○練馬区私立保育所施設整備費補助金交付要綱
平成24年6月18日
24練教こ保第732号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45条)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第167号)第7条第1項に規定する保育所を整備する事業に要する経費の一部を練馬区(以下「区」という。)が補助することについて、社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例(昭和58年3月練馬区条例第7号。以下「条例」という。)および社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則(昭和58年3月練馬区規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、保育所の整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童福祉法第35条第4項の規定に基づき法人が区内に保育所を整備する事業であって、別表第1に定めるいずれかの事業に該当し、区の整備計画に合致するものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の規定による施設型給付費の支給または同法附則第6条の規定による委託費の支払において、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第50号に規定する減価償却費加算の支給または支払がないものであることとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定める経費とする。
(1) 土地の買収または整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 外構工事に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金は、つぎに掲げる額を比較し、最も少ない額に8分の7(区が東京都の待機児童解消区市町村支援事業に基づく補助金の交付を満額受けることができる場合にあっては、16分の15)を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
(2) 補助対象経費の実支出額
(3) 別表第3に定める補助基準額表により算出した基準額の合計額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人は、補助金交付申請書につぎの各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 申請額算出内訳書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)およびこれに伴う収支予算書
(3) その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 教育長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書および関係書類を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により法人に通知するものとする。
2 教育長は、補助金を交付しないことに決定したときは、補助金交付申請却下通知書により法人に通知するものとする。
3 補助金は、別記の補助条件を付して交付するものとする。
(交付時期)
第7条 補助金は、補助事業が完了した後に一括して交付する。
(実績報告)
第8条 法人は、補助事業が完了したときは、速やかに練馬区私立保育所施設整備費補助金事業実績報告書(第3号様式)(以下「事業実績報告書」という。)を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 法人は、交付決定に係る補助金を請求するときは、補助金請求書を教育長に提出しなければならない。
(状況報告および実地調査)
第11条 教育長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、法人に対して必要に応じてその執行状況の報告を求め、または職員を派遣し実地に調査させることができる。
2 法人は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、担当の部長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成24年6月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年8月15日26練教こ保第10114号)
この要綱は、平成26年8月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年10月8日27練教こ保第10124号)
この要綱は、平成27年10月8日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成28年12月20日28練教こ保第10151号)
この要綱は、平成28年12月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成30年4月24日30練教こ保第10035号)
この要綱は、平成30年4月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
別記
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
2 承認事項
法人は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、(1)および(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。
3 事故報告等
法人は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由および遂行の見通し等を書面により教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 状況報告
教育長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、法人に対し補助事業の遂行状況に関し報告を求めることがある。
5 補助事業の遂行命令等
(1) 教育長は、3および4による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、法人に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
(2) 法人が(1)の命令に違反したときは、教育長は、法人に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
6 実績報告
法人は、補助事業が完了したときまたは補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があった日から30日以内または別に定める日のいずれか早い日までに、練馬区私立保育所施設整備費補助金事業実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。
7 是正のための措置
(1) 教育長は、4および6による報告に対する審査および調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めたときは、法人に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
(2) 法人は、(1)の命令により必要な措置をとった場合は、事業実績報告書によりその結果を報告しなければならない。
8 決定の取消し
(1) 教育長は、つぎの各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ その他補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
(2) (1)の規定は、補助金の額が確定した後においても適用する。
9 補助金の返還
(1) 教育長は、1または8により補助金の交付決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(2) (1)の規定は、補助金の額が確定した後において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。
10 関係書類の整理保管
法人は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、または効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、または補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。
11 財産処分の制限等
(1) 法人は、補助事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、教育長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄してはならない。
(2) 法人は、補助事業により取得したものまたは効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利が生じたときは、その処分につき教育長の承認を受けるものとする。
(3) 法人が教育長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を区に納付させることがある。
(4) 法人は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 法人は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により速やかに教育長に報告しなければならない。
なお、法人が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この号において「本部等」という。)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、教育長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部または一部を区に納付させることがある。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(7) 法人は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(9) 法人は、補助事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け取得した財産について、取壊し等の財産処分を行う場合には、関東信越厚生局長の承認を受けることとし、東京都の補助金を受けて取得した財産については、都知事の承認を受けることとし、練馬区の補助金を受けて取得した財産については、教育長の承認を受けることとする。
別表第1(第2条関係)
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに保育所を整備するもの |
大規模修繕等 | 既存の保育所について、「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」(平成20年6月12日雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の内容に準じて整備をするもの |
増築 | 保育所の定員の増員を目的とする既存の保育所の床面積等の増加を図る整備をするもの |
増改築 | 既存の保育所について、増築とともに改築(一部改築含む。)の整備をするもの |
改築 | 保育所の定員の増員を目的としない既存の保育所の一部または全部の改築整備をするもの |
老朽民間児童 福祉施設整備 | 法人が設置する既存の保育所について、「老朽民間児童福祉施設等の整備について」(平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の内容に準じて改築の整備をするもの |
別表第2(第3条関係)
種目 | 整備内容および補助対象経費 |
本体工事費 | 施設の整備に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事事務費は工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
保育所開設準備費 | 保育所の開設準備に必要な費用(整備費の対象とならない備品類の購入費、開設前の職員研修費用等開設準備に必要な費用) |
特殊附帯工事費 | 特殊附帯工事費に必要な工事費または工事請負費(「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」(平成20年6月12日雇児発第0612004号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用) |
土地借料 | 新たに土地を賃借して保育所を創設する場合に必要な土地借料 |
解体撤去工事費および仮設施設整備工事費 | 解体撤去に必要な工事費または工事請負費および仮設施設整備に必要な賃借料、工事費または工事請負費(「次世代育成支援対策施設整備交付金における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて」(平成20年6月12日雇児発第0612007号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用(ただし、交付基準の算定は除く。)) ※改築・増改築・大規模修繕等の場合が対象。ただし、大規模修繕等については、仮設施設整備工事費のみ。 |
別表第3(第4条関係)
単位:千円
基準額1施設当たり | ||||
本体工事費 | 解体撤去工事費 | 仮設施設整備工事費 | ||
定員20名以下 | 104,700 | 2,094 | 3,729 | |
定員21~30名 | 109,800 | 2,375 | 4,550 | |
定員31~40名 | 127,500 | 3,165 | 5,516 | |
定員41~70名 | 145,500 | 3,983 | 7,661 | |
定員71~100名 | 188,850 | 5,618 | 11,492 | |
定員101~130名 | 227,250 | 6,743 | 13,791 | |
定員131~160名 | 262,950 | 8,427 | 17,238 | |
特殊附帯工事費 | 14,415 | |||
設計料加算 | 本体工事費および特殊附帯工事費に係る基準額の合計額の5% | |||
保育所開設準備費 | つぎに掲げる整備後の定員区分における基準額に定員数の増分を乗じた額 | |||
定員20名以下 | 50 | |||
定員21~30名 | 39 | |||
定員31~40名 | 32 | |||
定員41~70名 | 27 | |||
定員71~100名 | 23 | |||
定員101~130名 | 20 | |||
定員131~160名 | 18 | |||
土地借料 | 42,450 | |||
高騰加算 | 工事費に係る基準額の合計額の25%(平成28年度内に着工した場合は30%) |
備考
1 増築、一部増改築等、定員の全てが工事にかからない場合、工事にかかる定員を整備後の総定員で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た基準額とすること。工事にかかる定員が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)
2 大規模修繕等の本体工事費については、補助対象経費の実支出額を基準額とすること。
3 高騰加算は、区が東京都の待機児童解消区市町村支援事業に基づく高騰加算の交付を受けることができる場合のみ加算する。ただし、これにかかわらず、大規模修繕等の場合は加算しない。
4 補助事業が複数年度にわたる場合、各年度の整備進捗率にあわせて補助額を案分して補助を行う。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 本要綱により補助金の交付を受ける場合は、練馬区私立保育所設置促進事業補助要綱(平成24年4月1日24練教こ保第18号)による補助金の交付を受けることができない。