○練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱

平成29年3月13日

28練教こ保第3073号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱(平成29年2月21日付28福保子保第3449号)に基づき、空き家や空き店舗等の賃貸物件を活用した保育所等を設置運営する民間事業者に対し、賃借料に要する費用の一部を、保育所等賃借料補助事業補助金(以下「補助金」という。)として、予算の範囲内で補助することにより、保育所等の整備の促進および開設後の運営の安定化の支援を図り、もって待機児童の解消に資することを目的とする。

(補助対象施設等)

第2条 この補助金の交付の対象となる施設等(以下「保育所等」という。)は、練馬区の区域内に所在するつぎのいずれかに該当する施設とする。

(1) 認可保育所

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置する同法第39条第1項に規定する保育所

(2) 家庭的保育事業

児童福祉法第6条の3第9項に規定する事業を行う施設

(3) 小規模保育事業

児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う施設

(4) 事業所内保育事業

児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業を行う施設

(5) 認証保育所

東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、つぎに掲げる事業とする。

(1) 開設後5年以内の施設

保育所等が、保育所等賃借料補助事業実施要綱(平成29年2月21日付28福保子保第3448号)に基づき行う事業とする。

(2) 開設後6年目以降の施設

建物賃借料が賃借料加算の額の3倍を超える前条第1号から第4号までに規定する保育所等が、認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日付こ成保第15号)別添2都市部における保育所等への賃借料支援事業実施要綱に基づき行う事業とする。ただし、前条第5号に規定する認証保育所にあっては、建物賃借料が東京都認証保育所運営費等補助要綱で定める賃借料加算の額に2を乗じた額の3倍を超える施設について、保育所等賃借料補助事業実施要綱に基づき行う事業とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、保育所等の賃借料に要する経費で、前条で定める補助対象事業ごとに別表の補助対象経費欄に定める経費とする。ただし、第2条第1号に規定する保育所(以下「保育所」という。)のうち練馬区私立保育所設置促進事業補助金の対象となっている保育所については、交付を受ける期間は対象外とする。

(補助金の算定方法)

第5条 この補助金は、別表の補助基準額欄に定める補助基準額と、前条により算出した補助対象経費とを比較していずれか少ない方の額に、同表の補助率欄で定める補助率を乗じて得た額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)につぎに掲げる書類を添付して、練馬区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 所要額内訳書(第2号様式)

(2) 保育所等に係る賃貸借契約書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、教育長が別に定める日までに行うものとする。

(交付決定)

第7条 教育長は、前条第1項による申請があったときは、申請書および関係書類を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金を交付しないと決定したときは練馬区保育所等賃借料補助事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により保育所の設置者に通知するものとする。

2 補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。

(交付決定後の事業内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた保育所等の設置者は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、教育長が指定する期日までに練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付(変更・中止)申請書(第5号様式)に関係書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(3) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき。

2 教育長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、変更または中止を承認した場合にあっては練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付(変更・中止)承認通知書(第6号様式)により、承認しない旨を決定した場合にあっては練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付(変更・中止)不承認通知書(第7号様式)により、当該申請の申請者に通知する。

(事情の変更による交付決定の取消し等)

第9条 教育長は、第7条第1項の規定による補助金の交付決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または交付の決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助の対象となる事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(請求および受領)

第10条 第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた保育所等の設置者は、練馬区保育所等賃借料補助事業補助金請求書(第8号様式)を教育長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の取消し)

第11条 教育長は、第7条第1項の規定により交付決定を受けた保育所等の設置者(以下「補助対象者」という。)つぎの各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助金交付の目的外に使用したとき。

(3) 補助金交付の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定は、前条の規定により交付すべき補助金の額の確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 教育長は、第9条または前条第1項の規定により交付決定の全部または一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(書類の整備保管)

第13条 補助金の交付を受けた補助対象者は、この補助金と補助対象事業に係る収入と支出の関係を明らかにした書類を整備し、これを対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査)

第14条 教育長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた補助対象者に対し報告を求め、または職員を派遣して実地に調査をさせることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年3月13日から施行し、平成28年11月1日から適用する。

(平成30年3月26日29練教こ保第3123号)

1 この要綱は、平成30年3月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月10日30練教こ保第2633号)

1 この要綱は、平成30年12月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月17日1練教こ保第1984号)

1 この要綱は、令和元年10月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日30練教こ保第3437号)

1 この要綱は、平成31年3月19日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和3年3月17日2練教こ保第3722号)

この要綱は、令和3年3月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日2練教こ保第3882号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日5練教こ保第2478号)

この要綱は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)


対象事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

開設後5年以内の施設

保育所等賃借料補助事業

既存建物を借り上げて、第2条第1項各号に規定する施設等の実施施設において保育を行う場合に、貸主に対して支払う建物賃借料(礼金、更新料を含み、敷金、保証金、共益費および管理費は除く。)

ただし、つぎに掲げる額を除く。

(1) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育および特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額。

(2) 東京都認証保育所運営費等補助要綱で定める賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額。

(3) (1)および(2)を除き、開設後の賃借料について本補助事業以外の補助が補助対象施設に支払われている場合の当該補助額。

下表に掲げる額とする。

なお、補助対象期間が12月に満たない場合は、対象期間に係る月数を12で除した割合を乗じて算定する。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。また、月の途中に開設した場合は開設月を1月とみなして算定する。

(1) 認可保育所および認証保育所

45,000千円

(2) (1)以外の施設等

22,500千円

7/8

賃貸物件による保育所整備事業賃借料補助額(安心こども基金)の対象月は、当該補助額の対象外とする。

開設後6年目以降の施設

都市部における保育所等への賃借料支援事業

建物賃借料が賃借料加算の額の3倍を超える第2条第1項第1号から第4号までに規定する保育所等の実施施設において保育を行う場合に、貸主に対して支払う建物賃借料(礼金、更新料、敷金、保証金、共益費および管理費は除く。)

ただし、つぎに掲げる額を除く。

(1) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育および特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額。

(2) (1)を除き、開設後の賃借料について本補助事業以外の補助が補助対象施設に支払われている場合の当該補助額。

22,000千円

3/4

賃貸物件による保育所整備事業賃借料補助額(安心こども基金)の対象となる場合は、当該補助の対象外とする。

保育所等賃借料補助事業

第2条第5号に規定する認証保育所にあって、建物賃借料が東京都認証保育所運営費等補助要綱で定める賃借料加算の額に2を乗じた額の3倍を超える施設において保育を行う場合に、貸主に対して支払う建物賃借料(礼金、更新料、敷金、保証金、共益費および管理費は除く。)

ただし、つぎに掲げる額を除く。

(1) 東京都認証保育所運営費等補助要綱で定める賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額。

(2) (1)を除き、開設後の賃借料について本補助事業以外の補助が補助対象施設に支払われている場合の当該補助額。

[別記]

補助条件

1 事情変更による決定の取消し等

教育長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部もしくは一部を取り消し、またはこの決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 承認事項

保育所等の設置者は、つぎのいずれかに該当するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、(1)および(2)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき。

3 補助対象事業の完了時期

補助対象事業は、補助実施年度の3月31日までに完了しなければならない。

4 事故報告

保育所等の設置者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由およびその他必要な事項を書面により教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

5 事業実施状況報告

教育長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、保育所等の設置者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることがある。

6 補助対象事業の遂行命令

教育長は、4および5による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、保育所等の設置者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命ずる。

この命令に違反したときは、教育長は保育所等の設置者に対し、補助対象事業の一時停止を命ずることがある。

7 是正のための措置

教育長は、必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、保育所等の設置者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。

8 決定の取消し

教育長は、保育所等の設置者が、つぎのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の内容またはこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

9 補助金の返還

教育長は、1または8により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

10 違約加算金

保育所等の設置者は、8により補助金の交付の決定の全部または一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既交付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

11 延滞金

保育所等の設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

12 他の補助金等の一時停止等

保育所等の設置者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金または延滞金の全部もしくは一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務または事業について交付すべき補助金等があるときは、教育長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

13 書類の整備保管

保育所等の設置者は、この補助金の交付に係る予算および決算の関係を明らかにした書類を作成するとともに、事業に係る歳入および歳出について証拠書類を整理し、かつ調書および証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

14 その他の条件

(1) 補助対象事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、保育所等の設置者は消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式)により速やかに教育長に報告しなければならない。

なお、施設の設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、教育長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部または一部を練馬区に納付させることがある。

(2) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(3) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど練馬区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(5) 保育所等の設置者が貸主に対して支払う建物賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であること。

(6) 保育所等の設置者が上記(1)から(5)により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部または一部を練馬区に納付させることがある。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

練馬区保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱

平成29年3月13日 通知・通達・要綱

(令和6年2月1日施行)