○練馬区ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業実施要綱
平成29年8月1日
29練福生第224号制定
令和7年1月29日6練福生第2228号全部改正
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)が、個々のひとり親家庭等の状況・ニーズ等に対応した練馬区ひとり親家庭自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、ひとり親家庭等に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとり親家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、練馬区(以下「区」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、原則として区の区域内に住所を有する者のうち、生活保護を受給しておらず、かつ、つぎの各号に掲げるいずれかの者とする。
(1) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)
(2) 「離婚前後親支援事業の実施について」(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前からこの事業が必要な者
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者で、この事業による支援が必要であると区長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、区長が必要であると認めるときは、対象者とすることができる。
(1) 母子・父子自立支援員 総合福祉事務所
(2) 専門相談員 福祉部生活福祉課
(相談受付票の作成)
第5条 ひとり親家庭総合相談または母子・父子自立支援員相談窓口へ来所した者(出張相談を含む。)のうち、自立・就業に意欲があり、この事業による支援を希望する者(以下「支援希望者」という。)は、相談受付票(第1号様式)により、策定員に面接を申し込むものとする。
(面接の実施)
第6条 策定員は、前条の申込みがあったときは、支援希望者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等について、聞き取りを行う。この場合において、支援希望者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、ひとり親家庭自立支援給付金事業、各種就労支援セミナーおよび生活保護受給者等就労自立促進事業等の就業支援策の活用について十分な説明および助言を行うものとする。
(事業の利用申込み等)
第7条 支援希望者は、策定員の面接を通して、事業の利用を申し込む場合は、練馬区ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業申込書(第2号様式)を区長に提出するものとする。
2 策定員は、支援希望者の意向や意欲等を考慮した上で、プログラムを策定する。
3 区長は、第1項の申込みがあったときは、対象要件、プログラムの策定内容等を審査し、事業の利用の可否を決定する。
(関係機関等との連携および連絡調整)
第8条 策定員は、支援希望者への支援内容について、関係機関、関係窓口等との相互の連絡調整を図るとともに、支援希望者に対し必要な説明や情報提供等を十分に行うものとする。
(生活保護受給者等就労自立促進事業への移行に伴う業務)
第9条 策定員は、就職等支援方策を検討するため、公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業へ移行することが望ましいと考えられる支援希望者については、説明や意向の確認を十分行い、個人情報提供同意書による同意を得た上で、支援希望者の就労経験、希望する仕事の内容、配慮すべき事項等を記載した文書をハローワークに提出し、支援要請を行うものとする。
3 事業による支援が必要と思われる者がハローワークに直接来訪した際は、ハローワークから策定員につなぐよう協力を依頼する等、関係機関との連携体制づくりを行うものとする。
(状況の把握)
第10条 策定員は、適宜、プログラムを策定した支援希望者(以下「策定者」という。)の生活や子育て、就業等について課題克服、自立・就労の状況等を確認し、プログラムの達成状況について把握に努めるものとする。
(1) 策定目標が達成し、その後の支援を要しなくなった場合
(2) 第3条の対象者の要件に該当しなくなった場合
(3) 前2号に掲げるものほか、支援を要しなくなった場合
(策定内容の見直し)
第12条 策定員は、プログラム策定後の状況把握等を通して、当初のプログラムから、本質に関わらない軽微な内容について変更があった場合は、策定者とともにプログラムの見直しまたは修正をすることができる。
(アフターケアの実施)
第13条 策定員は、プログラムで策定した目標を達成した策定者について、達成後の状況を維持できるよう定期的な面談を策定者の希望に応じ、1年程度実施し、経過を記録する。
(1) 策定目標が達成し、その後の支援を要しない場合
(2) 前条に定めるアフターケアを1年以上実施した策定者について自立目標の達成状況を維持していると認められる場合
(3) 策定者が第3条の対象者の要件に該当しなくなった場合
(4) 策定者に就労意欲がなく、事業の利用を適当ではないと判断した場合
(5) 策定者が第10条の状況把握に応じない場合
(6) 第11条の規定により策定者から辞退の申出があった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が終了と判断した場合
(関係記録の管理および秘密の保持)
第15条 策定員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理および保存するとともに、支援希望者および策定者の秘密を保持しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和7年1月29日から施行し、令和6年8月1日から適用する。





