○新座市老人ホーム入所等措置規則
昭和62年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定に基づく措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置(委託して入所させる場合を含む。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に採るものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと及び伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 歩行、排せつ、食事、入浴及び着脱衣の日常生活動作のいずれかについて一部介助を必要とし、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあつても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 認知症、幻覚、妄想等の精神障がい及び攻撃的行為、自傷行為、不潔行為等の問題行動が軽度であつて日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあつても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居がないか、又はあつても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置(委託して入所させる場合を含む。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者に相当する者が次の各号のいずれかに該当することにより介護保険給付を利用することが著しく困難であると認める場合に採るものとする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けていること。
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないこと。
(平12規則27・平17規則34・平17規則42・一部改正)
(養護委託措置基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者へ委託をする措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採らないものとする。
(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 同一の養護受託者が2人以上の老人を養護するとき(当該2人以上の老人が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)。
(平12規則27・一部改正)
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(平12規則27・一部改正)
(1) 措置基準のいずれにも適合しなくなつたとき。
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は当該期間がおおむね3か月を超えるに至つたとき。
(平12規則27・一部改正)
(平12規則27・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。