○練馬区撤去自転車処理要綱

昭和61年6月30日

練環環発第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、練馬区自転車の適正利用に関する条例(昭和60年12月練馬区条例第49号。以下「条例」という。)に規定する撤去自転車の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 撤去自転車 条例第2条第1号に規定する自転車であって、条例第11条第12条第2項もしくは第3項または第19条第1項もしくは第2項の規定に基づき撤去されたものをいう。

(2) 集積所 前号に規定する自転車を保管する場所をいう。

(集積所等の設置)

第3条 集積所の名称および所在地等は、別表のとおりとする。

(撤去の旨の表示)

第4条 区長は、条例第11条第12条第2項もしくは第3項または第19条第1項もしくは第2項の規定に基づき、自転車を撤去したときは、その旨ならびに集積所の名称および所在地を表示した自転車放置禁止区域案内板(第1号様式)、看板(第2号様式第2号様式の2第2号様式の3)等により自転車利用者等に周知するものとする。

(撤去の旨の告示)

第5条 区長は、撤去自転車を条例第13条第1項(条例第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により保管したときは、練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則(昭和61年6月練馬区規則第41号。以下「規則」という。)第6条第2項で定める事項を告示しなければならない。

(利用者等の調査)

第6条 区長は、車体に利用者等の氏名および住所の表示がないものについて、自転車にあっては防犯登録番号、原動機付自転車にあっては標識番号によって調査し、利用者等の確認に努めるものとする。

2 前項の規定による調査は、防犯登録番号については所轄警察署に、標識番号については当該標識番号に記載された地方公共団体に対して照会するものとする。

(利用者等への通知)

第7条 区長は、撤去自転車のうち利用者等の確認がなされたものについては、速やかに引き取るよう規則第6条第1項に規定する返還通知書(規則第4号様式)により利用者等に通知しなければならない。

(所有権の放棄に係る申出)

第8条 区長は、撤去自転車の所有者から当該自転車の所有権を放棄する旨の申出があった場合は、所有権放棄申立書(第3号様式)を提出させるよう努めるものとする。

(所有権の放棄の判断)

第9条 前条の規定にかかわらず、区長は、規則第4条に規定する保管期間内に引き取りのない撤去自転車については、所有権の放棄がなされたものと判断する。

(所有権の取得)

第10条 前条に規定する判断が行われた場合にあっては、民法(明治29年法律第89号)第239条第1項の規定に基づき、区が撤去自転車を無主物として先占し、当該撤去自転車の所有権を取得する。

2 区長は、撤去自転車の所有権を取得したときは、つぎに掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 区が所有権を取得した旨(根拠法令等を含む。)

(2) 取得年月日

(3) 前2号のほか、必要な事項

(物品受入れ)

第11条 区長は、所有権を取得した撤去自転車につき、練馬区物品管理規則(昭和39年9月練馬区規則第8号)の定めるところにより、速やかに受入れ手続を行わなければならない。

2 前項の規定により受入れた撤去自転車のうち、既に自転車の機能を喪失しているものまたは再利用のできないものについては不用品として処理するものとし、再利用の可能なものについては、公用車等として再利用を図るものとする。

この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年9月28日練環環発第234号)

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年4月23日練土交発第42号)

この要綱は、平成4年4月23日から施行する。

(平成5年5月31日練土交発第75号)

この要綱は、平成5年5月31日から施行する。

(平成5年7月22日練土交発第127号)

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(平成7年5月9日練土交発第57号)

この要綱は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年7月3日練土交発第101号)

この要綱は、平成7年7月15日から施行する。

(平成8年6月12日練土交発第47号)

この要綱は、平成8年6月12日から施行し、別表(第3条関係)の改正については平成8年1月17日から適用し、第1号様式(第4条関係)の改正については平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月17日練土交発第33号)

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

(平成11年5月28日練土交発第79号)

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年9月29日練土交発第145号)

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年3月17日練土交発第421号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月20日練土交発第365号)

この要綱は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年9月26日練土交発第450号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日練土交発第929号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日21練土交第739号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日22練土交第609号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日23練土交第721号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月6日25練土交第264号)

この要綱は、平成25年9月6日から施行する。

(平成29年3月1日28練土交第873号)

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

名称

開設年月日

所在地

収容台数

1

中村自転車集積所

平成元年10月1日

練馬区中村一丁目9番14号

2,100台

2

平和台自転車集積所

平成9年5月1日

練馬区早宮二丁目18番35号

1,000台

3

石神井台自転車集積所

平成5年8月1日

練馬区石神井台三丁目17番16号

1,000台

4

富士見台自転車集積所

平成17年10月1日

練馬区富士見台三丁目30番20号

3,600台

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練馬区撤去自転車処理要綱

平成24年3月21日 通知・通達・要綱

(平成29年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第18編 土木部/第6章 交通安全課
沿革情報
平成24年3月21日 通知・通達・要綱
平成25年9月6日 通知・通達・要綱
平成29年3月1日 通知・通達・要綱