○練馬区立公園の住民自主管理に関する要綱
平成9年3月31日
練土公発第319号
(目的)
第1条 この要綱は、練馬区都市公園条例(昭和33年12月練馬区条例第14号)に規定する公園および練馬区立児童遊園条例(昭和39年4月練馬区条例第14号)に規定する児童遊園を、住民が自主的に管理することについて必要な事項を定め、近隣住民による公園の自主的かつ適切な管理運営を行うことで、コミュニティ意識の醸成と公園愛護意識の向上を図ることを目的とする。
(管理運営団体)
第2条 公園を管理運営しようとする者は、管理運営団体を組織し、管理運営団体開設申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 管理運営団体は、当該公園に隣接する町会、自治会等の近隣住民で構成する。
3 管理運営団体は、次の各号に掲げる役員を置くものとする。
(1) 会(委員)長 1名
(2) 副会(委員)長 若干名
(3) 会計 若干名
(4) 監査 若干名
2 区長は、管理運営団体の開設を承認しないと決定したときは、通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(協定の締結)
第4条 管理運営団体は、公園の管理運営の内容に関し、区長と協定を締結するものとする。
(業務)
第5条 管理運営団体は、公園の管理運営に関し、つぎに掲げる業務を行うこととする。
(1) 広場、砂場、園路、花壇、植込み地、便所等の清掃管理
(2) 広場、花壇、植込み地の除草および草刈り
(3) 花壇、生態園等の管理
(4) 遊具、ベンチ、便所等公園施設の点検および簡易な修繕
(5) 公園の運営に関すること(ただし、区の権限に属するものは除く)
ア 近隣関係の調整
イ 関係行政機関への連絡
(経費)
第6条 前条(1)および(2)の業務に必要な経費は、予算の範囲内で区が負担する。
(指導監督)
第8条 区長は、公園管理運営団体の運営および業務執行について、必要に応じ指導監督を行うものとする。
(協議)
第9条 管理運営団体は、この要綱に基づかない事項については、土木部道路公園課と協議するものとする。
(業務の停止、契約の解除)
第10条 区長は、管理運営団体からの申出、あるいは、管理運営団体の解散があったときは、管理運営団体による管理運営業務を停止し、契約を解除することが出来る。
2 区長は、当該管理運営団体による管理運営業務が協定に違反し、または契約内容を遵守しないと認めるときは、当該管理運営団体による管理運営業務を停止し、契約を解除することが出来る。
付則
この要綱は、平成9年3月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年3月31日から施行する。
付則(平成22年4月1日22練土計第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年1月28日26練土計第1826号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月25日30練土道第1968号)
1 この要綱は、平成31年2月25日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区立公園の住民自主管理に関する要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。