○財政事情の公表に関する条例
昭和43年7月10日
条例第9号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定により市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行なうものとする。
2 天災その他、已むを得ない事故に因り、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、すくなくとも事故の止んだときから1ケ月以内においてこれをなさなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市長の財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他市長において必要と認める事項
第4条 財政事情の公表は、掲示によりこれを行なう。
第5条 市住民は、公表の日から3箇月間は、財政事情の閲覧を請求することができる。前項の請求があつたときは、市長は市役所において直ちにこれを閲覧せしめなければならない。
第6条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、告示の日からこれを施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。