○新座市災害見舞金等支給規則
昭和49年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市災害見舞金等支給条例(昭和46年新座市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則10・全改)
(定義)
第2条 条例第2条に規定する「気象災害」とは、雷、ひよう、雪、地震、地すべり、土砂崩れ等異常な自然現象により生じた災害をいう。
(昭63規則10・全改)
(被害の種類及び程度)
第3条 条例第3条第1項各号に規定する被害の種類及び程度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊又は流失とは、住家の焼失、損壊又は流失をした部分の床面積がその住家の延面積の70パーセント以上に達した程度のものをいう。
(2) 半焼、半壊とは、住家の焼失又は損壊をした部分が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもので、補修すれば住家として元どおり再使用できる程度のものをいう。
(3) 床上浸水とは、浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの又は土砂等のたい積若しくは消火活動による浸水により一時的に居住することができない状態となつたものをいう。
(4) 死亡とは、災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なものをいう。
(5) 重傷とは、災害のため負傷し、1箇月以上の入院治療を必要とする見込みのものをいう。
(昭63規則10・平21規則35・一部改正)
(申請書等)
第4条 条例第5条の規定による申請は、新座市災害見舞金等支給申請書を提出して行うものとする。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する「特別の事由がある場合」とは、災害によつて被害を受けた世帯に属する者がすべて死亡し、又は重傷を負い、申請しがたいと市長が認めたときをいう。
(昭63規則10・一部改正)
(昭63規則10・追加、平5規則16・平21規則16・平29規則45・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。