○新座市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月18日

規則第21号

注 平成15年7月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、新座市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平15規則27・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障がい見舞金の支給

(平17規則34・改称)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害障がい見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別、生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平17規則34・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(平15規則27・平17規則34・一部改正)

(利率)

第6条 条例第14条第2項に規定する規則で定める率は、年1.5パーセントとする。

(平31規則7・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(貸付けの申込み)

第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した新座市災害援護資金貸付申込書(以下「貸付申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(1) 貸付申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項(保証人を立てる場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 貸付申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする貸付申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた貸付申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 貸付申込者は、貸付申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第6条繰下・一部改正)

(調査)

第8条 市長は、貸付申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第7条繰下)

(貸付けの決定)

第9条 市長は、貸付申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸し付ける資金の金額、償還期間及び償還方法を記載した新座市災害援護資金貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。)を、貸付申込者に交付するものとする。

2 市長は、貸付申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、新座市災害援護資金貸付不承認決定通知書を貸付申込者に交付するものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第8条繰下)

(借用書の提出)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、新座市災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署したものに限る。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人)の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第9条繰下・一部改正)

(資金の交付)

第11条 市長は、前条の借用書と引換えに資金を交付するものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第10条繰下)

(償還の完了)

第12条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第11条繰下)

(繰上償還の申出)

第13条 借受人は、資金の繰上償還をしようとするときは、新座市災害援護資金繰上償還申出書を市長に提出するものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第12条繰下)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した新座市災害援護資金償還金支払猶予申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した新座市災害援護資金償還金支払猶予承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、新座市災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第13条繰下)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した新座市災害援護資金違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した新座市災害援護資金違約金支払免除承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、新座市災害援護資金違約金支払免除不承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第14条繰下)

(償還免除)

第16条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した新座市災害援護資金償還免除申請書を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて資金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、新座市災害援護資金償還免除承認通知書を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、新座市災害援護資金償還免除不承認通知書を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(平15規則27・平17規則34・一部改正、平31規則7・旧第15条繰下、令元規則19・一部改正)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(平31規則7・旧第16条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、新座市災害援護資金借用書記載事項変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(平15規則27・一部改正、平31規則7・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は、総合福祉部長が別に定める。

(平15規則27・平17規則34・平21規則16・平29規則45・一部改正、平31規則7・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

新座市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月18日 規則第21号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月18日 規則第21号
昭和57年12月21日 規則第38号
平成15年7月22日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第16号
平成29年12月20日 規則第45号
平成31年3月25日 規則第7号
令和元年12月18日 規則第19号