○新座市財産規則
昭和46年3月1日
規則第12号
注 昭和59年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第3条)
第2節 取得(第4条―第10条)
第3節 管理(第11条―第26条)
第4節 処分(第27条・第28条)
第5節 補則(第29条・第30条)
第3章 物品
第1節 通則(第31条―第33条)
第2節 取得(第34条―第36条)
第3節 管理(第37条―第49条)
第4節 処分(第50条―第52条)
第5節 補則(第53条―第56条)
第4章 債権(第57条―第64条)
第5章 基金(第65条・第66条)
第6章 雑則(第67条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長 財産を管理する権限を付与されている課及びこれに相当する部署の長をいう。
(2) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。
(昭59規則17・昭60規則26・昭63規則33・平20規則12・一部改正)
第2章 公有財産
第1節 通則
(平20規則12・追加)
(公有財産の所管)
第3条 行政財産に関する事務は当該行政財産に係る事務又は事業を主管する課長が、普通財産に関する事務は管財契約課長が、それぞれ所管する。
2 前項の規定にかかわらず、管財契約課長は、普通財産に関する事務について特別の事情があると認めるときは、当該事務に密接な関連を有する課長にこれを所管させることができる。
(平20規則12・追加)
第2節 取得
(平20規則12・旧第1節繰下)
(公有財産取得前の措置)
第4条 課長は、公有財産とする目的をもつて土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。
2 課長は、前項の規定による調査の結果、質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(昭63規則33・一部改正、平20規則12・旧第3条繰下・一部改正)
(財産の購入)
第5条 課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財契約課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(9) 前条第1項の規定により調査した事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(平17規則5・一部改正、平20規則12・旧第4条繰下・一部改正)
(普通財産の交換)
第6条 管財契約課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第4条第1項の規定により調査した事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(平17規則5・一部改正、平20規則12・旧第5条繰下・一部改正)
(財産の寄附の受納)
第7条 課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財契約課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積価格及びその単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容
(7) 第4条第1項の規定により調査した事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 寄附の申込書
(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(平17規則5・一部改正、平20規則12・旧第6条繰下・一部改正)
(建物その他の工作物の設置)
第8条 課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財契約課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 目的
(2) 予定地
(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)
(4) 建物その他の工作物の予定価格及びその単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(平20規則12・旧第7条繰下・一部改正)
(財産の検収)
第9条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)が、公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。
2 前項の引渡しを受けた課長は、直ちにその旨を管財契約課長に報告しなければならない。
(平20規則12・旧第8条繰下・一部改正)
(財産の登記又は登録)
第10条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
(平20規則12・旧第9条繰下・一部改正)
第3節 管理
(平20規則12・旧第2節繰下)
(管理の留意事項)
第11条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠され、若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になつていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠つていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿の記録事項並びに登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(平17規則5・一部改正、平20規則12・旧第10条繰下・一部改正)
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第12条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。
2 管財契約課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従つて整理しなければならない。
3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 用途
(4) 地積又は床面積
(5) 数量
(6) 価格
(7) 得喪及び変更の年月日並びにその原因
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平20規則12・旧第11条繰下・一部改正)
(公有財産台帳価格)
第13条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によつて定めるものとする。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価格
(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる権利のうち株式については発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。
(平19規則12・一部改正、平20規則12・旧第12条繰下・一部改正)
(公有財産台帳の価格の改定)
第14条 管財契約課長は、必要と認めるときは、財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。
(平20規則12・旧第13条繰下・一部改正)
(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)
第15条 普通財産を行政財産にしようとするときは管財契約課長が、行政財産の用途を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは課長が、次に掲げる事項を記載した伺書により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、行政財産の用途を開始し、変更し、又は廃止しようとするときにあつては、管財契約課長の合議を経なければならない。
(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(平20規則12・旧第14条繰下・一部改正)
(行政財産の使用の許可)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員、生徒、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平19規則12・一部改正、平20規則12・旧第15条繰下・一部改正)
(行政財産の使用許可の手続)
第17条 行政財産を使用しようとするものは、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 新座市行政財産の使用料に関する条例(平成17年新座市条例第7号)第3条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとするものは、前項の申請書に併せて、行政財産使用料減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産にあつては数量等を記載し、図面を添付すること。)
(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用を許可しようとする理由
(5) 用途の指定
(6) 使用の期間
(7) 使用の条件
(8) 使用料の額及び算出の根拠
(9) 使用料の納付の方法及び時期
(10) 使用料を減額し、又は免除する場合は、その理由及び減免額
(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
4 課長は、前項の規定により行政財産の使用の許可の決定がされたときは行政財産使用許可書を、使用料の減額又は免除の可否について決定がされたときは行政財産使用料減額・免除決定(却下)通知書を、申請者に交付しなければならない。
(平20規則12・旧第16条繰下・一部改正、令2規則18・一部改正)
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 使用料をその納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
3 課長は、前項の規定により行政財産の使用の許可の取消しが決定されたときは、行政財産使用許可取消通知書を当該取消しの相手方に交付しなければならない。
(平20規則12・追加)
(普通財産の貸付期間)
第19条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年
(3) 建物その他の物件の貸付け 5年
(平20規則12・旧第17条繰下・一部改正)
(普通財産の貸付手続)
第20条 管財契約課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料の額及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 担保の種類
(9) 用途を指定して貸付けしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 用途指定の貸付けを受けようとするものは、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(平20規則12・旧第18条繰下・一部改正)
(貸付けの担保)
第21条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(平20規則12・旧第19条繰下)
2 課長は、行政財産の貸付け又は私権の設定をしたときは、直ちにその旨を財産主管課長に報告しなければならない。
(平20規則12・追加)
(平20規則12・旧第20条繰下・一部改正)
(公有財産の現状変更及び修繕)
第24条 課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下この条において同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間
(4) 予定価格
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面
(2) 契約書案
(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(平20規則12・旧第21条繰下・一部改正)
(公有財産の所管換等)
第25条 公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合は、この限りでない。
(平20規則12・旧第22条繰下・一部改正)
(行政財産の所属換)
第26条 課長は、行政財産の所属換をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財契約課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属換を必要とする理由
(2) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 課長は、行政財産の所属換をしたときは、直ちにその旨を管財契約課長に報告しなければならない。
(平20規則12・追加)
第4節 処分
(平20規則12・旧第3節繰下)
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第27条 管財契約課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の種類
(2) 売払い又は譲与の理由
(3) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由
(5) 代金の納付の方法及び時期
(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(7) 予定価格及びその単価
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(11) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しょうとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(平20規則12・旧第23条繰下・一部改正)
(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)
第28条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与した場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。
(平20規則12・旧第24条繰下・一部改正)
第5節 補則
(平20規則12・旧第4節繰下)
(財産の借入れ)
第29条 課長は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 賃借料の額及び算出の根拠
(7) 賃借料の支払の方法及び時期
(8) 借受けの期間
(9) 予算額及び経費の支払科目
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(平20規則12・旧第25条繰下・一部改正)
(平20規則12・旧第26条繰下・一部改正、平27規則1・一部改正)
第3章 物品
(平20規則12・追加)
第1節 通則
(平20規則12・追加)
(物品の分類)
第31条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 動物
(4) 材料品
(5) 生産品
(平20規則12・追加)
(年度区分)
第32条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。
(平20規則12・追加)
(物品出納員及び物品取扱員)
第33条 本市に、物品出納員及び物品取扱員を置く。
2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち物品の出納及び保管並びに記録管理の事務を物品出納員に委任する。
3 物品出納員は、その権限に属する事務の一部につき、担任事務を定めて物品取扱員に委任することができる。
4 物品出納員は、管財契約課長をもつて充てる。
5 物品出納員が、長期の研修、出張、病気療養等のため、その事務を処理することができないときは、当該期間に限り、会計管理者と協議の上、市長が指定する者をもつて、物品出納員に充てる。
6 物品出納員は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、物品出納員を命じられたものとする。
7 物品出納員は、第3項の規定により物品取扱員に事務を委任したときは、その職及び氏名並びに担任事務を会計管理者に通知しなければならない。
(平20規則12・追加)
第2節 取得
(平20規則12・追加)
(物品の購入)
第34条 課長は、物品の購入をしようとするときは、新座市契約規則(昭和50年新座市規則第15号)その他の規程に基づき、管財契約課長に物品の購入の手続を依頼しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の購入については、課長が直接これを行うことができる。
(1) 原材料、食材料及び燃料
(2) 新聞、雑誌、法令集追録等の定期刊行物及び事務用の図書
(3) 郵便切手、郵便はがき及び収入証紙その他の国又は地方公共団体が発行する印紙又は証紙
(4) 商品券その他これに類するもの
(5) 単価契約を締結した物品
(6) 資金前渡で購入する物品
(7) 予定価格の総額が新座市契約規則第32条第2号に定める額以下の物品
(8) 緊急を要し前項の規定による購入の手続を経ることができない物品
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める物品
(平20規則12・追加、令2規則18・一部改正)
(物品の検収)
第35条 課長は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。
(平20規則12・追加)
(平20規則12・追加)
第3節 管理
(平20規則12・追加)
(物品の引渡し等)
第37条 課長は、物品を取得したときは、直ちに物品出納員又は第33条第3項の規定により委任を受けた物品取扱員(以下「物品出納員等」という。)に当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡しを省略することができる。
(1) 新聞、雑誌、官報その他これらに類するもの
(2) 取得後直ちに使用するもの
(3) 配布目的の印刷物、贈与品等で保管を要しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的及び性質により物品出納員等の保管を要しないもの
2 課長は、備品を取得したときは、備品取得報告書により物品出納員等に報告しなければならない。
(平20規則12・追加)
(資金前渡による購入物品)
第38条 資金前渡を受けた職員が購入した物品があるときは、関係書類とともに課長に引き継がなければならない。
(平20規則12・追加)
(物品の保管及び記録管理)
第39条 物品出納員等は、第37条第1項の規定により物品の引渡しを受けたときは、第67条第3項第2号から第9号までに定める出納簿又は受払簿により整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、寄託することを妨げない。
2 物品出納員等は、第37条第2項の規定による備品の取得の報告があつたときは、備品台帳に登録しなければならない。
3 物品出納員等は、備品に市所有の物品である旨の表示をして管理しなければならない。ただし、表示することが適当でない備品については、この限りでない。
(平20規則12・追加)
(物品の使用の請求及び交付等)
第40条 課長は、物品出納員等の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納員等に対し、物品使用請求書により使用の請求をしなければならない。
3 物品出納員等は、課長が備品を使用するときは、その旨を備品出納簿に記録しなければならない。
(平20規則12・追加)
(使用物品の管理)
第41条 課長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。
2 課長は、物品の使用状況を把握するため、品目ごとに整理しなければならない。
(平20規則12・追加)
(物品を使用する職員)
第42条 課長は、物品を職員に使用させるときは、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。
2 前項の物品を使用する職員は、1人の職員が使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の者とする。
(平20規則12・追加)
(物品の所管換)
第43条 課長は、その所管に属する物品について所属を異にする会計の間において、所管換をしようとするときは、物品所管換調書を作成し、管財契約課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の所管換は、有償とする。ただし、当該物品の価格が10,000円に達しないときは、この限りでない。
3 課長は、物品の所管換をしたときは、直ちに物品所管換通知書により物品出納員等に通知しなければならない。
(平20規則12・追加)
(物品の分類替)
第44条 課長は、特に必要があると認めるときは、管財契約課長の合議を経て市長の決裁を受け、当該物品の属する分類から他の分類への移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。
2 課長は、物品の分類替をしたときは、直ちに物品分類通知書により物品出納員等に通知しなければならない。
(平20規則12・追加)
(物品の所属換)
第45条 課長は、物品の効率的な使用のため必要があると認めるときは、物品の所属換をすることができる。
2 課長は、物品の所属換をしたときは、直ちに物品所属換通知書により物品出納員等に通知しなければならない。
(平20規則12・追加)
(物品の貸付け)
第46条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。
2 物品を貸し付ける場合は、当該物品に市所有の物品である旨の表示をして、借受けをする者に亡失、き損等のないよう注意しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り、1月を超えることができない。
(平20規則12・追加)
(物品の貸付条件)
第47条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平20規則12・追加)
(物品の返納)
第48条 課長は、使用する必要がなくなつた物品又は使用に耐えなくなつた物品を、物品返納票により直ちに物品出納員等に返納しなければならない。
(平20規則12・追加)
(平20規則12・追加)
第4節 処分
(平20規則12・追加)
(不用の決定)
第50条 物品出納員等は、第48条の規定により使用に耐えなくなつた物品の返納を受けたときは、管財契約課長に通知しなければならない。
2 管財契約課長は、前項の規定により返納を受けた物品のうち、次に掲げるものがあるときは、市長の決裁を受け、不用の決定をしなければならない。
(1) 市において不用となつたもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
3 管財契約課長は、前項の規定により不用の決定をしたときは、その旨を物品出納員等に通知しなければならない。
(平20規則12・追加)
(不用物品の廃棄)
第51条 管財契約課長は、不用の決定をした物品のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜取りまとめ、廃棄処分調書を作成の上、焼却し、又は廃棄しなければならない。
(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの
(2) 買受人がないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、売払いを不適当と認めるもの
(平20規則12・追加)
(平20規則12・追加)
第5節 補則
(平20規則12・追加)
(検査)
第53条 物品出納員等は、保管及び管理の状況について、毎会計年度定期に又は随時に検査をしなければならない。
(平20規則12・追加)
(重要物品の報告)
第54条 物品出納員等は、重要物品(取得価格が50万円以上の備品をいう。)の会計年度末における現在高等の状況について、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(平20規則12・追加)
(亡失、き損その他の事故の処理)
第55条 課長又は職員が管理又は使用する物品について、亡失、き損その他の事故を生じたときは、課長は、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 物品出納員等は、保管する物品について亡失、き損その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(平20規則12・追加)
(平20規則12・追加)
第4章 債権
(債権管理事務の統轄)
第57条 管財契約課長は、毎月5日までに歳入徴収権者から前月分の債権の発生及び債務者の履行状況について報告を求め、債権台帳に記録し、常に債権の状況を明らかにしておかなければならない。
2 管財契約課長は、債権の管理の適正を図るため必要があると認めるときは、実地について調査し、歳入徴収権者に対し、当該歳入徴収権者の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講じるべきことを求めることができる。
(平20規則12・旧第49条繰下・一部改正)
(債権の分類)
第58条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。
(平20規則12・旧第50条繰下)
(債権発生等の手続)
第59条 歳入徴収権者は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の歳入徴収権者から引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。
(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあつてはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあつては当該各年度の開始したとき。
(2) 教育施設の授業料又は保育所の保育料に係る債権 当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日。ただし、当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があつたときは、当該納付があつた日とする。
(3) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。
(平20規則12・旧第51条繰下・一部改正)
(強制執行等の合議)
第60条 歳入徴収権者は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、管財契約課長に合議しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等をすること。
(2) 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。
(3) 令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。
(4) 令第171条の5の規定による徴収停止をすること。
(5) 令第171条の6の規定による履行延期の特約等をすること。
(6) 令第171条の7の規定による免除をすること。
2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。
3 歳入徴収権者は、第1項の規定により措置又は処分をしたときは、遅滞なく債権管理簿に必要な事項を記載しなければならない。
(平20規則12・旧第52条繰下・一部改正)
(履行延期の特約等の期間)
第61条 歳入徴収権者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(平20規則12・旧第53条繰下・一部改正)
(債権の放棄等)
第62条 歳入徴収権者が債権の放棄をしようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、新座市会計規則(昭和46年規則第11号)第27条に定めるところによる。
2 歳入徴収権者は、債権の放棄をしたとき及び債権が時効により消滅したときは、その旨を管財契約課長に報告しなければならない。
(平20規則12・旧第54条繰下・一部改正)
(担保の保全)
第63条 歳入徴収権者は、債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(平20規則12・旧第55条繰下)
(担保及び証拠物件の保存)
第64条 債権について提供された担保物及び専ら債権者又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもつて保存しなければならない。
(平20規則12・旧第56条繰下・一部改正)
第5章 基金
(基金の管理)
第65条 課長は、その所管に属する基金を管理する。
(平20規則12・旧第57条繰下)
(基金の運用状況の報告)
第66条 課長は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を、基金運用状況報告書により4月30日までに管財契約課長に報告しなければならない。
(平20規則12・旧第58条繰下・一部改正)
第6章 雑則
(財産管理の帳簿)
第67条 管財契約課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産台帳
(2) 債権台帳
2 課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産記録簿
(2) 債権管理簿
(3) 基金管理簿
3 物品出納員等が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 備品台帳
(2) 備品出納簿
(3) 消耗品出納簿
(4) 動物出納簿
(5) 材料品出納簿
(6) 生産品出納簿
(7) 占有動産出納簿
(8) 郵便切手等受払簿
(9) 収入証紙受払簿
4 会計管理者が備える主要簿は、有価証券出納簿とする。
5 市長は、前各項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。
(平19規則12・一部改正、平20規則12・旧第59条繰下・一部改正)
(記載事項の訂正)
第68条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。
(平20規則12・旧第61条繰下)
(委任)
第69条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の財産の管理に関し必要な事項は、財政部長が別に定める。
(平20規則12・追加、平21規則16・平23規則18・平29規則45・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第22号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第18号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月10日から施行する。
附則(昭和60年規則第26号)抄
1 この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第33号)抄
1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中新座市財産規則第12条第1項第5号及び第15条第1項の改正規定並びに第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(新座市会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 新座市会計管理者の補助組織設置規則(昭和46年新座市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。