○練馬区行政不服審査会条例
平成28年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、練馬区行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員3人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第7条 審査会の委員は、いかなる場合においてもその職務の独立が損なわれることのないようにするとともに、公正かつ迅速に審査するよう努めなければならない。
2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。
付則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。