○練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱
平成24年9月26日
24練教練セ第73号
(目的)
第1条 この要綱は、産前産後の体調不良等により家事および育児が困難な家庭に対し家事援助者(以下「ヘルパー」という。)を派遣し育児を支援する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭において安定した児童の養育が行えるようにすることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 事業の対象は、練馬区(以下、「区」という。)の区域内に住所を有し、つぎの各号のいずれかに該当する者の属する世帯で、日常生活に支障があると教育長が認める家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(1) 妊娠期から満2歳に達する月の末日までの子をもつ者
(2) 前号に規定する者のうち、切迫流産または切迫早産のおそれがある者
(3) 第1号に規定する者のうち、低体重児を出産した者
(4) 第1号に規定する者のうち、多胎児を妊娠中または出産した者
(5) 第1号に規定する者のうち、20歳未満で出産した者
(6) 前各号の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める者
(派遣日および派遣時間)
第3条 ヘルパーの派遣日(以下「派遣日」という。)は、つぎの各号のいずれにも該当しない日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日および同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
2 ヘルパーの派遣ができる時間(以下「派遣時間」という。)は、午前9時から午後6時までの範囲内とし、1回の派遣時間は1時間以上とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める場合は、派遣日および派遣時間を変更することができる。
(1) 妊娠期から満2歳に達する月の末日までの子をもつ者 96時間
(2) 前号に規定する者のうち、切迫流産または切迫早産のおそれがある者 104時間
(3) 第1号に規定する者のうち、低体重児を出産した者 104時間
(4) 第1号に規定する者のうち、多胎児を妊娠中または出産した者 120時間
(5) 第1号に規定する者のうち、20歳未満で出産した者 104時間
(6) 教育長が特に必要と認める者 教育長が必要と認める時間
(1) 30分以下の端数があるときは、当該端数は0.5時間とする。
(2) 30分を超え1時間未満の端数があるときは、当該端数は1時間とする。
(サービスの内容)
第5条 ヘルパーが行う支援の内容は、つぎに掲げるサービスとする。
(1) 食事の支度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の掃除および整理整頓
(4) 食材および生活必需品等の買い物
(5) 乳児の沐浴の補助
(6) 乳児の兄および姉の世話
(7) 健康診断等の付添い
(8) その他教育長が特に必要と認めるサービス
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 世帯全員の当該年度分(4月から6月までの間に申請があったものにあっては、前年度分)の特別区民税または市町村民税の課税状況を証明できる書類または生活保護受給証明書
(1) 練馬区育児支援ヘルパー事業利用承認通知書
(2) 母子健康手帳の写しまたは変更内容が確認できるもの
(1) 申請内容に虚偽の事実があるとき。
(2) 派遣決定者または派遣決定者と同居する者が伝染性の疾病にかかり、当該疾病がヘルパーに感染するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーの派遣に特に支障があると認められるとき。
(利用者負担金)
第8条 派遣決定者は、ヘルパーの派遣を受けた場合において、利用者負担金を支払わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に、練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱(平成19年5月17日19練児児第589号)に基づく妊娠出産時家庭でヘルパーの派遣を受けている者は、第6条に規定する練馬区育児支援ヘルパー事業の利用承認を受けている者とする。
付則(平成27年12月11日27練教練セ第735号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年1月17日28練教練セ第805号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日29練教練セ第988号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月19日30練教練セ第1208号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日2練教練セ第1107号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱別表および第1号様式の規定は、令和3年7月1日以後に練馬区育児支援ヘルパー事業の利用の申請をする者に係る利用者負担金について適用し、同日前に利用の申請をする者に係る利用者負担金については、なお従前の例による。
3 改正前の練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱第1号様式および第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和3年3月31日2練教練セ第1601号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱別表および第1号様式の規定は、令和3年7月1日以後に練馬区育児支援ヘルパー事業の利用の申請をする者に係る利用者負担金について適用し、同日前に利用の申請をする者に係る利用者負担金については、なお従前の例による。
3 改正前の練馬区育児支援ヘルパー事業実施要綱第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和5年3月2日4練教子セ第3007号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日5練教子セ第3730号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月21日6練教子セ第10266号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)




