○新座市災害見舞金等支給条例
昭和46年9月29日
条例第42号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 市民が次の各号の一に該当するときは、当該市民又はその遺族に対し、見舞金等を支給する。
(1) 火災、風水害その他気象災害によつて、現に居住する住家に被害を受けたとき。
(2) 火災、風水害その他気象災害によつて死亡し、又は重傷を負つたとき。
(昭63条例11・一部改正)
(支給額)
第3条 見舞金等の額は、次のとおりとする。
(1) 住家の全焼、全壊又は流出 1世帯 10万円
(2) 住家の半焼、半壊 1世帯 5万円
(3) 住家の床上浸水 1世帯 3万円
(4) 死亡 10万円
(5) 重傷 5万円
(昭63条例11・一部改正)
(受給資格)
第4条 見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に、本市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。
2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居していた親族又は葬祭を行うものとする。
(昭63条例11・平11条例11・平24条例24・一部改正)
(届出及び支給)
第5条 第3条の規定による見舞金等の支給を受けようとする者は、被災証明書又は医師の診断書等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 市長は前項の届出を受けたときは、その内容を直ちに確認し、速やかに支給決定するものとする。
(昭63条例11・一部改正)
(支給制限)
第6条 見舞金等は、支給の原因となつた災害について災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助が適用される場合は、これを支給せず、又は減額して支給することができる。
2 第3条第1項各号の支給事由が同一世帯に重複して発生したときは、市長は見舞金等の額を調整し、減額して支給することができる。
(昭63条例11・一部改正)
(見舞金等の返還)
第7条 災害の原因が、被害を受けた者の故意又は重大な過失によるものであるときは、市長は見舞金等を支給せず、又は既に支給した見舞金等の返還を命ずることができる。偽りその他不正の手段によつて見舞金等の支給を受けたときも、同様とする。
(昭63条例11・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭63条例11・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月31日から適用する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、同日以後の災害から適用し、同日前の災害については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。