○新座市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月15日
条例第31号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障がい見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(平17条例9・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時この市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において同順位の遺族については次に掲げる順とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)がいるときは、その兄弟姉妹に支給する。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平23条例18・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。
(平4条例2・平17条例9・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障がい見舞金の支給
(平17条例9・改称)
(災害障がい見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該市民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。
(平17条例9・一部改正)
(災害障がい見舞金の額)
第10条 障がい者1人当たりの災害障がい見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
(平4条例2・平17条例9・一部改正)
(平17条例9・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かつこ書の場合は、5年)とする。
(昭62条例15・平4条例2・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合にあつては無利子とし、保証人を立てない場合にあつては据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の規定により徴収する違約金を包含するものとする。
(平31条例10・一部改正)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(平31条例10・令元条例26・一部改正)
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会
(令元条例26・追加)
(設置)
第16条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給に関し必要な事項を調査審議するため、新座市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令元条例26・追加)
(組織)
第17条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法律の分野について識見を有する者
(2) 医師
(3) 保健医療団体の代表者
(4) 地域活動団体の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(令元条例26・追加)
(任期)
第18条 委員の任期は、第16条に規定する市長の諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。
(令元条例26・追加)
(委員長及び副委員長)
第19条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令元条例26・追加)
(会議)
第20条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令元条例26・追加)
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、総合福祉部において処理する。
(令元条例26・追加)
第6章 雑則
(令元条例26・章名追加)
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例26・旧第16条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日から適用する。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条から第11条までの規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成17年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新座市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。
附則(平成31年条例第10号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。