる指導等を実施した者に対して、臨時出店届に受理印を押したものの写しを交付し、当該写しを臨時出店施設の見やすいところに掲示または携帯するよう指導するものとする。

5 保健所長は、出店場所における指導等に当たり、第7条の規定に準じて行うものとする。

6 第2項の規定による届出については、区長が別に定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行期日前に許可を受けたものにあっては、その有効期間満了日までは、なお従前の例によるものとする。

(平成16年4月20日練保所生発第25号)

この要綱は、平成16年4月20日から施行する。

(平成19年6月22日19練健生第452号)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行期日以降の出店について、この要綱の施行期日前に臨時出店者として届出を提出したものにあっては、この要綱の改正後、規定により臨時出店者として届出を行った者とみなす。

(平成30年3月30日29練健生第2396号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日1練健生第1398号)

この要綱は、令和元年10月8日から施行し、同年9月1日から適用する。

(令和3年9月10日3練健生第1208号)

この要綱は、令和3年9月10日から施行し、同年6月1日から適用する。

(令和5年12月22日5練健生第1135号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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練馬区行事における臨時営業等の取扱要綱

平成19年6月1日 通知・通達・要綱

(令和6年1月1日施行)