○新座市老人福祉センター規則
昭和63年3月31日
規則第9号
新座市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和49年新座市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市老人福祉センター条例(昭和63年新座市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 福祉の里老人福祉センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務長
(3) 業務長
(4) 生活相談員
(5) 福祉介護員
(6) 看護師
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副所長、専門員、主任、理学療法士、作業療法士、栄養士その他必要な職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、福祉の里老人福祉センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(平5規則29・追加、平6規則15・平8規則28・平14規則11・平19規則26・平21規則13・平27規則19・平31規則4・一部改正)
(所長の専決事項)
第3条 福祉の里老人福祉センター所長は、所管する事務について新座市事務決裁規程(平成元年新座市訓令第1号)別表第1に定める課長の専決事項のほか、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 福祉の里老人福祉センターについて、条例第7条第2項に規定する利用時間の変更をすること。
(2) 福祉の里老人福祉センターについて、条例第9条に規定する利用及び変更の許可並びに利用の条件の付与並びに利用に関する指示をすること。
(平5規則29・追加、平17規則48・一部改正)
(利用の申請)
第4条 条例第9条の規定により新座市老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとするものは、新座市老人福祉センター利用許可申請書を市長(新座市老人福祉センター及び新座市第二老人福祉センターにあつては、指定管理者)(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(平5規則29・旧第2条繰下、平17規則48・一部改正)
(平5規則29・旧第3条繰下、平17規則48・一部改正)
(利用資格証)
第6条 前条の利用資格証の交付を受けたものは、利用資格証を提示することにより、センターを利用することができる。
(平5規則29・旧第4条繰下、平17規則48・一部改正)
(遵守事項)
第7条 センターを利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 各部屋の備品類は、その部屋において使用すること。
(4) 使用した設備及び備品類は、必ず原状に復しておくこと。
(5) 許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けずに物品の展示、販売、その他商行為をしないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。
(平4規則9・旧第6条繰上、平5規則29・旧第5条繰下)
(附帯事業)
第8条 センターに売店設備を設けることができる。
2 前項の売店は、市長が適当と認める社会福祉団体に、当該団体の事業として経営させることができる。
(平4規則9・旧第7条繰上、平5規則29・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他のセンターの管理に関し必要な事項はいきいき健康部長が別に定める。
(平4規則9・旧第8条繰上、平5規則16・一部改正、平5規則29・旧第7条繰下、平17規則48・平21規則16・平29規則45・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第29号)抄
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。