○練馬区家庭的保育者等の認定に関する要綱
平成25年4月1日
25練教こ保第357号
(趣旨)
第1条 この要綱は、練馬区家庭的保育事業等の設備および運営の基準に関する条例(平成26年10月練馬区条例第44号。)第23条第2項の規定に基づき、家庭的保育者等の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、つぎに掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 児童福祉法(昭和22年練馬区規則第164号)第34条の15第5項の規定に基づき、練馬区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の認可を受けて家庭的保育事業等を実施する者をいう。
(2) 家庭的保育者 次条第1項各号に掲げる要件を満たす者で、家庭的保育者として教育長の認定を受けたものをいう。ただし、居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者については別に定める。
(3) 家庭的保育補助者 第4条第1項各号に掲げる要件を満たす者で、家庭的保育補助者として教育長の認定を受けたものをいう。
(4) 家庭的保育支援者 第5条第1項各号に掲げる要件を満たす者で、家庭的保育支援者として教育長の認定を受けたものをいう。
(5) 認定研修 「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について(平成31年3月29日付子発0329第15号」(以下「研修実施通知」という。)に定める認定研修をいう。
(6) 基礎研修等 研修実施通知に定める基礎研修または「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)に定める子育て支援員研修(地域保育コース)をいう。
(7) 指導者研修 研修実施通知に定める指導者研修をいう。
第3条 家庭的保育者は、つぎの各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 保育士資格を有すること、または看護師もしくは幼稚園教諭の資格を有し、かつ、保育の経験を有する者であって認定研修を修了したものであること。
(2) 心身ともに健全な、満25歳以上満65歳以下の者であること。
(3) 乳幼児の保育についての理解および熱意ならびに乳幼児に対する豊かな愛情を有していること。
(4) 乳幼児の保育に専念できること。
(5) 乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。
(6) 児童福祉法および児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがなく、かつ、保育士の欠格要件に該当しないこと。
(7) 家庭的保育者自身が介護を行うことを必要とする同居親族等がいないこと。
(8) 基礎研修等を修了した者であること。
2 前項第8号における基礎研修において、カリキュラムのうち見学実習(2日)は家庭的保育者のもとで家庭的保育を実習し、そのうち1日は家庭的保育の1日の流れを体験する。家庭的保育者のもとでの実習が困難なときは、保育所等の0・1歳児クラスの実習で代替できるものとする。
3 家庭的保育事業を自宅等で実施する場合の家庭的保育者の要件については、前項各号に掲げるもののほか、つぎの各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 練馬区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有し、区内で事業を実施すること。
(2) 育児経験または1年以上の保育経験を有すること。
(3) 現に養育している小学校就学前の児童がいないこと。
(家庭的保育補助者の要件)
第4条 家庭的保育補助者は、つぎの各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 乳幼児の保育についての理解および熱意ならびに乳幼児に対する豊かな愛情を有していること。
(3) 乳幼児の保育に専念できること。
(4) 乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。
(5) 児童福祉法および児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
(6) 基礎研修等を修了した者であること。
2 前項第6号における基礎研修において、カリキュラムのうち見学実習(2日)は家庭的保育者のもとで家庭的保育を実習し、そのうち1日は家庭的保育の1日の流れを体験する。家庭的保育者のもとでの実習が困難なときは、保育所等の0・1歳児クラスの実習で代替できるものとする。
3 家庭的保育事業を自宅等で実施する場合の家庭的保育補助者の要件については、前項各号に掲げるもののほか、満70歳以下であるものとする。
(家庭的保育支援者の要件)
第5条 家庭的保育支援者は、つぎの各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 保育士であり、10年以上の保育所における勤務または家庭的保育の経験を有すること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 乳幼児の保育についての理解および熱意ならびに乳幼児に対する豊かな愛情を有していること。
(4) 乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。
(5) 児童福祉法および児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
(6) 指導者研修を修了した者であること。
(家庭的保育者の認定等)
第6条 事業者は、家庭的保育者の候補者について、教育長が指定する期日までに、練馬区家庭的保育者認定申請書(第1号様式)に、つぎに掲げる書類を添えて教育長に申請しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 資格者証の写し
(3) 健康診断書
(4) 事業者との雇用契約書の写し(家庭的保育者自身が事業者である家庭的保育事業を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定による認定の申請があった場合は、審査の上適当と認める者に対し、家庭的保育者の認定を行うものとする。
4 教育長は、家庭的保育者として不適当と認めて認定しない場合は、練馬区家庭的保育者不認定通知書(第4号様式)により、当該認定の申請をした事業者に対し、理由を付して認定しない旨の通知を行う。
(家庭的保育者の変更の届出)
第7条 事業者は、家庭的保育者の認定内容に変更が生じた場合は、練馬区家庭的保育者変更届(第5号様式)に、つぎに掲げる書類を添えて教育長に届け出なければならない。
(1) 住所または氏名の変更にあっては、住民票の写し
(2) 資格の変更にあっては、資格証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定による届出があった場合は、練馬区家庭的保育者等台帳の当該家庭的保育者の登載内容を変更する。
(家庭的保育者の辞退)
第8条 事業者は、家庭的保育者に辞退の状況が生じた場合は、練馬区家庭的保育者辞退届(第6号様式)により、教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による届出があった場合は、練馬区家庭的保育者等台帳から当該家庭的保育者であった者を抹消する。
(家庭的保育者の認定の取消し)
第9条 教育長は、家庭的保育者として不適当と認める場合は、当該家庭的保育者の認定を取り消すことができる。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 事業者との雇用契約書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定による認定の申請があった場合は、審査の上適当と認める者に対し、家庭的保育補助者または家庭的保育支援者の認定を行うものとする。
4 教育長は、家庭的保育補助者または家庭的保育支援者として不適当と認めて認定しない場合は、練馬区家庭的保育補助者・家庭的保育支援者不認定通知書(第10号様式)により、当該認定の申請をした事業者に対し、理由を付して認定しない旨の通知を行う。
(家庭的保育補助者または家庭的保育支援者の辞退)
第11条 事業者は、家庭的保育補助者または家庭的保育支援者に辞退の状況が生じた場合は、練馬区家庭的保育補助者・家庭的保育支援者辞退届(第11号様式)により、教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による届出があった場合は、練馬区家庭的保育者等台帳から当該家庭的保育補助者または家庭的保育支援者であった者を抹消する。
(1) 住所または氏名の変更にあっては、住民票の写し
(2) 資格の変更にあっては、資格証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定による届出があった場合は、練馬区家庭的保育者等台帳の当該家庭的保育者の登載内容を変更する。
(家庭的保育補助者または家庭的保育支援者の認定の取消し)
第13条 教育長は、家庭的保育補助者または家庭的保育支援者として不適当と認める場合は、当該家庭的保育補助者または家庭的保育支援者の認定を取り消すことができる。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月17日26練教こ保第3161号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に練馬区家庭福祉員事業運営要綱(平成24年4月1日24練教こ保第52号)第6条第2項の規定により家庭福祉員の認定を受け、保育を行っている者に対する第3条第1号の規定の適用については、同号の規定に該当するものとみなす。
付則(平成30年10月30日30練教こ保第2179号)
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日1練教こ保第4082号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。