○新座市老人福祉センター条例

昭和63年3月31日

条例第13号

新座市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和49年新座市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内に居住する老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、新座市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平4条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新座市老人福祉センター

新座市堀ノ内二丁目3番45号

新座市第二老人福祉センター

新座市大和田四丁目18番41号

福祉の里老人福祉センター

新座市新塚一丁目4番5号

(平5条例13・平22条例3・令元条例27・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活相談、健康相談その他各種の相談

(2) 教養の向上及び健康の保持増進についての指導

(3) レクリエーション又は集会のための施設の提供

(4) その他設置目的にふさわしい事業

(指定管理者による管理)

第4条 新座市老人福祉センター及び新座市第二老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(平17条例45・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) センターの利用の許可に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(平17条例45・追加)

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(敬老の日を除く。)

(2) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する国民の祝日でない日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長(新座市老人福祉センター及び新座市第二老人福祉センターにあつては、指定管理者)(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、センターの休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合において、指定管理者は、市長の承認を得なければならない。

(平17条例45・旧第4条繰下・一部改正、平19条例36・一部改正)

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用時間

新座市老人福祉センター

新座市第二老人福祉センター

午前9時から午後4時まで。ただし、7月1日から9月30日までの期間は、午前9時から午後5時までとする。

福祉の里老人福祉センター

午前9時30分から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、センターの利用時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、市長の承認を得なければならない。

(平5条例13・一部改正、平17条例45・旧第5条繰下・一部改正、平28条例37・令2条例57・令4条例14・一部改正)

(利用資格)

第8条 センターを利用できるものは、市内に居住する満60歳以上の者及び管理者が特に必要と認めるものとする。

(平17条例45・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

3 管理者は、第1項の許可をする場合において当該許可に係る利用について必要な条件を付け、又は必要の都度利用に関する指示をすることができる。

(平5条例13・一部改正、平17条例45・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第10条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第8条の管理者が特に必要と認めるものの使用料は、市外に居住している者については、1日につき300円とする。

(平4条例8・一部改正、平17条例45・旧第8条繰下、平22条例34・平24条例2・一部改正)

(職員)

第11条 福祉の里老人福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(平4条例8・旧第10条繰上、平17条例45・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例8・旧第12条繰上、平17条例45・旧第11条繰下)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の新座市老人福祉センター条例の規定により利用の許可を受けているものは、改正後の新座市老人福祉センター条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。

3 指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市民会館条例の規定、第2条の規定による改正後の新座市老人福祉センター条例の規定並びに第3条の規定による改正後の新座市男女共同参画推進プラザ条例及び新座市生涯学習センター条例の規定は、平成24年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年1月16日から施行する。

(令和2年条例第57号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新座市老人福祉センター条例

昭和63年3月31日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第8号
平成5年4月1日 条例第13号
平成17年10月4日 条例第45号
平成19年12月14日 条例第36号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年12月24日 条例第34号
平成24年3月28日 条例第2号
平成28年9月28日 条例第37号
令和元年12月18日 条例第27号
令和2年12月18日 条例第57号
令和4年3月25日 条例第14号