○新座市建築基準法施行細則

平成16年3月26日

規則第10号

新座市建築基準法施行細則(昭和51年新座市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定により市が処理することとされた埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建築物の維持保全)

第2条 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、別表第1事務所その他これに類するものの項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の規模等が同項の中欄に該当するものとする。

(令元規則3・追加)

(標識)

第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 法第88条第1項から第3項までにおいて準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第3号のとおりとする。

4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第4号のとおりとする。

(平17規則58・一部改正、令元規則3・旧第2条繰下)

(建築物の定期報告)

第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、別表第1の左欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の規模等が同表の中欄の当該各項に該当するもの(政令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。

2 政令第16条第1項に規定する建築物に係る省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、別表第2の左欄に掲げる用途の区分に応じ、第1回の報告を行った日の翌日から起算して同表の右欄に掲げる年ごとで、当該期間の満了する日の3月前から当該期間の満了する日までの間とする。

3 第1項の建築物に係る省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、別表第1の左欄に掲げる用途の区分に応じ、第1回の報告を行った日の翌日から起算して同表の右欄に掲げる年ごとで、当該期間の満了する日の3月前から当該期間の満了する日までの間とする。

4 省令第5条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び調査結果表は、提出の日前3月以内に調査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表とする。

(平20規則11・平28規則28・一部改正、令元規則3・旧第3条繰下)

(特定建築設備等の定期報告)

第5条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 小荷物専用昇降機(平成28年国土交通省告示第240号(別表第1及び別表第2において「平成28年告示」という。)第2第3号に掲げるものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

(2) 政令第16条第1項に規定する建築物及び前条第1項の建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書の換気設備(自然換気設備を除く。)及び同条第3項の換気設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち、排煙機を有するものに限る。)、非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)並びに給水設備及び排水設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)

(3) 前条第1項の建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)(政令第16条第3項第2号に規定するものを除く。)

2 政令第16条第3項各号又は前項各号に掲げる特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行った日の翌日から起算して1年(同項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年)ごとで、当該期間の満了する日からその日前1月までの間とする。

3 政令第138条の3に規定する昇降機等に係る省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、使用期間が連続して6月以内のものにあっては毎年使用開始の日からその日前1月までの間、それ以外のものにあっては毎年4月1日から同月30日までの間及び10月1日から同月31日までの間とする。

4 省令第6条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表とする。

5 省令第6条の2の2第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。

(平17規則58・平20規則11・平21規則9・平28規則28・一部改正、令元規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(確認申請書に添付する図書)

第6条 申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。

(確認申請書に添付する調書)

第7条 次の各号に掲げる建築物の確認を申請する場合においては、当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。

(1) 工場の用途に供する建築物 工場に関する調書

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 危険物に関する調書

(3) 浄化槽を設置する建築物 浄化槽に関する調書

(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 不適格建築物調書並びに基準時(法施行以後又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第3項に規定する地域地区の指定変更により初めて不適格となった日をいう。以下同じ。)における建築物の配置図及び各階平面図

2 法第88条第1項において準用する法第86条の7第2項及び第3項又は法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物の確認を申請する場合においては、不適格工作物調書並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図を確認申請書に添付しなければならない。

(平17規則58・一部改正)

(建築物の建築に関する確認の特例)

第8条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により市長が規則で定める規定は、県条例第8条第2項及び第33条第1項第2号の規定とする。

(平19規則30・一部改正)

(垂直積雪量)

第9条 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2の式により算出して得た数値が30センチメートルを超える場合は、当該数値とする。

(し尿浄化槽に係る指定区域)

第10条 政令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画において、3年以内に前号に掲げる区域となることが予定されている区域

(道路位置指定申請)

第11条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第9条に規定する書類のほか、道路位置図を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める図書のほか、道路位置指定に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項に規定する申請に基づいて道路の位置を指定したときは、その旨を告示し、かつ、道路位置指定通知書により申請者に通知するものとする。

(平20規則11・平27規則28・一部改正)

(私道の変更又は廃止)

第12条 法第42条第1項第5号又は第2項の指定を受けた私道を変更し、又は廃止しようとするときは、道路変更(廃止)申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第9条に規定する書類のほか、道路位置図を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める図書のほか、私道の変更又は廃止に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項に規定する申請に基づいて道路の位置の指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を告示し、かつ、道路変更(廃止)通知書により申請者に通知するものとする。

(平20規則11・平27規則28・一部改正)

(私道の変更又は廃止の特例)

第12条の2 次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業の工事が着手された部分に存在する位置の指定を受けた道路その他の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生じる場合を除き、当該開発行為又は工事の着手をもって前条第1項の措置がなされたものとみなす。

(1) 都市計画法の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める場合

(平20規則11・追加)

(道路の指定)

第13条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が1.8メートル以上4メートル未満のものとする。

(許可申請)

第14条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図並びに同項の表2の(29)項に掲げる日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる付近見取図及び配置図並びに平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図とする。

3 市長は、前2項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平20規則11・平27規則28・令6規則11・一部改正)

(道路内の建築制限の緩和等の認定申請)

第15条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。

2 政令第115条の2第1項第4号ただし書又は県条例第34条ただし書若しくは第56条の認定を受けようとする者は、認定申請書に省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項に規定する申請に基づいて認定したときは、認定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平27規則28・一部改正)

(かど敷地等の指定)

第16条 法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準じるもの

(平17規則58・一部改正)

(建築物の高さの制限に係る後退距離の算定に関する特例)

第17条 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、政令第145条第2項第1号から第3号までに掲げる建築物(法第44条第1項第4号の許可を受けたものに限る。)とする。

(道路面と敷地の地盤面に高低差のある場合)

第18条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より4メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(建築協定認可申請)

第19条 法第70条第1項又は第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、建築協定認可(変更認可・廃止認可)申請書に次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面

(3) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図

(4) 法第70条第2項の規定により建築協定区域隣接地を定める場合にあっては、建築協定区域隣接地の区域並びに建築協定区域隣接地の区域内の地形及び地物を表示する図面

2 市長は、前項各号に定める図書のほか、認可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項に規定する申請に基づいて認可したときは、建築協定認可(変更認可・廃止認可)通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平27規則28・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止認可申請)

第20条 前条の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請をする場合に準用する。

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる届出)

第21条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届に当該土地の区域を示す図面を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(一人建築協定が効力を有することとなった旨の届出)

第22条 法第76条の3第1項の規定により建築協定を定めた者は、当該建築協定が同条第5項の規定により効力を有する建築協定となったときは、一人建築協定が効力を有することとなった旨の届出書に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったことを証する書面及び当該土地の区域を示す図面を添えて、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)

第23条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号及び第3項第3号並びに第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定若しくは許可の申請又は認定若しくは許可の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。

2 市長は、前項に定める図書のほか、認定若しくは許可又は認定若しくは許可の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平17規則5・平17規則58・平27規則28・一部改正)

(建築主等の変更届)

第24条 許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事完了前に建築主、設置者又は築造主に変更があったときは、建築主、設置者又は築造主は、名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、速やかにこれを市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書を建築主事に提出しなければならない。

3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書を建築主事に提出しなければならない。

(工事取りやめ届等)

第25条 建築主、設置者又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、速やかにこれを市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 許可、認可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、申請取下げ願を市長又は建築主事に提出しなければならない。

3 市長又は建築主事は、前項に規定する申出に基づいて申請の取下げを承認したときは、申請取下げ承認通知書によりその旨を申出者に通知するものとする。

(平27規則28・一部改正)

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第25条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関は、自らが確認した建築物、建築設備又は工作物の建築主等、工事監理者若しくは工事施工者の変更又は工事の取りやめの届出又は報告を受けたときは、速やかにその旨を市長又は建築主事に報告しなければならない。

2 市長又は建築主事は、前項の規定による報告を受けたときは、第24条又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出等があったものとみなす。

(平27規則28・追加)

(国等による計画通知への準用)

第26条 法第18条第2項の規定によりする通知については、第7条第24条及び第25条の規定を準用する。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の新座市建築基準法施行細則の実施に関し必要な事項は、まちづくり未来部長が別に定める。

(平21規則9・令4規則10・一部改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の新座市建築基準法施行細則又は埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)の規定に基づいて現にされている申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。

2 改正後の新座市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る確認申請書に添付する図書等について適用する。

(平成20年規則第11号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の新座市建築基準法施行細則第3条及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査又は同条第3項の検査(以下「調査等」という。)を開始した者について適用し、同日前に調査等を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の新座市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第3条第1項に規定する建築物に該当するものであって、施行日に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項に規定する建築物に該当することとなったものに係る改正後の新座市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「新座市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年新座市規則第28号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期は、施行日において政令第16条第1項に規定する建築物に該当することとならなかったとした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。

3 施行日の前日において旧規則第4条第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機のいずれかに該当するものであって、施行日に政令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとなったものに係る新規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「新座市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年新座市規則第28号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期は、施行日において政令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとならなかったとした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。

4 小荷物専用昇降機(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項及び附則第6項において「法」という。)第7条第5項若しくは第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。次項において同じ。)に係る同省令附則第2条第4項の規定により市長が定める時期は、施行日以後最初の報告に係る時期にあっては施行日から起算して1年が満了する日又は法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年が満了する日のいずれか遅い日から当該日前1月までの間、当該最初の報告後の報告に係る時期にあっては当該最初の報告を行った日の翌日から起算して1年ごとで、当該期間の満了する日から当該日前1月までの間とする。

5 前項の規定により施行日から平成31年5月31日までの間に1回以上報告がなされた小荷物専用昇降機に関する同日の翌日以後の新規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「新座市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年新座市規則第28号)の施行の日以後最初の報告」とする。

6 防火設備(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る同省令附則第2条第4項の規定により市長が定める報告の時期は、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの間とし、当該期間中における報告の回数は1回とする。

7 施行日の前日において旧規則第4条第3項第2号に掲げる工作物に該当するものであって、施行日に政令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとなったものに係る新規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とする。この場合における新座市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年新座市規則第28号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の報告をすべき時期は、施行日において政令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとならなかったとした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平20規則11・旧別表第1・一部改正、平28規則28・旧別表・一部改正、令元規則3・一部改正)

用途

規模等

報告の間隔

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は主階が1階にないもの

2年

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

共同住宅(次項に掲げるものを除く。)

6階以上の階にあるもの

3年

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

3年

学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く。)又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

3年

物品販売業を営む店舗

床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階以上の階にあるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

百貨店、マーケット又は展示場

地階又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階にあるもの

2年

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの

3年

別表第2(第4条関係)

(平28規則28・追加、令元規則3・一部改正)

用途

報告の間隔

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

2年

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館又は高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるもの

2年

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

3年

体育館(学校に附属するものを除く。)

2年

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

3年

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

2年

(平17規則58・令元規則3・一部改正)

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(平17規則58・追加、令元規則3・一部改正)

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(平17規則58・旧様式第2号繰下・一部改正、令元規則3・一部改正)

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(平17規則58・追加、令元規則3・一部改正)

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新座市建築基準法施行細則

平成16年3月26日 規則第10号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年3月26日 規則第10号
平成17年3月24日 規則第5号
平成17年12月21日 規則第58号
平成19年6月11日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第9号
平成27年5月29日 規則第28号
平成28年5月31日 規則第28号
令和元年7月31日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第11号