○新座市ひとり親家庭等医療費支給条例
平成4年10月7日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、満18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び満20歳未満で規則で定める程度の障がいの状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父がその児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする家庭又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、法令又はそれに準じる規定による給付、保険者が給付する付加給付、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を控除した額をいう。
(平13条例31・平17条例28・平20条例19・平20条例26・平21条例13・平22条例24・平24条例12・平28条例45・令2条例53・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 父母が対象者となるとき、又は父及び養育者が対象者となるときの父
(2) 母及び養育者が対象者となるときの養育者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(平10条例22・平13条例31・平20条例26・平21条例13・平22条例24・平24条例12・平26条例39・平28条例45・一部改正)
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この号及び次号において「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(3) 前2号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平13条例31・平22条例24・令4条例13・一部改正)
(受給者証の申請)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 市長は、前条の申請に基づき対象者と認定したときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第6条の2 前条の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療機関等において療養を受けようとする場合は、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに受給者証を提示しなければならない。
(令4条例28・追加)
(支給の範囲)
第7条 市は、受給者の一部負担金に相当する額を支給する。
(令6条例13・全改)
(支給の方法)
第8条 医療費の支給は、受給者からの請求に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、対象者が現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等で療養を受けた場合には、当該医療機関等の請求に基づき、一部負担金を受給者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対して医療費の支給があったものとみなす。
(平17条例28・平23条例6・令2条例53・令4条例28・一部改正)
(届出の義務)
第9条 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、医療費の支給事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平22条例24・追加)
(医療費の返還)
第12条 市長は、偽りその他の不正の行為により医療費の支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じた者があるときは、その者からこの条例により既に支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平20条例26・一部改正、平22条例24・旧第11条繰下、令4条例13・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例24・旧第12条繰下)
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第30号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、平成9年9月1日以降の診療に係る一部負担金の額から適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。
3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間における改正後の第7条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、同年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新座市老人の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の新座市乳幼児医療費支給条例、第3条の規定による改正後の新座市重度心身障害者医療費支給に関する条例及び第4条の規定による改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第51号)抄
1 この条例は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、平成14年1月1日以降の診療に係る医療費の額から適用し、同日前の診療に係る医療費の額については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第28号)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中新座市乳幼児医療費支給条例第3条第1項第3号の改正規定及び同条例中第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中新座市重度心身障害者医療費支給に関する条例第2条の改正規定(「、1歳以上の者で」を削る部分、「一」を「いずれか」に改める部分及び同条第2号中「定める」の次に「「((A))」、」を加える部分に限る。)及び同条例第8条第3項の改正規定(「支払い」を「支払」に改める部分に限る。)並びに第3条中新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第3項及び第7条第2項第1号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中新座市乳幼児医療費支給条例第3条第1項第4号の改正規定、第2条中新座市重度心身障害者医療費支給に関する条例の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定、同条例第2条の改正規定(「、1歳以上の者で」を削る部分、「一」を「いずれか」に改める部分及び同条第2号中「定める」の次に「「((A))」、」を加える部分を除く。)及び同条例第3条の改正規定並びに第3条中新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第1項及び第2項第3号の改正規定 平成17年4月1日
2 第1条の規定による改正後の新座市乳幼児医療費支給条例、第2条の規定による改正後の新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定により受給者証の交付を受けている者(ひとり親家庭の父で、その児童と生計を同じくしていない者に限る。)は、この条例の施行の日から平成22年12月31日までの間は、改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定により受給者証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第53号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新座市こども医療費支給に関する条例第5条第2項の改正規定及び第2条中新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例第9条第2項の改正規定は令和4年10月1日から、第3条中新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第8条第2項の改正規定は令和5年1月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第8条第2項の規定は、令和5年1月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第13号)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。
2 改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。