○教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和44年3月27日

条例第8号

注 昭和60年3月から改正経過を注記した。

教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第14号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件を定めることを目的とする。

(平15条例32・平27条例8・一部改正)

(教育長の給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(昭60条例9・平18条例11・一部改正)

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額702,000円とする。

(昭60条例9・昭63条例7・平2条例13・平6条例42・平13条例10・平15条例32・一部改正)

(地域手当)

第4条 地域手当の月額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。

(昭60条例9・追加、平16条例5・平18条例11・平19条例9・一部改正)

(給料及び地域手当の支給)

第5条 新たに教育長となつた者には、その日から給料及び地域手当を支給する。

2 教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料及び地域手当を支給する。

3 前2項の規定により給料及び地域手当を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料及び地域手当の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。

(昭60条例9・旧第4条繰下・一部改正、平2条例9・平5条例31・平18条例11・一部改正)

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免(職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行により罷免された場合を除く。以下同じ。)され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料及び地域手当の月額並びにこれらの合算額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(昭60条例9・旧第5条繰下・一部改正、平2条例18・平3条例25・平6条例3・平6条例35・平10条例21・平13条例10・平13条例39・平14条例40・平15条例32・平17条例49・平18条例11・平21条例30・平22条例28・平26条例50・平27条例8・平28条例4・平28条例55・平29条例37・平30条例48・令元条例32・令2条例43・令4条例25・令4条例44・令5条例40・一部改正)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平10条例21・追加、平27条例8・一部改正)

第6条の3 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平10条例21・追加、平28条例4・一部改正)

(旅費)

第7条 教育長が公務のため市外に旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費は、国内旅行については別表に定める額、外国旅行については市長に支給する外国旅行の旅費額に相当する額とする。

(昭60条例9・旧第6条繰下、平3条例8・一部改正)

(支給方法)

第8条 教育長の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(昭60条例9・旧第7条繰下・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第9条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。

(平27条例8・全改)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭60条例9・旧第9条繰下)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第6条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭60条例9・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例22・追加)

(昭和45年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日より適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和48年6月8日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の報酬等条例第3条第2項、市長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、市長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議長の報酬条例、市長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の職員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第8号)の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づく給料の内払とみなす。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第18号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年9月9日から施行する。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成2年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当(改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例に相当する条例(以下この項において「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に係る平成6年3月にこの条例による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた教育長にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた教育長にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当(改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例に相当する条例(以下この項において「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に係る平成7年3月にこの条例による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の給料及び調整手当の月額並びにこれらの合算額に100分の20を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた教育長にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた教育長にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成6年条例第42号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された教育委員会教育長の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 教育委員会教育長が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の6」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成16年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の9

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の8

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の7

(平成17年条例第49号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間は「100分の8」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間は「100分の9」とする。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第8号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中教育委員会教育長の給与等に関する条例第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正前の新座市特別職報酬等審議会条例、第2条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第4条の規定による改正前の新座市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第43号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第7条関係)

(昭60条例9・平3条例8・平13条例10・一部改正)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,500円

15,000円

備考

埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域に旅行する場合(宿泊を伴わない場合に限る。)における日当は、支給しない。

教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和44年3月27日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月27日 条例第8号
昭和45年2月9日 条例第7号
昭和45年3月27日 条例第14号
昭和46年1月28日 条例第3号
昭和46年3月27日 条例第13号
昭和47年2月5日 条例第3号
昭和47年3月29日 条例第10号
昭和48年3月28日 条例第7号
昭和48年6月28日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和49年4月25日 条例第24号
昭和49年6月15日 条例第43号
昭和49年12月25日 条例第55号
昭和51年4月1日 条例第20号
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和53年12月25日 条例第35号
昭和55年6月16日 条例第19号
昭和55年12月24日 条例第31号
昭和56年6月29日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成2年6月25日 条例第9号
平成2年6月25日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年3月29日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第25号
平成5年12月27日 条例第31号
平成6年2月10日 条例第3号
平成6年12月22日 条例第35号
平成6年12月26日 条例第42号
平成10年6月22日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第10号
平成13年12月27日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第40号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年3月31日 条例第5号
平成17年11月28日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第9号
平成21年5月28日 条例第22号
平成21年11月26日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第28号
平成26年12月19日 条例第50号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月11日 条例第4号
平成28年12月19日 条例第55号
平成29年12月20日 条例第37号
平成30年12月19日 条例第48号
令和元年12月18日 条例第32号
令和2年11月27日 条例第43号
令和4年5月30日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第44号
令和5年12月25日 条例第40号