○新座市放課後児童保育室条例
平成7年9月29日
条例第31号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、本市の住民基本台帳に記録されている児童及び本市の設置する小学校における区域外就学を承認されている児童のうち、保護者の就労等により家庭が常時留守になっている児童のために、新座市放課後児童保育室(以下「保育室」という。)を設置し、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(平9条例7・平24条例24・令2条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育室の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 保育室の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平17条例46・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の保育に関すること。
(2) 保育室の施設及び設備の維持管理に関すること。
(平17条例46・追加)
(入室の申請)
第5条 保護者が児童を保育室に入室させようとするときは、市長に申請し、入室の決定を受けなければならない。
(平12条例45・一部改正、平17条例46・旧第3条繰下、平24条例47・令3条例21・一部改正)
(入室の解除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、入室を解除することができる。
(1) 入室の必要がなくなったとき。
(2) 保護者から退室の申出があったとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(平12条例45・一部改正、平17条例46・旧第4条繰下)
(保育時間)
第7条 保育時間は、児童の放課後から午後7時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
2 春季、夏季、冬季その他学校の休業日に当たる場合の保育時間は、規則で定める。
(平17条例46・旧第5条繰下・一部改正、平24条例47・令3条例21・一部改正)
(児童の保育)
第8条 児童の保育は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童の養育若しくは指導に知識経験を有する者が行う。
(平17条例46・追加)
(保育料)
第9条 保育料は、別表第2のとおりとする。
2 月の途中において入室又は退室した場合の保育料は、保育日数に応じ日割りによって計算した額とする。
(平17条例46・旧第7条繰下、平24条例47・令3条例21・一部改正)
(保育料の納付)
第10条 保育料は、市長が指定する日までに保護者が納付しなければならない。
(平17条例46・旧第8条繰下)
(保育料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例46・旧第9条繰下)
(保育料の返還)
第12条 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例46・旧第10条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、保育室の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例46・旧第12条繰下)
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 保育室の入室に関する措置は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第42号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第44号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1池田放課後児童保育室の項の改正規定は令和3年3月29日から、同表栗原放課後児童保育室の項の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年3月28日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例45・平14条例8・平15条例10・平15条例42・平16条例11・平22条例3・平23条例7・平28条例19・平28条例44・令2条例10・令3条例6・令4条例12・一部改正)
名称 | 位置 |
大和田放課後児童保育室 | 新座市野火止五丁目3番55号及び大和田一丁目1番30号 |
西堀放課後児童保育室 | 新座市西堀二丁目18番3号 |
片山放課後児童保育室 | 新座市片山一丁目8番31号 |
第四放課後児童保育室 | 新座市馬場三丁目6番1号 |
八石放課後児童保育室 | 新座市野寺二丁目8番45号 |
東北放課後児童保育室 | 新座市北野三丁目1番2号及び同番5号 |
野火止放課後児童保育室 | 新座市野火止四丁目9番1号 |
野寺放課後児童保育室 | 新座市野寺五丁目1番24号 |
池田放課後児童保育室 | 新座市池田四丁目8番17号 |
新堀放課後児童保育室 | 新座市新堀一丁目16番5号及び17番4号 |
東野放課後児童保育室 | 新座市野火止六丁目22番11号 |
石神放課後児童保育室 | 新座市石神一丁目10番20号 |
栄放課後児童保育室 | 新座市新塚一丁目1番1号 |
新開放課後児童保育室 | 新座市大和田一丁目22番10号 |
栗原放課後児童保育室 | 新座市栗原一丁目5番1号及び同番6号 |
陣屋放課後児童保育室 | 新座市野火止一丁目18番20号 |
新座放課後児童保育室 | 新座市新座三丁目4番1号 |
別表第2(第9条関係)
(令3条例21・全改)
新座市放課後児童保育室保育料基準表
保護者の属する世帯の区分 | 保育料の額(児童1人当たり月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除く市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除く市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(市町村民税の均等割の額のみの課税世帯を含む。) | 5,000円未満 | 3,000円 |
D | 5,000円以上50,400円未満 | 5,000円 | |
E | 50,400円以上156,600円未満 | 8,000円 | |
F | 156,600円以上 | 12,000円 |
備考
1 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、市町村民税を課されない者である世帯をいう。
2 この表において、「所得割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7から第314条の9まで並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定を適用しないで計算した額をいう。)をいい、「均等割の額」とは同法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が、市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすものとする。
4 保育料の額は、4月分から8月分までにあっては前年度分の市町村民税の所得割の額及び均等割の額により、その他の月分にあっては当該年度分の市町村民税の所得割の額及び均等割の額により算定するものとする。
5 C階層からF階層までの世帯において、当該世帯から児童が2人以上入室している場合の第2子以降の児童に係る保育料の額は、それぞれ当該階層に掲げる額の2分の1とする。