○新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成15年9月30日

規則第32号

新座市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年新座市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年新座市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(集積所の指定)

第2条 条例第7条第1項の規定による集積所の指定を受けようとするものは、当該集積所の設置について関係住民と合意の上、新座市集積所指定(変更・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 集積所は、市の家庭系廃棄物の収集及び運搬に支障のない場所に設置しなければならない。この場合において、共同住宅の住民が利用する集積所は、その敷地内に設置するよう努めなければならない。

3 第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、新座市集積所指定(変更・廃止)・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定は集積所の変更に、第1項及び前項の規定は集積所の廃止について準用する。

(資源物の種類)

第3条 条例第8条第1項に規定する資源物の種類は、次のとおりとする。

(1) 新聞紙、書籍、段ボール、飲料用紙パック等の紙

(2) 

(3) 

(4) 

(5) ペットボトル

(6) プラスチック

(粗大ごみ処理手数料)

第4条 条例別表第1に規定する粗大ごみ処理手数料の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 粗大ごみ処理手数料は、粗大ごみの排出前に新座市粗大ごみシールの交付と引換えに徴収する。この場合において、新座市粗大ごみシールの交付を受けた者は、当該新座市粗大ごみシールを排出しようとする粗大ごみにはり付けなければならない。

(平21規則33・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第5条 条例第13条第2項の規定により一般廃棄物の処理に係る手数料の減額又は免除を受けようとする者は、新座市一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、新座市一般廃棄物処理手数料減免決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は同条第2項若しくは第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、新座市一般廃棄物処理業許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項又は第2項の規定により前項の申請を行う者は、同項に規定する申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては定款の写し及びその者の登記事項証明書、個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書

(2) 法人にあっては法人税又は法人事業税の納税証明書及び法人市民税の納税証明書、個人にあっては所得税又は市県民税の納税証明書

(3) 一般廃棄物処理業申告書

(4) 事業計画書

(5) 業務経歴書

(6) 新座市内従業者名簿

(7) 契約事業所一覧表

(8) 委託契約報告書

(9) 保有車両一覧表

(10) 本市における一般廃棄物の収集及び運搬の用に供しようとする運搬車の自動車検査証の写し、写真及び保管場所の案内図

(11) 事業所の案内図

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

3 法第7条第6項又は第7項の規定により第1項の申請を行う者は、同項に規定する申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 前項第1号から第8号までに掲げる書面

(2) 最終処分以外の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書面

(3) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び写真

(4) 一般廃棄物の処理施設の付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書面

(5) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有する場合にあってはそれを証明する書面、借用する場合にあってはその契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

4 法第7条第2項又は第7項の規定により行われる第1項の申請については、市長は、前2項の規定により申請書に添付すべき書面の一部を省略することができる。

5 法第7条第2項又は第7項の規定により第1項の申請を行う者は、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までにその申請を行わなければならない。

6 第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可又はその更新の可否を決定し、新座市一般廃棄物処理業許可(更新)・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平17規則7・平20規則36・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第7条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、新座市一般廃棄物処理業変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、新座市一般廃棄物処理業変更許可・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(許可証)

第8条 前2条の場合において、許可又はその更新の決定をしたときは、申請者に新座市一般廃棄物処理業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。ただし、前条の規定による許可の決定をしたときは、変更前の許可に係る許可証と引換えに交付するものとする。

2 許可証の様式は、別記様式のとおりとする。

3 第1項の規定により許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を紛失し、又はき損したときは、新座市一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

4 一般廃棄物処理業者は、その事業を廃止したとき、法第7条の3の規定により事業の停止を命じられたとき、又は法第7条の4の規定により許可の取消しを受けたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

5 一般廃棄物処理業者がその事業の一部を廃止し、又は法第7条の3の規定により事業の一部の停止を命じられた場合において、前項の規定により許可証を返納するときは、当該許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。

(事業廃止等の届出)

第9条 法第7条の2第3項の規定による届出は、新座市一般廃棄物処理業事業廃止等届出書により行うものとする。

(事業の停止)

第10条 法第7条の3の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、新座市一般廃棄物処理業事業停止命令書により通知するものとする。

(許可の取消し)

第11条 法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消すときは、新座市一般廃棄物処理業許可取消通知書により通知するものとする。

(告示)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。

(1) 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたとき。

(2) 法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新をしたとき。

(3) 法第7条の2第3項の規定により事業の廃止の届出を受けたとき。

(4) 法第7条の3の規定により事業の停止を命じたとき。

(5) 法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消したとき。

(報告)

第13条 一般廃棄物処理業者は、事業者と委託契約を締結したときは、その内容を委託契約報告書によりその委託契約が締結された日の属する月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、毎月の一般廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の状況に関し、一般廃棄物処理状況報告書により翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の条例の施行に関し必要な事項は、市民生活部長が別に定める。

(平29規則45・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に市が家庭系廃棄物の収集を行っている集積所については、第2条の規定による指定を受けたものとみなす。

(平成16年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年新座市条例第24号)第7条第3項の規定による届出を受けた粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

2 改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年新座市条例第24号)第7条第3項の規定による届出を受けた粗大ごみの処理に係る手数料について適用し、同日前に同項の規定による届出を受けた粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定により交付されている一般廃棄物処理業許可証については、改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定により交付された新座市一般廃棄物処理業許可証とみなす。

(平成25年規則第51号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市都市公園条例施行規則第15条第5号の規定、第2条の規定による改正後の新座市民会館規則第14条第1項第2号、第4号及び第8号並びに別表の規定、第3条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の一部を新座市教育委員会に委任する規則第5号の表及び第6号の表の規定、第4条の規定による改正後の新座市立集会所規則第6条第1項第6号の規定並びに第5条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に収納する使用料及び手数料について適用し、同日前に収納した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市民会館規則の規定、第2条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の一部を新座市教育委員会に委任する規則の規定及び第3条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に収納する使用料及び手数料について適用し、同日前に収納した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平21規則33・全改、平25規則51・平31規則20・一部改正)

品目

区分

金額

衣装箱

 

310円

椅子

1人用

310円

オルガン

 

1,250円

簡易物置(解体したものに限る。)

0.5畳未満

940円

0.5畳以上1畳未満

2,200円

1畳以上2畳未満

3,140円

ガス台

 

620円

カラーボックス

 

310円

換気扇

 

310円

脚立

1メートル未満

310円

1メートル以上

620円

キャリア

分解できるもの

310円

鏡台

一面鏡

620円

げた箱

 

620円

健康器具

ぶら下がり器具

620円

サイクリングマシーン

940円

ランニングマシーン

1,570円

こたつ

こたつ板

310円

本体

310円

米びつ

 

310円

ゴルフクラブ

3本まで

310円

ゴルフ用具

一式

620円

サイドボード

 

1,570円

敷物

4.5畳未満

310円

4.5畳以上

620円

電気カーペット

620円

自転車

19インチ未満

310円

19インチ以上

620円

照明器具

 

310円

除湿機

 

310円

食器洗い乾燥機

 

620円

食器戸棚

 

940円

水槽

 

310円

スーツケース

 

310円

スキーセット

 

310円

ステレオセット

ミニコンポ

940円

ミニコンポ以外

1,250円

ストーブ

ファンヒーター以外

310円

ファンヒーター

620円

スピーカー

1個

310円

扇風機

 

310円

掃除機

 

310円

ソファー

1人用

620円

2人用

940円

3人用

1,250円

ソファーベッド

 

1,250円

建具

障子・木戸

310円

アルミサッシ

620円

タンス

90センチメートル未満

620円

90センチメートル以上150センチメートル未満

940円

150センチメートル以上

1,570円

木製

620円

スチール製

1,570円

テーブル

 

620円

テレビアンテナ

 

310円

電子レンジ

 

620円

ビデオデッキ

 

310円

布団

シングル(2枚まで)

310円

ダブル(2枚まで)

620円

プランター

3個まで

310円

ベッド

シングル

620円

ダブル

940円

ベッドマット

シングル

940円

ダブル

1,570円

ペット小屋

 

620円

ベビーカー

 

310円

ベビーベッド

 

620円

ポリタンク

3個まで

310円

本箱

120センチメートル以下

620円

120センチメートルを超えるもの

940円

ミシン

卓上式

620円

卓上式以外

940円

物干し台

1対(土台を除く。)

940円

湯沸器

 

310円

ワードプロセッサー

 

620円

備考

1 粗大ごみとは、形状がおおむね縦24センチメートル、横24センチメートル、高さ35センチメートルを超えるものをいう。

2 収集については、1世帯について1回5点以内とする。

3 室内からの運び出しを伴う場合(この表の金額が3,140円の粗大ごみを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をこの表の金額に加算する。

(1) この表の金額が310円の粗大ごみ 無料

(2) この表の金額が620円以上1,250円以下の粗大ごみ 310円

(3) この表の金額が1,570円及び2,200円の粗大ごみ 620円

4 この表の品目以外の粗大ごみ処理手数料については、機能、形態等が類似するこの表の品目に準じるものとする。

(平23規則9・一部改正)

画像

新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成15年9月30日 規則第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境・衛生
沿革情報
平成15年9月30日 規則第32号
平成16年7月1日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第36号
平成21年6月10日 規則第33号
平成23年3月30日 規則第9号
平成25年12月26日 規則第51号
平成29年12月20日 規則第45号
平成31年4月5日 規則第20号