○新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成15年9月30日
規則第32号
新座市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年新座市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年新座市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(集積所の指定)
第2条 条例第7条第1項の規定による集積所の指定を受けようとするものは、当該集積所の設置について関係住民と合意の上、新座市集積所指定(変更・廃止)申請書を市長に提出しなければならない。
2 集積所は、市の家庭系廃棄物の収集及び運搬に支障のない場所に設置しなければならない。この場合において、共同住宅の住民が利用する集積所は、その敷地内に設置するよう努めなければならない。
3 第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、新座市集積所指定(変更・廃止)・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(資源物の種類)
第3条 条例第8条第1項に規定する資源物の種類は、次のとおりとする。
(1) 新聞紙、書籍、段ボール、飲料用紙パック等の紙
(2) 布
(3) 瓶
(4) 缶
(5) ペットボトル
(6) プラスチック
2 粗大ごみ処理手数料は、粗大ごみの排出前に新座市粗大ごみシールの交付と引換えに徴収する。この場合において、新座市粗大ごみシールの交付を受けた者は、当該新座市粗大ごみシールを排出しようとする粗大ごみにはり付けなければならない。
(平21規則33・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第5条 条例第13条第2項の規定により一般廃棄物の処理に係る手数料の減額又は免除を受けようとする者は、新座市一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、新座市一般廃棄物処理手数料減免決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は同条第2項若しくは第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、新座市一般廃棄物処理業許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては定款の写し及びその者の登記事項証明書、個人にあっては本籍地の市町村が発行する身分証明書
(2) 法人にあっては法人税又は法人事業税の納税証明書及び法人市民税の納税証明書、個人にあっては所得税又は市県民税の納税証明書
(3) 一般廃棄物処理業申告書
(4) 事業計画書
(5) 業務経歴書
(6) 新座市内従業者名簿
(7) 契約事業所一覧表
(8) 委託契約報告書
(9) 保有車両一覧表
(10) 本市における一般廃棄物の収集及び運搬の用に供しようとする運搬車の自動車検査証の写し、写真及び保管場所の案内図
(11) 事業所の案内図
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(2) 最終処分以外の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書面
(3) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び写真
(4) 一般廃棄物の処理施設の付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書面
(5) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有する場合にあってはそれを証明する書面、借用する場合にあってはその契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
5 法第7条第2項又は第7項の規定により第1項の申請を行う者は、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までにその申請を行わなければならない。
6 第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可又はその更新の可否を決定し、新座市一般廃棄物処理業許可(更新)・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(平17規則7・平20規則36・一部改正)
(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第7条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、新座市一般廃棄物処理業変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、新座市一般廃棄物処理業変更許可・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 許可証の様式は、別記様式のとおりとする。
3 第1項の規定により許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を紛失し、又はき損したときは、新座市一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
4 一般廃棄物処理業者は、その事業を廃止したとき、法第7条の3の規定により事業の停止を命じられたとき、又は法第7条の4の規定により許可の取消しを受けたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
5 一般廃棄物処理業者がその事業の一部を廃止し、又は法第7条の3の規定により事業の一部の停止を命じられた場合において、前項の規定により許可証を返納するときは、当該許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。
(事業廃止等の届出)
第9条 法第7条の2第3項の規定による届出は、新座市一般廃棄物処理業事業廃止等届出書により行うものとする。
(事業の停止)
第10条 法第7条の3の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、新座市一般廃棄物処理業事業停止命令書により通知するものとする。
(許可の取消し)
第11条 法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消すときは、新座市一般廃棄物処理業許可取消通知書により通知するものとする。
(告示)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたとき。
(2) 法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新をしたとき。
(3) 法第7条の2第3項の規定により事業の廃止の届出を受けたとき。
(4) 法第7条の3の規定により事業の停止を命じたとき。
(5) 法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消したとき。
(報告)
第13条 一般廃棄物処理業者は、事業者と委託契約を締結したときは、その内容を委託契約報告書によりその委託契約が締結された日の属する月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、毎月の一般廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の状況に関し、一般廃棄物処理状況報告書により翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(平29規則45・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に市が家庭系廃棄物の収集を行っている集積所については、第2条の規定による指定を受けたものとみなす。
附則(平成16年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年新座市条例第24号)第7条第3項の規定による届出を受けた粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
2 改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年新座市条例第24号)第7条第3項の規定による届出を受けた粗大ごみの処理に係る手数料について適用し、同日前に同項の規定による届出を受けた粗大ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定により交付されている一般廃棄物処理業許可証については、改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定により交付された新座市一般廃棄物処理業許可証とみなす。
附則(平成25年規則第51号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新座市都市公園条例施行規則第15条第5号の規定、第2条の規定による改正後の新座市民会館規則第14条第1項第2号、第4号及び第8号並びに別表の規定、第3条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の一部を新座市教育委員会に委任する規則第5号の表及び第6号の表の規定、第4条の規定による改正後の新座市立集会所規則第6条第1項第6号の規定並びに第5条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に収納する使用料及び手数料について適用し、同日前に収納した使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新座市民会館規則の規定、第2条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の一部を新座市教育委員会に委任する規則の規定及び第3条の規定による改正後の新座市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に収納する使用料及び手数料について適用し、同日前に収納した使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平21規則33・全改、平25規則51・平31規則20・一部改正)
品目 | 区分 | 金額 |
衣装箱 |
| 310円 |
椅子 | 1人用 | 310円 |
オルガン |
| 1,250円 |
簡易物置(解体したものに限る。) | 0.5畳未満 | 940円 |
0.5畳以上1畳未満 | 2,200円 | |
1畳以上2畳未満 | 3,140円 | |
ガス台 |
| 620円 |
カラーボックス |
| 310円 |
換気扇 |
| 310円 |
脚立 | 1メートル未満 | 310円 |
1メートル以上 | 620円 | |
キャリア | 分解できるもの | 310円 |
鏡台 | 一面鏡 | 620円 |
げた箱 |
| 620円 |
健康器具 | ぶら下がり器具 | 620円 |
サイクリングマシーン | 940円 | |
ランニングマシーン | 1,570円 | |
こたつ | こたつ板 | 310円 |
本体 | 310円 | |
米びつ |
| 310円 |
ゴルフクラブ | 3本まで | 310円 |
ゴルフ用具 | 一式 | 620円 |
サイドボード |
| 1,570円 |
敷物 | 4.5畳未満 | 310円 |
4.5畳以上 | 620円 | |
電気カーペット | 620円 | |
自転車 | 19インチ未満 | 310円 |
19インチ以上 | 620円 | |
照明器具 |
| 310円 |
除湿機 |
| 310円 |
食器洗い乾燥機 |
| 620円 |
食器戸棚 |
| 940円 |
水槽 |
| 310円 |
スーツケース |
| 310円 |
スキーセット |
| 310円 |
ステレオセット | ミニコンポ | 940円 |
ミニコンポ以外 | 1,250円 | |
ストーブ | ファンヒーター以外 | 310円 |
ファンヒーター | 620円 | |
スピーカー | 1個 | 310円 |
扇風機 |
| 310円 |
掃除機 |
| 310円 |
ソファー | 1人用 | 620円 |
2人用 | 940円 | |
3人用 | 1,250円 | |
ソファーベッド |
| 1,250円 |
建具 | 障子・木戸 | 310円 |
アルミサッシ | 620円 | |
タンス | 90センチメートル未満 | 620円 |
90センチメートル以上150センチメートル未満 | 940円 | |
150センチメートル以上 | 1,570円 | |
机 | 木製 | 620円 |
スチール製 | 1,570円 | |
テーブル |
| 620円 |
テレビアンテナ |
| 310円 |
電子レンジ |
| 620円 |
ビデオデッキ |
| 310円 |
布団 | シングル(2枚まで) | 310円 |
ダブル(2枚まで) | 620円 | |
プランター | 3個まで | 310円 |
ベッド | シングル | 620円 |
ダブル | 940円 | |
ベッドマット | シングル | 940円 |
ダブル | 1,570円 | |
ペット小屋 |
| 620円 |
ベビーカー |
| 310円 |
ベビーベッド |
| 620円 |
ポリタンク | 3個まで | 310円 |
本箱 | 120センチメートル以下 | 620円 |
120センチメートルを超えるもの | 940円 | |
ミシン | 卓上式 | 620円 |
卓上式以外 | 940円 | |
物干し台 | 1対(土台を除く。) | 940円 |
湯沸器 |
| 310円 |
ワードプロセッサー |
| 620円 |
備考
1 粗大ごみとは、形状がおおむね縦24センチメートル、横24センチメートル、高さ35センチメートルを超えるものをいう。
2 収集については、1世帯について1回5点以内とする。
3 室内からの運び出しを伴う場合(この表の金額が3,140円の粗大ごみを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をこの表の金額に加算する。
(1) この表の金額が310円の粗大ごみ 無料
(2) この表の金額が620円以上1,250円以下の粗大ごみ 310円
(3) この表の金額が1,570円及び2,200円の粗大ごみ 620円
4 この表の品目以外の粗大ごみ処理手数料については、機能、形態等が類似するこの表の品目に準じるものとする。
(平23規則9・一部改正)