○新座市文化財保護条例

昭和39年6月25日

条例第14号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で新座市の区域内にあるものを保存し、かつ、その活用を図りもつて市民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例32・一部改正)

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学芸上価値の高い歴史資料をいう。)

(2) 無形文化財(演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。)

(3) 民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。)

(4) 記念物(貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異の自然現象の生じている土地を含む。)で、我が国にとつて学術上価値の高いものをいう。)

(5) 文化的景観(地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないものをいう。)

(平17条例32・一部改正)

(市民所有者等の心構)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は文化財が貴重な国民的所産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 新座市教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(諮問及び調査機関)

第4条 市の区域内に所在する文化財の調査保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ文化財を調査し、重要事項を審議答申し、且つこれらの事項に関し必要と認める事項を建議する為文化財保護審議委員を置く。

第5条 文化財保護審議委員の会議その他の必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを定める。

第2章 市指定の文化財

(指定)

第6条 教育委員会は市の区域内にある文化財のうち、重要なものを市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財、市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物及び市指定文化的景観(以下「市指定文化財」と総称する。)に指定することができる。

2 第1項の指定をするには教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権限に基く占有者の同意を得なければならない。但し、所有者又は権限に基く占有者が判明しない場合を除く。

3 無形文化財の指定に当つては、その文化財の保持者又は保持団体の認定をしなければならない。

4 第1項及び第3項の指定及び認定をするには、教育委員会はあらかじめ文化財保護審議委員の同意を得なければならない。

5 第1項の規定による指定は、その旨を公告するとともに、当該市指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

6 第1項の規定による指定をしたとき又は第3項の規定による認定をしたときは、教育委員会は当該市指定文化財の所有者、保持者若しくは保持団体に指定書又は認定書を交付しなければならない。

(平17条例32・一部改正)

(解除)

第7条 市指定文化財が、市の区域内に所在しなくなつたとき又は市指定文化財としての価値を失つたとき、その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の解除には、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定文化財が県又は国の指定をうけたときは、当該指定の日から市の指定はその効力を失うものとする。

4 市指定文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は速やかに市指定文化財の指定書(保持者又は保持団体にあつては、認定書)を教育委員会に返付しなければならない。

(平17条例32・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定の文化財の所有者は、この条例並びにこれに基く教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定の文化財の所有者は、特別の事情があるときは他の適当な者に之を管理させることができる。この場合にあつては、当該所有者はすみやかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。

3 教育委員会は指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難、若しくは不適当と認められる場合は所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となつて之を管理することができる。

4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

(所有者等の変更)

第9条 市指定文化財の所有者又は管理者若しくは管理団体(以下「所有者等」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(平17条例32・一部改正)

(管理又は管理費の補助)

第10条 市指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には市はその経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(平17条例32・一部改正)

(現状変更の制限)

第11条 市指定文化財の所有者等が当該市指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においてその許可の条件として同項の現状変更に関し必要な指示をすることができる。

(平17条例32・一部改正)

(修理の届出)

第12条 市指定文化財を修理しようとするときは、所有者等はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の修理について教育委員会は技術的な指導と助言とを与えることができる。

(平17条例32・一部改正)

(公開)

第13条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対して教育委員会の行う公開の用に供するため市指定文化財の出品を勧告することができる。

(平17条例32・一部改正)

(調査及び報告)

第14条 教育委員会は必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者等に対しその文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は必要があると認めたときは、所有者等又は権原に基づく占有者の同意を得てその文化財を調査することができる。

(平17条例32・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新座市文化財保護条例

昭和39年6月25日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)