○新座市老人福祉法施行細則
平成8年6月28日
規則第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第5条の4第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条、第27条並びに第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿
(2) 面接記録票
(3) 措置費支給台帳
(4) 養護受託申出書受理簿
(5) 養護受託者登録簿
(6) 養護受託者台帳
第2章 福祉の措置
(在宅における介護等利用決定通知書)
第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の利用を開始したときは利用開始決定通知書により、利用の変更を行ったときは利用変更決定通知書により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始決定通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更決定通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)決定通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録して養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書により、当該措置を採った福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により、当該措置を採った福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。
(平21規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。