○練馬区職員のハラスメントに関する相談および苦情処理要綱
令和3年3月24日
2練総育第860号
(目的)
第1条 この要綱は、練馬区職員のハラスメント防止に関する基本方針(令和3年3月24日2練総育第859号)および練馬区職員倫理規程(平成17年4月練馬区訓令第45号。以下「規程」という。)に基づき、ハラスメントに関する相談および苦情処理について必要な事項を定めることにより、快適な職場環境を形成し、もって職員の十分な能力の発揮と公務の円滑な運営を確保することを目的とする。
(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントおよびパワーハラスメントをいう。
(2) セクシュアルハラスメント 規程第5条第1項第1号のセクシュアルハラスメントをいう。
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 規程第5条第1項第2号の妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントをいう。
(4) パワーハラスメント 規程第5条第1項第3号のパワーハラスメントをいう。
(5) 職場 職員が実質的に職務に関わる場所(通常勤務している場所以外でも、業務を遂行する場所を含む。)をいう。
(6) 職員 常勤職員、非常勤職員および練馬区が直接指揮・監督権限を持つ派遣労働者をいう。
(7) 職員等 職員および業務委託契約等による業務従事者など練馬区の業務に従事する全ての者をいう。
(8) 管理監督者 係長級以上の職員をいう。
(管理監督者の責務)
第3条 管理監督者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止および排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 管理監督者は、職場におけるハラスメントを防ぐため、自ら研修を受講するなど自己研鑽に努めるとともに、職員に対しても研修を受講させるなど必要な啓発を行わなければならない。
(相談体制)
第4条 ハラスメントについての相談を受け付ける相談窓口(以下「窓口」という。)を人材育成課職場環境係(以下「職場環境係」という。)に設置し、相談員を置く。窓口の相談員は、職場環境係の職員を充てる。
3 前項の相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、相談員に欠員が生じた場合における補充相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談員は、相談者からハラスメントについての相談を受けたときは、その内容を聞き取り、必要に応じて助言することができる。
5 相談員は、前項に規定する相談について、その内容および対応について記録を作成し、人材育成課長へ報告する。
7 相談員は、ハラスメントについての相談に関する知識、技能等を向上させるため、研修を受講するよう努めるものとする。
8 相談員は、相談に当たっては、被害を受けた職員等が委縮して相談を躊躇するなどの行動特性を踏まえ相談者の心身の状況に配慮しなければならない。
(相談対象者)
第5条 相談員による相談を利用することができる職員等は、つぎの各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) ハラスメントの被害を受けた職員等
(2) 他の職員等がハラスメントの被害を受けたところを見た、または受けたことを知っている職員等
(3) ハラスメントの被害を受けた職員等から相談を受けた職員等
(4) 他の職員等からハラスメントをしていると指摘を受けた職員等
(苦情処理委員会の設置等)
第6条 ハラスメントについての苦情等を審議し、迅速、公平かつ適切に対応するため、練馬区ハラスメント苦情処理委員会(以下「処理委員会」という。)を設置する。
2 処理委員会の委員(以下「処理委員」という。)は、別表第2に掲げる者とする。
3 処理委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、処理委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 処理委員会に委員長を置き、処理委員の中から互選により選任する。
5 処理委員会の委員長(以下「処理委員長」という。)は、処理委員会を代表し、会務を総理する。
6 処理委員長に事故があるときは、処理委員長があらかじめ指定した処理委員がその職務を代理する。
7 処理委員会の庶務は、職場環境係において処理する。
(処理委員会の開催等)
第7条 処理委員長は、第4条第6項の規定により人材育成課長から依頼があったときは、速やかに処理委員会を開催しなければならない。
2 処理委員長は、前項のほか必要があると認めるときは、処理委員会を開催することができる。
3 処理委員会の会議は、非公開とする。
(苦情等の処理)
第8条 処理委員会は、第4条第6項の規定により依頼のあった事案について、事実関係を明らかにするための適切な調査を行う。
2 処理委員会は、前項の調査のため、必要があると認めるときは、相談者の同意を得て、当該相談者に係る事案の範囲内で、当事者および関係人から聞き取りを行うことができる。
3 処理委員会は、調査結果について、その対応策を審議する。
4 処理委員会は、相談者、当事者および関係人に対して、審議結果の説明および必要な助言・指導を行う。
5 処理委員会は、審議結果について、人材育成課長へ報告し、人材育成課長は総務部長へ報告する。総務部長は、必要に応じて区長へ報告する。
6 処理委員会は、当事者および関係人から聴取した事実関係および処理委員会の対応状況等について記録し、整理・保管するものとする。
(苦情審査委員会の設置等)
第9条 前条の規定による審議結果の審査を行うため、練馬区ハラスメント苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員(以下「審査委員」という。)は、別表第3に掲げる者とする。
3 審査委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。
4 審査委員会の委員長(以下「審査委員長」という。)は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 審査委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した審査委員がその職務を代理する。
6 審査委員会の庶務は、職場環境係において処理する。
(審議結果の審査請求方法)
第10条 前条第1項の審査について、請求をする者(以下「請求者」という。)は、所属・氏名および請求の内容を記載した書面を、別に定める日までに審査委員会に提出しなければならない。
(審査委員会の開催)
第11条 審査委員長は、前条の規定により請求があったときは、速やかに審査委員会を開催しなければならない。
2 審査委員長は、前項のほか必要があると認めるときは、審査委員会を開催することができる。
3 審査委員会の会議は、非公開とする。
(請求の審査)
第12条 審査委員会は、第8条の規定による審議結果について審査する。
2 審査委員会は、前項の審査のため、必要があると認めるときは、当事者および関係人から聞き取りを行うことができる。
3 審査委員会は、請求者に対して、審査結果の説明を行う。
4 審査委員会は、審査の結果を、区長へ報告する。
5 審査委員会は、当事者および関係人から聴取した事実関係および審査委員会の意見等について記録し、整理・保管するものとする。
(プライバシーの保護等)
第13条 相談員、処理委員、審査委員および職場環境係職員は、相談者および請求者の意向を尊重するとともに、当事者および関係人のプライバシー保護に努めなければならない。
2 処理委員会および審査委員会(以下「委員会」という。)の委員長および委員は、相談者および請求者の心身の状況に配慮しなければならない。
3 委員会の委員長および委員は、相談者が相談したこと、請求者が請求を行ったことまたは関係人が事実関係の確認に協力したことによって、不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(除斥)
第14条 委員会の委員長および委員は、自己または親族に関する事案については、その審議または審査に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの相談および苦情処理について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(練馬区職員のセクシュアルハラスメントに関する相談および苦情処理要綱等の廃止)
2 つぎに掲げる要綱は、廃止する。
(1) 練馬区職員のセクシュアルハラスメントに関する相談および苦情処理要綱(平成11年4月1日練総職発第1023号)
(2) 練馬区職員の妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止等に関する要綱(平成29年3月31日28練総育第915号)
(3) 練馬区パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成23年2月23日22練総育第1195号)
別表第1(第4条関係)
1 区長が指定する職員2名(男女各1名) 2 職員団体の推薦する職員2名(男女各1名) 計 4名 |
別表第2(第6条関係)
1 区長が指定する職員3名および総務部職員課人事係長(男女各2名、うち1名は管理職員) 2 職員団体の推薦する職員2名(男女各1名) 計 6名 |
別表第3(第9条関係)
1 総務部長 2 総務部職員課長 3 総務部人材育成課長 4 事案ごとに区長が指定する者1名 5 職員団体の推薦する職員2名 計 6名 |