○練馬区私立保育所設置促進事業補助要綱
平成24年4月1日
24練教こ保第18号
(目的)
第1条 この要綱は、土地または建物を賃借して私立認可保育所(以下「保育所」という。)を設置する事業者(以下「事業者」という。)に対し、練馬区が整備等に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助することにより、保育所の整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、練馬区内に賃借物件を用いて保育所の本園または分園を設置運営する事業者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は、つぎに掲げる経費とする。
(1) 保育所の本園または分園を新たに整備するために事業者が負担する費用で、次に掲げる要件のいずれかに該当する費用(以下「開設準備経費」という。)
ア 事業者が行う建物の躯体工事費等を除く内装工事費等(初度調度および工事事務費を含む。)
イ 内装工事等の着工日から当該保育所の開設日の前日までの期間に係る建物賃借料(管理費、礼金および事務手数料を含む。)
ウ その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が保育所を設置するために必要と認めた経費
(2) 平成22年4月1日から平成27年4月1日までに開設した保育所の賃借物件に係る開設後の賃借料(以下「開設後経費」という。)
2 前項に規定する開設後経費の補助対象期間は、保育所の開設後120か月とする。
(1) 設置しようとする施設・設備および施設の運営については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)をはじめとする各種関係法令、通知等に適合するものであるとともに、保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日9福子推第1047号)に適合するものであること。
(2) 国または地方公共団体以外の者から建物を賃借する場合には、不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日雇児発第0524002号)の要件を満たすものであること。
(3) 建物を改修する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係諸法規を遵守し、必要な手続を行うものであること。
4 前3項の規定にかかわらず、この要綱に基づく開設後経費の補助を受ける事業者のうち、当該補助について東京都の平成27年度賃貸物件による保育所整備事業補助要綱(平成27年9月18日27福保子保第1217号)に基づき区が東京都から賃借料の補助を受けている場合における当該事業者への開設後経費の補助は、当該補助の対象となる期間に係る開設後経費につき子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の規定による施設型給付費の支給または同法附則第6条の規定による委託費の支払において、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算の支給または支払がないものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金は、つぎの各号により算出した額を予算の範囲内で交付する。ただし、算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 開設準備経費の補助額は、131,250,000円を超えない範囲内で、実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額に8分の7を乗じて得た額
(2) 開設後経費の補助月額は、100万円を超えない範囲内で、1か月当たりの賃借料の額に2分の1を乗じて得た額
(1) 補助金所要額内訳書(第2号様式)
(2) 事業実施計画書(第3号様式)
(3) その他教育長が必要と認める書類
(1) 当該物件の賃貸借契約書の写し
(2) その他教育長が必要と認める書類
(補助条件)
第7条 補助金は、別記の補助条件を付して交付するものとする。
(交付時期)
第8条 開設準備経費は、事業が完了した後に一括して交付する。
2 開設後経費は、開設した月から四半期分をそれぞれの四半期の当初の月に交付する。ただし、第1回四半期分の交付については、申請した月の翌月までに交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、年度途中において練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱(平成29年3月13日28練教こ保第3073号)による補助金の補助対象外になってしまった場合等教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 第6条の規定により開設後経費に係る補助金の交付決定を受けた事業者は、申請した会計年度終了後1か月以内に、当該賃借物件の賃借料を支払ったことを証明する書類を提出しなければならない。
(違約加算金)
第12条 事業者は、教育長により補助金の交付の決定の全部または一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第13条 事業者は、教育長により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき、年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、担当の部長が別に定めるものとする。
付則(平成24年4月1日24練教こ保第18号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年5月12日26練教こ保第10021号)
この要綱は、平成26年5月12日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月31日26練教こ保第10326号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年11月17日27練教こ保第10133号)
この要綱は、平成27年11月17日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成29年12月21日29練教こ保第10179号)
この要綱は、平成29年12月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成31年3月29日30練教こ保第10410号)
この要綱は、平成31年3月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和2年2月21日1練教こ保第10294号)
この要綱は、令和2年2月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和3年5月25日3練教こ保第528号)
この要綱は、令和3年5月25日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別記
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
教育長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部もしくは一部を取り消し、またはこの決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
2 承認事項
事業者は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、(1)および(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。
3 事故報告等
事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由および遂行の見通し等を書面により教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 状況報告
教育長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、事業者に対し補助事業の遂行状況に関し報告を求めることがある。
5 補助事業の遂行命令等
(1) 教育長は、3および4による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
(2) 事業者が(1)の命令に違反したときは、教育長は、事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
6 実績報告
事業者は、補助事業が完了したときまたは補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があった日から30日以内または別に定める日のいずれか早い日までに、第9条に定められた書類により、補助事業の実績を教育長に報告しなければならない。
7 是正のための措置
(1) 教育長は、4および6による報告に対する審査および調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
(2) 6の実績報告は、(1)の命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
8 決定の取消し
(1) 教育長は、つぎの各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ その他補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(2) (1)の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
(3) 教育長は、(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により事業者に通知する。
9 補助金の返還
(1) 教育長は、1または8により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(2) (1)の規定は、補助金の額が確定した後において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。
(3) 教育長は、(1)の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令通知書(第12号様式)により事業者に通知する。
10 関係書類の整理保管
事業者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、または効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、または補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。
11 財産処分の制限等
(1) 事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、教育長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊しまたは廃棄してはならない。
(2) 事業者は、補助事業により取得したものまたは効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利が生じたときは、その処分につき教育長の承認を受けるものとする。
(3) 教育長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部または一部を区に納付させることがある。
(4) 事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第13号様式)により速やかに教育長に報告しなければならない。
なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この号において「本部等」という。)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、教育長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部または一部を区に納付させることがある。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(7) 事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(9) 事業者は、補助事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け取得した財産について、取壊し等の財産処分を行う場合にあっては厚生労働大臣または関東信越厚生局長の承認を、東京都の補助金を受けて取得した財産にあっては都知事の承認を、区の補助金を受けて取得した財産にあっては教育長の承認をそれぞれ受けなければならない。