○練馬区ママパパ応援事業実施要綱

平成28年1月4日

27練健健第1331号

(目的)

第1条 練馬区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する全ての妊婦や子育て家庭に対して、妊娠期から行政の専門職が関わることにより、出産・子育てに関する不安を軽減するとともに、各家庭のニーズに応じた支援を妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく行う練馬区ママパパ応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊婦ならびに乳幼児およびその保護者の心身の健康の保持および増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、利用者支援事業実施要綱(令和6年3月30日5文科初第2549号)に規定する利用者支援事業(こども家庭センター型および妊婦等包括相談支援事業型に限る。)として保健相談所および健康推進課において実施する。

(実施体制)

第3条 前条に規定する事業の実施場所に、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師または看護師を専任職員として1名以上配置する。

2 前項の専任職員は、妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関する相談にあたるとともに、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行う。この場合において、必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者につなぐなど、積極的な関与を行うことする。

(妊婦面談)

第4条 妊娠の届出があったときおよび妊婦が区内に転入したときに、前条第1項の専任職員が全ての妊婦に面談(次項に規定する面談を含む。以下「妊婦面談」という。)を行い、心身の状況や家庭の状況を把握する。

2 前項の規定による面談の実施後、支援が必要であると認められる妊婦に対し、妊娠8か月頃に面談を行う。

3 前2項に規定するもののほか、妊婦面談の実施について必要な事項は、別に定める。

(支援プラン)

第5条 前条の規定による妊婦面談の結果、つぎの各号のいずれかに該当する者に対して、支援プランを作成し、きめ細かい支援を行う。

(1) 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する者

(2) 家族からの援助が受けられないなどのリスク要因が認められる者

(3) その他継続的な支援を希望する者または必要と認められる者

2 支援プランを作成したケースについて、一定期間支援を実施した後、効果検証を行う。効果検証を行った結果、さらに継続的な支援が必要な場合は、プランの更新を行いながら子どもが就学するまで支援する。

3 効果検証は、乳幼児健診の実施にあわせて行うなど、あらかじめ実施時期を定めておくこととする。

4 最初のプラン作成から1回目の効果検証までの間隔は、1年を超えないものとし、1回目の効果検証でプランを更新した場合においては、つぎの効果検証までの間隔も同様とする。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、支援を要する家庭について、母子保健サービス等の関係機関と情報を共有し、必要に応じてケース会議等を設けるなど、連携しながら支援を行う。

(妊娠・育児応援品の贈呈)

第7条 第4条の規定による妊婦面談を行った妊婦(本人の責めに帰さない事由により妊婦面談を受けることができなかった者を含む。)に対し、東京都のとうきょうママパパ応援事業実施要綱(平成27年5月27日26福保子家第1628号。以下「都要綱」という。)別紙の1(3)エに規定する育児パッケージとして練馬区妊娠・育児応援品(以下「応援品」という。)を贈呈する。

2 応援品は、妊娠時および出産後の子育ての支援に役立つ物品等を贈呈する。

3 応援品は、妊娠届を提出した日から1年以内に贈呈するものとする。ただし、健康部長が特段の事情があると認めたときは、この限りでない。

4 応援品の贈呈に当たっては、事前に、応援品の受贈の意思の有無を書面により確認するものとする。

5 応援品は、贈呈に必要な諸経費を含めて、妊娠1回につき胎児一人当たり10,000円相当とする。

(多胎児家庭移動支援)

第8条 多胎児を養育する家庭が抱える、同時に二人以上の育児をすることに伴う身体的・精神的負担や外出の不自由等、多胎児家庭特有の困難を軽減するため移動費支援を行う。

2 3歳未満の多胎育児中の世帯に対して、多胎児の0歳時、1歳時および2歳時において、保健師等の専門職が面談や訪問等により家庭の状況を把握し、必要な支援を行うとともに、乳幼児健診や予防接種等、区における母子保健事業および多胎児家庭を対象とした交流会等を利用するために必要なタクシー移動に使えるチケット(以下「移動支援のチケット」という。)を贈呈する。

3 移動支援のチケットは、一世帯当たり年間24,000円相当とする。

(バースデーサポート)

第9条 1歳の幼児を育てる家庭に対し、都要綱別紙の1(3)オに基づくバースデーサポートの配布等を行い、相談支援体制を強化する。

2 前項のバースデーサポートの配布等の内容は、つぎのとおりとする。

(1) 区が行うアンケートにより家庭状況の把握を行うとともに、東京都出産・子育て応援事業実施要綱(令和3年3月19日2福保子家第1940号第6の2(1)に規定する育児用品等として子育ての支援に資するもの(以下「子育て支援品」という。)を配布すること。

(2) 子育ての支援に関する情報提供を行うこと。

3 第1項のバースデーサポートの配布等の対象者は、満1歳に達する時点で区内に住所を有する幼児の保護者で、当該幼児と同一の住所を有するものとする。

4 前項に規定する対象者が子育て支援品の配布を受けようとするときは、幼児が1歳3か月に達する月の末日までに第2項第1号のアンケートに回答するものとする。ただし、健康部長が特段の事情があると認めたときは、この限りでない。

5 子育て支援品は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額相当とする。

(1) 令和5年3月31日までに出生した幼児 1人当たり10,000円

(2) 令和5年4月1日以降令和6年3月31日までに出生した幼児 1人当たり60,000円

(3) 令和6年4月1日以降に出生した幼児

 第1子の場合 1人当たり60,000円

 第2子の場合 1人当たり70,000円

 第3子以降の場合 1人当たり80,000円

6 前項第3号アからまでに規定する幼児の順位は、当該幼児が満1歳に達する時点で同一の世帯に属する18歳未満の子どもの年齢順とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めのない事項については、健康部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日1練健健第2513号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年6月9日2練健健第568号)

この要綱は、令和2年6月9日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日2練健健第1969号)

この要綱は、令和3年1月4日から施行する。

(令和3年3月31日2練健健第2687号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日4練健健第2052号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日5練健健第1979号)

この要綱は、令和6年3月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月18日5練健健第1997号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の練馬区ママパパ応援事業実施要綱第9条第4項の規定は、令和5年4月1日以降に出生した幼児に適用し、同年3月31日までに出生した幼児については、なお従前の例による。

(令和7年3月19日6練健健第2134号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月18日7練健健第1954号)

この要綱は、令和8年2月18日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

練馬区ママパパ応援事業実施要綱

平成28年1月4日 通知・通達・要綱

(令和8年2月18日施行)

体系情報
要綱集/第13編 健康部/第1章 健康推進課
沿革情報
平成28年1月4日 通知・通達・要綱
令和2年3月31日 通知・通達・要綱
令和2年6月9日 通知・通達・要綱
令和2年12月28日 通知・通達・要綱
令和3年3月31日 通知・通達・要綱
令和5年3月29日 通知・通達・要綱
令和6年3月11日 通知・通達・要綱
令和6年3月18日 通知・通達・要綱
令和7年3月19日 通知・通達・要綱
令和8年2月18日 通知・通達・要綱