○練馬区立学校職員等のハラスメントに関する相談および苦情処理要綱

令和5年4月28日

5練教教教第190号

(目的)

第1条 この要綱は、練馬区立学校職員等のハラスメント防止に関する基本方針(令和5年4月28日5練教教教第189号)および練馬区立学校職員服務取扱規程(平成12年3月練馬区教育委員会訓令第4号。以下「規程」という。)に基づき、ハラスメントに関する相談および苦情処理について必要な事項を定めることにより、快適な職場環境を形成し、もって職員の十分な能力の発揮と公務の円滑な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントおよびパワーハラスメントをいう。

(2) セクシュアルハラスメント 規程第10条第1項のセクシュアルハラスメントをいう。

(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 規程第10条の2第1項の妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントをいう。

(4) パワーハラスメント 規程第10条の3第1項のパワーハラスメントをいう。

(5) 職場 職員が実質的に職務に関わる場所(通常勤務している場所以外でも、業務を遂行する場所を含む。)をいう。

(6) 職員等 練馬区立学校等に勤務する常勤職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号))第1条に規定する職員を含む。)、会計年度任用職員(東京都が任用する会計年度任用職員を含む。)その他練馬区教育委員会が直接指揮、監督権を持つ派遣労働者および業務委託契約等による業務従事者など練馬区立学校等の業務に従事する全ての者をいう。

(7) 管理監督者 校長、副校長、園長および副園長をいう。

(管理監督者の責務)

第3条 管理監督者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止および排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 管理監督者は、職場におけるハラスメントを防ぐため、自ら研修を受講するなど自己研鑽に努めるとともに、職員に対しても研修を受講させるなど必要な啓発を行わなければならない。

(相談体制)

第4条 ハラスメントについての相談を受け付ける相談窓口(以下「窓口」という。)を設置し、別表第1に掲げる相談員を置く。

2 前項の相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、相談員に欠員が生じた場合における補充相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 相談員は、相談者からハラスメントについての相談を受けたときは、その内容を聞き取り、必要に応じて助言することができる。

4 相談員は、前項に規定する相談について、その内容および対応を記録し、人事を担当する教育総務課長および教育指導課長(以下これらを「人事担当課長」という。)に報告する。

5 人事担当課長は、前項の規定による報告を受け必要と認める場合は、当事者および関係人から聞き取りを行い、または第6条第1項に規定する練馬区立学校等ハラスメント苦情処理委員会の委員長に報告し、ハラスメントについての苦情等の処理を依頼することができる。

6 相談員は、ハラスメントについての相談に関する知識、技能等を向上させるため、研修を受講するよう努めるものとする。

7 相談員は、相談に当たっては、被害を受けた職員等が委縮して相談を躊躇するなどの行動特性を踏まえ相談者の心身の状況に配慮しなければならない。

8 窓口の庶務は、教育総務課職員係において処理する。

(相談対象者)

第5条 相談員による相談を利用することができる職員等は、つぎの各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) ハラスメントの被害を受けた職員等

(2) 他の職員等がハラスメントの被害を受けたところを見た、または受けたことを知っている職員等

(3) ハラスメントの被害を受けた職員等から相談を受けた職員等

(4) 他の職員等からハラスメントをしていると指摘を受けた職員等

(苦情処理委員会の設置等)

第6条 ハラスメントについての苦情等を審議し、迅速、公平かつ適切に対応するため、練馬区立学校等ハラスメント苦情処理委員会(以下「処理委員会」という。)を設置する。

2 処理委員会の委員(以下「処理委員」という。)は、別表第2に掲げる者とする。

3 処理委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、処理委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 処理委員会に委員長を置き、処理委員の中から互選により選任する。

5 処理委員会の委員長(以下「処理委員長」という。)は、処理委員会を代表し、会務を総理する。

6 処理委員長に事故があるときは、処理委員長があらかじめ指名した処理委員がその職務を代理する。

7 処理委員会の庶務は、教育指導課学校服務担当係長において処理する。

(処理委員会の開催等)

第7条 処理委員長は、人事担当課長から依頼があったときは、速やかに処理委員会を開催しなければならない。

2 処理委員長は、前項のほか必要があると認めるときは、処理委員会を開催することができる。

3 処理委員会の会議は、非公開とする。

(苦情等の処理)

第8条 処理委員会は、人事担当課長から依頼を受けた事案について、事実関係を明らかにするための適切な調査を行う。

2 処理委員会は、前項の調査のため、必要があると認めるときは、相談者の同意を得て、当該相談者に係る事案の範囲内で、当事者および関係人から聞き取りを行うことができる。

3 処理委員会は、調査結果について、その対応策を審議する。

4 処理委員会は、相談者、当事者および関係人に対して、審議結果の説明および必要な助言・指導を行う。

5 処理委員会は、審議結果について人事担当課長へ報告し、人事担当課長は教育振興部長へ報告する。教育振興部長は、必要に応じて教育長へ報告する。

6 処理委員会は、当事者および関係人から聴取した事実関係および処理委員会の対応状況等について記録し、整理・保管するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員、処理委員および教育振興部教育総務課および教育指導課の職員は、相談者および請求者の意向を尊重するとともに、当事者および関係人のプライバシー保護に努めなければならない。

2 処理委員会の委員長および委員は、相談者および請求者の心身の状況に配慮しなければならない。

3 処理委員会の委員長および委員は、相談者が相談したこと、請求者が請求を行ったことまたは関係人が事実関係の確認に協力したことによって、不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(除斥)

第10条 処理委員会の委員長および委員は、自己または親族に関する事案については、その審議に参加することができない。ただし、処理委員会の同意があったときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの相談および苦情処理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(練馬区立学校等セクシュアルハラスメントについての苦情処理要綱等の廃止)

2 つぎに掲げる要綱は、廃止する。

(1) 練馬区立学校等セクシュアルハラスメントについての苦情処理要綱(平成11年5月20日練教学庶発第158号)

(2) 練馬区立学校等職員の妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止等に関する要綱(平成29年3月31日28練教教教第3072号)

(3) 練馬区立学校等におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成29年3月31日28練教教指第4282号)

(令和6年4月22日6練教教教第104号)

この要綱は、令和6年4月22日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 教育長が指名する練馬区立学校等または練馬区教育委員会事務局に勤務する教員または職員2名(男女各1名)

2 職員団体の推薦する練馬区立学校等または練馬区教育委員会事務局に勤務する教員または職員3名(男女各1名含む)

計 5名

別表第2(第6条関係)

1 教育総務課職員係長および教育指導課教職員係長

2 教育長が指名する練馬区立学校等または練馬区教育委員会事務局に勤務する教員または職員2名(男女各1名、うち1名は管理職員)

3 職員団体の推薦する練馬区立学校等または練馬区教育委員会事務局に勤務する教員または職員3名(男女各1名含む)

計 7名

備考 第3項の委員は、相談者の職種等により、あらかじめ委嘱した委員の中から案件ごとに委員長が指名する。

練馬区立学校職員等のハラスメントに関する相談および苦情処理要綱

令和5年4月28日 通知・通達・要綱

(令和6年4月22日施行)