○江古田駅地下横断歩道の壁面ウィンドーの利用に関する要綱

平成25年2月27日

24練地地第2666号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江古田駅地下横断歩道の壁面ウィンドー(以下「江古田ウィンドー」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用形態)

第2条 江古田ウィンドーは、つぎの各号に該当するものが利用できるものとする。

(1) 練馬区(以下「区」という。)

(2) 区が指定する団体(以下「指定団体」という。)

(指定団体の要件)

第3条 前条第2号の指定団体は、つぎの各号の要件を全て満たす団体でなければならない。

(1) 江古田駅周辺のまちづくりまたは地域振興を目的とした団体であること。

(2) 地域団体等をもって構成する団体であること。

(3) 江古田ウィンドーの利用に当たって、構成団体の意見を集約し、調整を図ることができる団体であること。

(指定団体の数)

第4条 指定団体は、1年度につき1団体とする。

(指定団体の申請)

第5条 指定団体としての指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、団体指定申請書(第1号様式)に、つぎの各号に掲げる書類等を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 年間使用計画(第2号様式)

(2) 申請団体の運営規則

(3) 申請団体の会員名簿

(年間使用計画の作成に当たっての調整)

第6条 申請団体が前条第1号の年間使用計画を作成する際には、構成団体の意見を集約および調整し、反映させなければならない。

(指定の決定)

第7条 区長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第3条に規定する要件に適合すると認める場合は、団体指定承認通知書(第3号様式)により、適合しない場合は、団体指定不承認通知書(第4号様式)により申請団体に通知するものとする。

(年間使用計画の変更の報告)

第8条 指定団体は、第5条第1号の年間使用計画を提出した後、計画を変更する場合は、区長にその旨を報告しなければならない。

(利用対象)

第9条 区および指定団体は、つぎの各号のいずれかに該当するものを江古田ウィンドーに掲示または展示できるものとする。

(1) 区その他の官公署が発行するもの

(2) 町会、学校、商店会等のPRポスターおよび展示物

(3) 地域住民が行う地域活動、スポーツ、レクリエーション、文化行事等に関するもの

(4) 前3号に掲げるほか区長が適当と認めるもの

(禁止事項)

第10条 区および指定団体は、つぎの各号のいずれかに該当するものを江古田ウィンドーに掲示または展示してはならない。

(1) 特定の個人または店舗の展示物

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 特定の個人もしくは団体を支持し、または誹謗もしくは中傷するもの

(4) 選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動またはこれに類似するもの

(5) 前各号に掲げるほか公益を害するおそれがあると区長が認めるもの

(使用料)

第11条 江古田ウィンドーの使用料は、無料とする。

(利用実績の報告)

第12条 指定団体は、指定団体として承認された指定期間が終了したときは、利用実績報告書(第5号様式)により利用実績を区長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域文化部長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日2練地地第2357号)

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の江古田駅地下横断歩道の壁面ウィンドーの利用に関する要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

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江古田駅地下横断歩道の壁面ウィンドーの利用に関する要綱

平成25年2月27日 通知・通達・要綱

(令和3年3月31日施行)