○新座市道路占用料徴収条例

昭和52年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条又は電線共同溝整備法第21条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。

(平11条例31・一部改正)

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表に定める占用料の単位の期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。

2 占用期間が1月未満であるものについての占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、100分の110を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上であり、かつ、翌年度以降にわたるものについての占用料の額は、別表に定める占用料の金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表に定める占用料の単位の期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

(平11条例31・全改、平25条例37・平31条例5・一部改正)

(占用料の減免)

第4条 道路の占用(以下「占用」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路に出入りするために通路その他これに類する施設を設けて占用をするとき。

(2) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を設けて占用をするとき。

(3) 祭礼、縁日等に際し、一時的に占用をするとき。

(4) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用をするとき。

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用をするとき。

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用をするとき。

(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るために占用をするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(昭60条例20・昭62条例16・平11条例31・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年毎にこれを徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めた場合は、これを分納させることができる。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。

2 延滞金は、督促状に指定する期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセント(当該督促状に指定する期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の理由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(平25条例32・一部改正)

(占用料の還付)

第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

(平11条例31・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

2 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例32・全改、令2条例46・一部改正)

(昭和60年条例第20号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けて占用料を納付したものの当該納付に係る期間の占用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、占用の許可を受けて占用料を納付したものの当該納付に係る期間の占用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例第6条第2項及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の新座市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条及び附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の新座市水洗便所改造資金融資条例第11条及び附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の新座市高額療養費資金貸付基金条例第8条及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の新座市入学準備金・奨学金貸付条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の新座市高齢者と障がい者の住みよい住宅整備資金貸付条例第8条及び附則第2項の規定、第7条の規定による改正後の新座都市計画事業新座駅南口第2土地区画整理事業施行に関する条例第28条第2項及び附則第2項の規定、第8条の規定による改正後の新座市介護保険条例附則第8条の規定、第9条の規定による改正後の新座市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例第8条及び附則第2項の規定、第10条の規定による改正後の新座市国民健康保険出産費資金貸付基金条例第9条及び附則第2項の規定、第11条の規定による改正後の新座市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業施行に関する条例第28条第2項及び附則第2項の規定は、延滞金、延滞利子又は延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第37号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市立公民館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例第3条第2項の規定、第3条の規定による改正後の新座市都市公園条例別表第4第1号の表及び第2号の表の規定、第4条の規定による改正後の新座市民会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の新座市立中学校校庭夜間照明施設条例第11条第1項の規定、第6条の規定による改正後の新座市営墓園条例別表第2号の表の規定、第7条の規定による改正後の新座市自転車等駐車場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の新座市コミュニティセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の新座市立集会所条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の新座市スポーツ施設条例別表第3第1号の表及び第2号の表の規定、第11条の規定による改正後の新座市手数料条例別表第10号の表及び第11号の表の規定、第12条の規定による改正後の新座市男女共同参画推進プラザ条例別表の規定、第13条の規定による改正後の新座市生涯学習センター条例別表の規定並びに第14条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納する使用料等について適用し、同日前に収納した使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けている者(次項に規定する電気事業者等を除く。附則第4項において「既道路占用者」という。)のその占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用料の額は、この条例による改正後の新座市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。

3 この条例の施行の際現に道路法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下この項において「電気事業者等」という。)のその占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用料の額の合計額は、新条例の規定による電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下この項において「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.2を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料総額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、調整占用料総額とする。

4 前2項及び新条例の規定にかかわらず、既道路占用者でその占用の期間の初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、当該占用の期間が1年未満であるものの当該占用をする物件に係る占用料の額は、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の新座市立公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例の規定、第4条の規定による改正後の新座市都市公園条例の規定、第5条の規定による改正後の新座市民会館条例の規定、第8条の規定による改正後の新座市営墓園条例別表第2号の表の規定、第9条の規定による改正後の新座市自転車等駐車場条例の規定、第10条の規定による改正後の新座市コミュニティセンター条例の規定、第11条の規定による改正後の新座市立集会所条例の規定、第12条の規定による改正後の新座市スポーツ施設条例の規定、第13条の規定による改正後の新座市男女共同参画推進プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の新座市生涯学習センター条例の規定及び第15条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、施行日以後に収納する使用料等について適用し、同日前に収納した使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第46号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例の規定、第2条の規定による改正後の新座市都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定、第3条の規定による改正後の新座市水洗便所改造資金融資条例の規定、第4条の規定による改正後の新座市高額療養費資金貸付基金条例の規定、第5条の規定による改正後の新座都市計画事業新座駅南口第2土地区画整理事業施行に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の新座市介護保険条例の規定、第7条の規定による改正後の新座市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例の規定、第8条の規定による改正後の新座市国民健康保険出産費資金貸付基金条例の規定、第9条の規定による改正後の新座市後期高齢者医療に関する条例の規定、第10条の規定による改正後の新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業施行に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の新座市債権管理条例の規定及び第12条の規定による改正後の新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業施行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金、延滞利子又は延滞利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金、延滞利子又は延滞利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平11条例31・全改、平25条例27・平27条例45・一部改正)

占用物件

占用料

単位

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,600

第2種電柱

2,400

第3種電柱

3,300

第1種電話柱

1,400

第2種電話柱

2,300

第3種電話柱

3,100

その他の柱類

140

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

14

地下電線その他地下に設ける線類

9

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,400

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

850

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,800

郵便差出箱

1,200

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

8,500

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,800

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

120

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

180

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

240

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

480

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,200

外径が1メートル以上のもの

2,400

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

2,800

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

4,200

地下に設ける通路

2,500

その他のもの

2,800

法第32条第1項第6号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

850

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

850

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

8,500

標識

1本につき1年

2,300

旗ざお

1本につき1月

850

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

その面積1平方メートルにつき1月

850

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1年

84,600

その他のもの

42,300

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

850

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

280

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.009を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

新座市道路占用料徴収条例

昭和52年4月1日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第13号
平成11年9月30日 条例第31号
平成25年6月25日 条例第27号
平成25年9月27日 条例第32号
平成25年12月26日 条例第37号
平成27年12月24日 条例第45号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第46号