○新座市ラブホテルの建築規制に関する条例

昭和61年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民の良好な生活環境及び教育環境の保全並びに青少年の健全な育成を図るため、ラブホテルの建築に関し必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ラブホテル 主として異性を同伴する客に休憩又は宿泊をさせるもので、次のいずれかに該当するものをいう。

 玄関、帳場、フロント等の受付及び応接の用に供する施設を有しないもの

 客室への出入りに際して玄関、帳場、フロント等の受付を通り利用する構造を有しないもの

 ロビー、談話室等客が自由に利用することのできる施設を有しないもの

 食堂、喫茶室等客の飲食の用に供する施設及びこれらに付随する調理室を有しないもの

 食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が別表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数値に達しないもの

 会議室、宴会場等の集会の用に供する施設を有しないもの

 客室に特殊なベッド施設のあるもの

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築の確認を受けてする行為(同条を準用する同法第87条第1項に規定する用途を変更する行為を含む。)をいう。

(規制区域)

第3条 市内の次に掲げる区域(以下「規制区域」という。)においては、ラブホテルは、建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の同法第5条に規定する都市計画区域

(2) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の区域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館

 旅館業法施行条例(昭和33年埼玉県条例第14号)第1条の2第4号の規定により埼玉県知事が指定した青少年施設、スポーツ施設、公園施設等

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(平13条例21・一部改正)

(同意の申出)

第4条 ホテル等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業のための施設をいう。以下同じ。)の建築主(建築基準法第2条第16号に規定する建築主をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する行為前に、当該ホテル等の建築について市長に申し出て、同意を得なければならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出

(2) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請

(3) 都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可の申請

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築行為等の許可の申請

(5) 建築基準法第6条第1項の規定による建築の確認の申請

(平13条例21・平30条例33・一部改正)

(同意の決定等)

第5条 市長は、前条の申出があつたときは、当該申出に係るホテル等について、ラブホテル該当の当否及び建築の同意の適否を新座市ホテル等審査会に諮問した後、当該ホテル等の建築について同意又は不同意の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により、ホテル等の建築について同意又は不同意の決定をしたときは、当該ホテル等の建築主に対し、遅滞なくその旨通知しなければならない。

3 ホテル等の建築主は、前項の規定によるホテル等の建築について同意の通知を受けた後でなければ、当該建築に係る前条各号の行為をしてはならない。

(中止命令等)

第6条 市長は、第3条又は前条第3項の規定に違反するホテル等の建築主(工事施工者及び当該ホテル等の建築に現に従事している者を含む。)があるときは、当該建築主に対し、違反行為の是正を命じなければならない。

2 市長は、前項の是正の命令に従わない建築主に対し、建築の中止を命ずることができる。

3 市長は、第1項又は前項の規定に基づく命令をしたときは、その旨及びその内容を公表するものとする。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例施行に必要な限度において、市職員をホテル等の建築現場又はホテル等に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする市職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

(審査会)

第8条 第5条第1項の規定による市長の諮問に係る事項について審査するため、新座市ホテル等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織等)

第9条 審査会は、委員7人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 知識経験者

(3) 教育関係機関の代表者

(4) 公共的団体の代表者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第12条 審査会は、事案の審査について必要があると認めるときは、当該事案の関係者その他参考人の出席を求め、意見を聴き、又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、まちづくり未来部において処理する。

(平5条例10・平11条例19・平20条例35・令3条例25・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に建築基準法第6条第3項に規定する通知を受けているホテル等の建築については、この条例の規定は、適用しない。

3 この条例施行の際現に第4条各号のいずれかに該当する行為に係る申請書又は届出書を提出済みのホテル等の建築については、同条中「次の各号のいずれかに該当する行為前に」とあるのは、「直ちに」と読み替えて、この条例の規定を適用する。

(平成5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

収容人員の区分

床面積

食堂(調理室を含む。)

ロビー

30人以下

30平方メートル

30平方メートル

31人から50人まで

40平方メートル

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

50平方メートル

新座市ラブホテルの建築規制に関する条例

昭和61年3月31日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境・衛生
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第1号
平成5年4月1日 条例第10号
平成11年6月30日 条例第19号
平成13年6月26日 条例第21号
平成20年12月24日 条例第35号
平成30年6月27日 条例第33号
令和3年12月23日 条例第25号