○練馬区障害者控除対象者認定実施要綱

平成29年3月31日

28練光福事第2785号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号および同条第2項第6号ならびに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号および第7条の15の7第6号に規定する障害者および特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象となる者は、練馬区の区域内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項の規定による第1号被保険者とする。

2 前項の規定にかかわらず、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳もしくは戦傷病者手帳の交付を受けている者または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の認定を受けている者は、対象としない。ただし、障害者控除対象者認定が、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)を総合福祉事務所長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請について、申請者が行うことが困難である場合は、その者を扶養する親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に掲げる親族をいう。以下同じ。)が代わって行うことができる。この場合において、申請を代わって行う者は対象者の同意を得るものとする。

(認定および基準)

第4条 総合福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、別表第1および別表第2に定める障害者控除対象者認定の基準により、その可否を決定するものとする。この場合において、総合福祉事務所長は、要介護認定を受けている対象者にあってはその要介護認定の区分およびその者またはその親族等との面接により聞き取った心身の状況等の必要な事項、要介護認定を受けていない対象者にあってはその者の心身の状況に係る主治医意見書に相当する医師の証明およびその者またはその親族等との面接により聞き取った心身の状況等の必要な事項を審査した上で認定する。

(認定の基準日)

第5条 障害者控除対象者認定の基準日は、所得税の確定申告または住民税の申告に係る年の12月31日とする。

2 年末調整または年金事務所への提出に使用する等の理由による場合は、第3条の規定による申請があった日を基準日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象者がその年の中途(前項の場合にあっては、申請の前)において死亡または出国している場合は、死亡または出国した日を基準日とする。

(認定証の交付等)

第6条 総合福祉事務所長は、申請者が障害者控除対象者に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(第2号様式)を交付する。

2 総合福祉事務所長は、申請者が障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(第3号様式)により、その旨を通知する。

3 総合福祉事務所長は、前2項の決定をしたときは、障害者控除対象者認定(非該当通知)書交付簿(第4号様式)に記載するものとする。

(認定書の用途)

第7条 障害者控除対象者認定書は、所得税、相続税および住民税の申告の際に使用するものであり、その他の目的には使用できないものとする。

(障害事由の変更等)

第8条 第6条第1項の規定により認定を受けた者は、当該認定を受けた障害事由に変更が生じたとき、または障害事由が消滅したときは、速やかに総合福祉事務所長に届出なければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に関し必要な事項は、総合福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日1練光福事第629号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

障害者

(1) 知的障害者(中度・軽度)に準ずる。

要介護1~要介護2

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる。

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)に準ずる。

要介護3~要介護5

(2) 身体障害者(1級~2級)に準ずる。

(3) 寝たきり高齢者(常時臥床期間6か月以上)

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練馬区障害者控除対象者認定実施要綱

平成29年3月31日 通知・通達・要綱

(令和元年7月1日施行)