○新座市公共物管理条例

平成16年9月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもの(その附属物を含む。)で、その敷地が市の所有に属するものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(3) 水路

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共物に石、土砂、竹木、ごみ等をたい積し、又は捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共物に工作物その他の施設を設置することその他公共物を本来の目的以外に使用すること。

(2) 公共物に関し工事をすること。

2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)をする場合において、公共物の管理のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付けることができる。

(許可の期間)

第5条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共物に電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設を設置するとき、及び市長が特に必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 許可の期間は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、前項の規定を準用する。

(地位の承継)

第6条 許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第7条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。

2 前項の規定により許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

(検査)

第8条 許可を受けた者は、工作物その他の施設を設置し、これに変更を加え、若しくはこれを撤去したとき、又は公共物に関する工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、当該許可若しくは第7条の承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は行為の中止その他必要な措置をとることを命じることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可を受けた者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた者が、偽りその他不正な手段により許可又は第7条の承認を受けたとき。

(4) 市、国又は他の地方公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物の管理上又は公益上の必要が生じたとき。

(原状回復)

第10条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、許可の期間の途中でその行為を廃止したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第11条 この条例の規定又はこれに基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、許可を受けた者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 故意又は重大な過失により第3条に掲げる行為を行い、市に損害を与えた者は、損傷した公共物を修理し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第13条 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料については、新座市道路占用料徴収条例(昭和52年新座市条例第2号)第3条から第7条までの規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新座市公共物管理条例

平成16年9月30日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)