○新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成15年9月30日

条例第24号

新座市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年新座市条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 廃棄物を再び使用し、若しくは資源として利用すること又は不用品を活用することをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等による再生利用を図り、廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用を行うこと等によりその減量を図るとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に当たっては、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)、再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)及び再生品を使用し、容器、包装等の適正化、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講じるよう努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、物品の調達に当たっては、再生品を選択すること等により、自ら率先して廃棄物の減量に努めなければならない。

(自己処分等の基準)

第6条 市民及び事業者が一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときの基準は、法第6条の2第2項又は第3項に規定する基準の例による。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第7条 市民は、法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物の処理に関する計画に従い、家庭系廃棄物(粗大ごみを除く。)を種類ごとに分別し、市長の指定する集積所に排出しなければならない。ただし、一時多量に排出するときは、市長に届け出て、市長の指示する場所に自ら運搬しなければならない。

2 前項の規定により家庭系廃棄物を排出する者は、その家庭系廃棄物を容器等に収納し、それらが飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにしなければならない。

3 市民は、粗大ごみを排出するときは、市長に届け出て、市長の指示する場所に排出し、又は自ら運搬しなければならない。

(資源物の所有権)

第8条 前条第1項の規定により排出された家庭系廃棄物のうち、資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。

2 市又は市長の指定する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(排出禁止物)

第9条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

(7) 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第12項に規定する指定再資源化製品のうち、市長の指定するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を生じさせるおそれがある物

2 市民は、前項各号に掲げる物を処分しようとするときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平16条例8・一部改正)

(集積所の清潔保持)

第10条 第7条第1項の規定により家庭系廃棄物を排出する者は、自らの責任においてその利用する集積所を清潔に保つよう努めなければならない。

2 共同住宅の敷地内に設置された家庭系廃棄物の集積所の管理者は、その管理する集積所を清潔に保つよう努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第11条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができないときは、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者に収集若しくは運搬又は処分をさせなければならない。

(動物の死体の処理)

第12条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の動物の死体を自ら処分することができないときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 市が行う一般廃棄物の収集及び運搬に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業に関する許可申請手数料)

第14条 法第7条若しくは第7条の2に規定する許可又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市立公民館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例第3条第2項の規定、第3条の規定による改正後の新座市都市公園条例別表第4第1号の表及び第2号の表の規定、第4条の規定による改正後の新座市民会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の新座市立中学校校庭夜間照明施設条例第11条第1項の規定、第6条の規定による改正後の新座市営墓園条例別表第2号の表の規定、第7条の規定による改正後の新座市自転車等駐車場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の新座市コミュニティセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の新座市立集会所条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の新座市スポーツ施設条例別表第3第1号の表及び第2号の表の規定、第11条の規定による改正後の新座市手数料条例別表第10号の表及び第11号の表の規定、第12条の規定による改正後の新座市男女共同参画推進プラザ条例別表の規定、第13条の規定による改正後の新座市生涯学習センター条例別表の規定並びに第14条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納する使用料等について適用し、同日前に収納した使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の新座市立公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例の規定、第4条の規定による改正後の新座市都市公園条例の規定、第5条の規定による改正後の新座市民会館条例の規定、第8条の規定による改正後の新座市営墓園条例別表第2号の表の規定、第9条の規定による改正後の新座市自転車等駐車場条例の規定、第10条の規定による改正後の新座市コミュニティセンター条例の規定、第11条の規定による改正後の新座市立集会所条例の規定、第12条の規定による改正後の新座市スポーツ施設条例の規定、第13条の規定による改正後の新座市男女共同参画推進プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の新座市生涯学習センター条例の規定及び第15条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、施行日以後に収納する使用料等について適用し、同日前に収納した使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(平25条例37・平31条例5・一部改正)

名称

手数料を徴収する事務

金額

粗大ごみ処理手数料

第7条第3項の規定による届出に係る粗大ごみの処理

1個につき3,140円を限度として、品目ごとに規則で定める額

動物死体処理手数料

第12条の規定による届出に係る犬、猫等の死体の処理

1体につき2,090円

別表第2(第14条関係)

名称

手数料を徴収する事務

金額

一般廃棄物処理業許可(更新)申請手数料

法第7条第1項若しくは第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可又は同条第2項若しくは第7項に規定する一般廃棄物処理業の許可の更新の申請に対する審査

5,000円

一般廃棄物処理業変更許可申請手数料

法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物処理業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

5,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

一般廃棄物処理業の許可証の再交付

3,000円

新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成15年9月30日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)