○新座市災害対策用被服等貸与規程
平成3年6月1日
訓令第3号
本庁
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害対策に携わる新座市職員(以下「職員」という。)の職務に必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 職員に貸与する被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、貸与期間を短縮し、又は延長することができる。
(制服)
第3条 職員に貸与する制服、略帽及び保安帽に付ける周章並びに腕章は、それぞれ別表第2及び別図1から別図3までに掲げるとおりとする。
(貸与台帳)
第4条 危機管理監は、災害対策職員被服等貸与台帳を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(平5訓令1・平11訓令5・平29訓令8・令4訓令1・一部改正)
(被服等の取扱い)
第5条 職員は、常に善良な管理者としての注意をもつて貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を使用し、又は保管しなければならない。
(亡失等の届出)
第6条 職員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度にき損したときは、速やかに災害対策職員貸与品亡失・き損届により市長に届け出なければならない。
(賠償義務)
第7条 職員は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度にき損したときは、相当代価の損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、貸与品の購入価格を貸与期間の月数で除し、残存期間の月数を乗じて得た額を基準として市長が定めるものとする。
(返納)
第8条 職員が退職等の理由により貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、貸与期間内の貸与品については、速やかに返納しなければならない。ただし、貸与期間の経過その他の合理的な理由によつて貸与品を返納しないことにつき市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、様式の作成その他の被服等の貸与に関し必要な事項は、危機管理監が別に定める。
(平5訓令1・平11訓令5・平29訓令8・令4訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
防災服上下 | 1 | 60月 |
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バンド | 1 | 60 |
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安全靴 | 1 | 60 |
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略帽 | 1 | 60 |
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ゴム長靴 | 1 | 60 |
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雨具上下 | 1 | 60 |
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保安帽 | 1 | 60 |
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防寒衣 | 1 | 60 |
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別表第2(第3条関係)
(平30訓令3・一部改正)
男子職員防災制服 | |||
防災服 | 上衣 | 地質 | 青色の合成繊維の織物 |
制式 | 長袖とし、前立て比翼付きファスナーを付ける。 左右両胸及び背はヨーク切り替えとする。 蓋付き胸ポケットを左右各1個付ける。 袖口はファスナー止めとする。 左右両肩に肩章を付ける。 | ||
標識 | 左胸ボケット上部に「新座市」と銀糸で刺しゆうする。 | ||
ズボン | 地質 | 上衣と同じ。 | |
制式 | 長ズボンとし、脇ポケットを左右各1個付け、尻ポケットは左右切ポケットとする。 | ||
バンド | 制式 | 防災服と同色のサランバンドとし、その一端にはほつれ止めの金具を付ける。バックルは金属製とする。 | |
安全靴 | 制式 | 黒色の皮製長靴で、爪先に銅芯又は鉄芯入りとする。 | |
略帽 | 地質 | 濃紺色の合成繊維の織物 | |
制式 | 前面にひさしを付け、後面に調整具を付ける。 | ||
市章 | 前面中央に金属製防マーク入り徽章を付ける。 | ||
長靴 | 制式 | ゴム製黒色とする。 | |
雨衣 | 制式 | 上下ナイロン製紺色とし、活動しやすいものとする。 | |
保安帽 | 地質 | 帽体は合成樹脂とし、着装体のハンモック、ヘッドバンド及びあご紐は、合成樹脂、合成繊維又は綿とする。 | |
制式 | MP型白色とし、内部に頭部の衝撃振動を防ぐ着装体をつける。あご紐は、調整具付きとする。 | ||
市章 | 前面中央に市章入り徽章を付ける。形状は、別図1(5)のとおりとし、寸法は、直径27mmする。 | ||
防寒衣 | 地質 | 紺色の合成繊維の織物 | |
制式 | 襟はボア付きの掛け替え式とし、袖は装裏身ごろ、裏は、ボア入りキルト縫い付けとする。前面はドットボタン及びファスナー併用の前開型、胴紐入りの両腰に雨蓋付きポケットを付ける。 | ||
標識 | 防災服と同じとする。 |
別図1(第3条関係)
略帽の周章
(本部長用) | (副本部長用) |
(文字は黒色) | (文字は黒色) |
(本部員用) | (班長、伝令者用) |
(文字は黒色) | (文字は黒色) |
別図2(第3条関係)
(平19訓令3・一部改正)
保安帽の周章
別図3(第3条関係)
(平19訓令3・一部改正)
(腕章)