○新座市補助金等の交付に関する規則

昭和47年12月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上必要がある場合において、市が交付する補助金、負担金その他これに類するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行なう者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあつては、名称および所在地)

(2) 補助事業等の目的および内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日、その他補助事業等の執行計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額および算出基礎

(5) その他市長が定める事項

2 補助事業等の目的および内容により必要ないと認めた場合は、別に定めるところにより、第1項第3号の申請書に記載すべき事項の全部または一部を省略することができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加え、あるいは条件を付して、補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の決定通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の申請をした者に通知しなければならない。

(承認事項)

第7条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、または廃止しようとするとき。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告)

第9条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者等に補助事業等の執行状況を報告させることができる。

(実績報告)

第10条 補助金等の交付の決定をした会計年度が終了したとき、又は補助事業等が完了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。第7条第3号の規定により廃止の承認を受けるときも同様とする。

(1) 補助事業等の成果

(2) 補助事業等についての収支決算書

(3) その他必要と認めた事項

2 前項の実績報告書の提出を受けたときは、補助金等の交付決定の内容またはこれに付した条件に適合しているかを審査しなければならない。

(是正のための措置)

第11条 前条第2項の規定による審査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定をした内容、これに付した条件に適合してないと認めたときは、当該補助事業等をこれに適合させるための処置をとるよう命ずることができる。

(決定の取消)

第12条 補助事業等が次の各号の一に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手続により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付決定の内容、またはこれに付した条件その他法令および規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金等の交付がなされた後においても適用する。

(補助金等の返還)

第13条 補助金等の交付決定を取り消したときは、当該取り消しの部分の補助金等がすでに交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者等が、補助事業等により取得し、または効用を増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、または担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額または当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

新座市補助金等の交付に関する規則

昭和47年12月25日 規則第23号

(昭和47年12月25日施行)